○桶川市自主防災組織資機材整備・活動支援事業補助金等交付要綱

平成24年9月10日

告示第204号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民の自主的な防災活動の促進を図るため、自主防災組織の防災活動に対し、予算の範囲内で桶川市自主防災組織資機材整備・活動支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金交付規程(昭和30年桶川市規程第6号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、市内の自主防災組織(第4条に規定する交付の申請を行う日の属する年度前に、桶川市自主防災組織交付金要綱(平成元年桶川市告示第35号)第2条第1項の規定による届出をした自主防災組織をいう。)が行う次に掲げるものとする。

(1) 埼玉県が実施する埼玉県自主防災組織資機材整備・活動支援事業補助金交付要綱に基づく補助金の交付の対象となるもの

(2) 財団法人自治総合センターが実施するコミュニティ助成事業実施要綱に基づく補助金の交付の対象となるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、桶川市以外の団体が実施する自主防災組織の育成又は地域防災力の向上を目的とした補助金の交付の対象となるものであって、市長が特に認めるもの

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次に定める額とする。

(1) 前条第1号に規定するものにあっては、埼玉県から補助金の交付の決定を受けることができた額に2を乗じて得た額

(2) 前条第2号に規定するものにあっては、財団法人自治総合センターから補助金の交付の決定を受けることができた額

(3) 前条第3号に規定するものにあっては、市長が認めた額

(交付申請)

第4条 規程第3条第1項の申請書は、様式第1号の補助金等交付申請書のとおりとする。

(交付決定)

第5条 規程第3条の2第1項の規定による通知は、様式第2号の補助金等交付決定書により行うものとする。

2 前項の通知は、市長が第2条各号に規定する団体(以下「団体」という。)から補助金の交付の決定を受けた後に行うものとする。

(変更交付申請等)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、第4条の申請書(次項の規定により準用する場合を含む。)の内容に変更が生じた場合であって、その変更について団体に申請等が必要なときは、速やかに市長に対し変更の申請を行わなければならない。

2 前2条の規定は、前項の変更の申請及びそれに対する交付の決定について準用する。

(実績報告)

第7条 規程第6条第1項第1号の実績報告書は、様式第3号の補助事業等実績報告書のとおりとする。

(検査等)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、その状況を検査し、及び報告を求めることができる。

(補助金の返還)

第9条 市長は、補助事業者が、規程第7条各号に定めるもののほか次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正な行為により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。

2 前項の規定により返還を求めるに当たっては、様式第4号の補助金等返還命令書により行うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成24年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

桶川市自主防災組織資機材整備・活動支援事業補助金等交付要綱

平成24年9月10日 告示第204号

(平成24年10月1日施行)