○桶川市下水道使用料の漏水に伴う減額措置に関する要綱
平成23年2月25日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、桶川市下水道使用料条例施行規則(昭和56年桶川市規則第10号。以下「規則」という。)第6条第1項第2号に規定するその他市長が必要と認めた場合に係る下水道使用料(以下「使用料」という。)の減免のうち、水道水の漏水による使用料の減額の措置(以下「減額措置」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 基準汚水量 通常排除していると認められる汚水の量をいう。
(2) 更正汚水量 減免を承認した後の使用料を算出するための汚水の量をいう。
(減額措置の対象)
第3条 減額措置は、水道メーターから蛇口までの給水装置(以下「宅地内給水装置」という。)において漏水が発生した場合で、水道水の全部又は一部が公共下水道に流入しなかったことが明らかであり、水道の所有者、使用者又は管理人(以下「使用者等」という。)において発見が困難と認められるときについて適用する。
(1) 使用者等が同一箇所での減額措置を受けてから2年間経過していないとき(ただし、市長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。)。
(2) 使用者等が故意に宅地内給水装置を損傷したとき。
(3) 漏水の原因が第三者の行為によるとき。
(4) 使用者等が漏水の事実を容易に認識でき、又は桶川北本水道企業団が漏水の事実を通知したにもかかわらず、修理を怠ったとき。
(5) 使用者等が老朽施設の改善に応じなかったとき。
(6) その他使用者等が善良な管理者の注意義務を怠ったと認められるとき。
(減額措置の額)
第5条 減額措置の額は、漏水した月の属する期の汚水の量に基づき算定した使用料の額と更正汚水量に基づき算定した使用料の額との差額とする。
(基準汚水量の算定方法)
第6条 基準汚水量は、漏水が始まったと認められる月の属する期の前3期分の使用汚水量の合計に3分の1を乗じて得た値(1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。)とする。
2 前項の規定により基準汚水量を算定することが適当でないと認められる場合は、前年の同期の使用汚水量を基準汚水量とする。
3 前2項の規定により基準汚水量の算定をすることが困難な場合は、漏水の修理をした月の属する期の翌期の汚水の量を基準汚水量とする。
4 前3項の規定にかかわらず、使用者が水道水以外の水を使用している場合は、それを勘案して算定する。
(更正汚水量の算定方法)
第7条 更正汚水量は、次の各号により算定した値(1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。)とする。
(1) 漏水した水道水の全部が下水道に流入しなかったことが明らかであると認められる場合は、基準汚水量を更正汚水量とする。
(2) 前号の規定によらない場合は、次の式により算定した値を更正汚水量とする。
(減額の対象となる月の属する期の汚水の量-基準汚水量)×1/2+基準汚水量
(減額措置の適用期間)
第8条 減額措置を適用する期間は、漏水の原因となった箇所の修理(以下「漏水修理」という。)をした月の属する期から最長で前3期までとする。
(減額措置の申請)
第9条 減額措置を受けようとする者は、漏水の修理が終了した後、当該漏水の事実が発生した日から1年以内に規則第6条第2項の規定により申請しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 漏水の事実を客観的に証明できる資料
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(減額措置の決定)
第10条 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、規則第6条第3項の規定により通知するものとする。
(減額措置の失効)
第11条 減額措置を受けた者が指定された期限内に使用料を納入しないときは、当該減額措置は、その効力を失うものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。