○桶川市下水道使用料条例施行規則

昭和56年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、桶川市下水道使用料条例(昭和55年桶川市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(納付代理人の選定届)

第2条 条例第3条に規定する納付代理人を選定したときは、様式第1号の下水道使用料納付代理人選定(変更)届出書により届け出るものとする。

(使用料の徴収)

第3条 条例第4条に規定する使用料は、様式第2号の下水道使用料納入通知書により徴収する。

2 使用料徴収後、その使用料に増減を生じたときは、その差額を追徴し、又は還付する。ただし、市長が必要と認めたときは、当該徴収後、次の使用料の徴収のとき精算することができる。

(一時使用の届出)

第4条 条例第4条第3項の規定により公共下水道の一時使用をしようとする者は、様式第3号の公共下水道一時使用申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の一時使用を許可したときは、様式第4号の公共下水道一時使用許可書を当該申請者に交付する。

(使用水量の認定)

第5条 条例第6条第1項第2号に規定する水道水以外の水に係る使用水量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 家事用に使用する場合は、1世帯4人まで1人につき1月8立方メートル、4人を超える場合は、1人増すごとに4立方メートルを加算する。

(2) 家事以外に使用する場合は、条例第7条第1項に規定する計測装置により計測された水量とする。

(3) 家事用に使用する水道水以外の水及び水道水を併用して使用する場合は、第1号の規定により認定する。ただし、同号の規定により算定した使用水量が、水道水の使用水量より少ない場合は、当該水道水の使用水量とする。

2 条例第6条第1項第3号の申告書は、様式第5号の汚水排除量申告書のとおりとする。

(平成20規則31・一部改正)

(使用料の減免)

第6条 条例第10条の規定により使用料を減免することができる場合は、次の各号の一に該当するときとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている場合

(2) その他市長が必要と認めた場合

2 使用料の減免を受けようとする者は、様式第6号の下水道使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出を受け、内容を審査し適当であると認めたときは、様式第7号の下水道使用料減免決定通知書により通知するものとする。

4 使用料の減免を受けた者は、その減免の理由が消滅したときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第1号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第13号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年規則第1号)

1 この規則は、平成元年2月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の桶川市国民健康保険税条例施行規則、桶川市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則、保育料の徴収に関する規則、桶川市下水道使用料条例施行規則、桶川市日出谷浄化センター設置及び管理条例施行規則及び桶川市税に関する文書の様式を定める規則の規定に基づいて交付された様式は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成3年規則第9号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の桶川市国民健康保険税条例施行規則、桶川市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則、桶川市下水道使用料条例施行規則及び桶川市税に関する文書の様式を定める規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成4年規則第3号)

1 この規則は、平成4年3月16日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の桶川市国民健康保険税条例施行規則、桶川市融資あっ旋条例施行規則、桶川市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則、保育料の徴収に関する規則、桶川市下水道使用料条例施行規則及び桶川市税に関する文書の様式を定める規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成4年規則第4号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の桶川市国民健康保険税条例施行規則、桶川市融資あっ旋条例施行規則、桶川市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則、保育料の徴収に関する規則、桶川市下水道使用料条例施行規則及び桶川市税に関する文書の様式を定める規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成4年規則第23号)

1 この規則は、平成4年9月21日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の桶川市国民健康保険税条例施行規則、桶川市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則、保育料の徴収に関する規則、桶川市下水道使用料条例施行規則及び桶川市税に関する文書の様式を定める規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成5年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の各規則に定める様式に基づき、既に印刷済みの用紙については、当分の間、使用することができる。

3 前項の場合において、この規則の規定により押印欄を廃止されたものについては、押印を省略することができる。

(平成5年規則第27号)

1 この規則は、平成5年11月10日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の桶川市国民健康保険税条例施行規則、桶川市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則、保育料の徴収に関する規則、桶川市下水道使用料条例施行規則及び桶川市税に関する文書の様式を定める規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成8年規則第1号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の桶川市国民健康保険税条例施行規則、桶川市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則、保育料の徴収に関する規則、桶川市下水道使用料条例施行規則及び桶川市税に関する文書の様式を定める規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成8年規則第8号)

1 この規則は、平成8年6月1日から施行する。

2 この規則施行の際、この規則による改正前の桶川市下水道使用料条例施行規則に基づき、既に作成された様式第2号の用紙については、当分の間、使用することができる。

(平成9年規則第22号)

1 この規則は、平成9年9月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の桶川市下水道使用料条例施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成10年規則第34号)

1 この規則は、平成10年11月16日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の桶川市国民健康保険税条例施行規則、桶川市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則、保育料の徴収に関する規則、桶川市下水道使用料条例施行規則及び桶川市税に関する文書の様式を定める規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成10年規則第35号)

1 この規則は、平成11年1月1日から施行する。

2 この規則施行の際、この規則による改正前の桶川市下水道使用料条例施行規則に基づき、既に作成された様式第2号の用紙については、当分の間、使用することができる。

(平成12年規則第15号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の桶川市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則、保育料の徴収に関する規則、桶川市下水道使用料条例施行規則及び桶川市税に関する文書の様式を定める規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成13年規則第9号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の桶川市国民健康保険税条例施行規則、桶川市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則、保育料の徴収に関する規則、桶川市下水道使用料条例施行規則及び桶川市税に関する文書の様式を定める規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成13年規則第29号)

1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。

2 改正前の桶川市下水道条例施行規則、桶川市下水道使用料条例施行規則及び桶川市下水道指定工事店及び排水設備工事責任技術者に関する規則に定める様式に係る用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成17年規則第48号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、この規則による改正前の桶川市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則及び桶川市下水道使用料条例施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、当分の間、使用することができる。

(平成20年規則第31号)

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の桶川市下水道使用料条例施行規則第5条第1項第3号の規定は、平成21年3月1日以後の検針分に係る使用料から適用し、同年2月28日までの検針分に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年規則第24号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第52号)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の桶川市下水道使用料条例施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(昭和61規則13・平成3規則9・平成13規則29・平成30規則14・一部改正)

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(平成25規則24・全改、平成26規則3・平成28規則4・平成31規則4・令和元規則5・令和2規則52・一部改正)

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(昭和61規則13・平成3規則9・平成13規則29・平成30規則14・一部改正)

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(昭和61規則13・平成3規則9・平成13規則29・一部改正)

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(昭和61規則13・平成3規則9・平成13規則29・平成30規則14・一部改正)

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(昭和61規則13・全改、平成3規則9・平成5規則2・平成13規則29・平成30規則14・一部改正)

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(昭和61規則13・全改、平成3規則9・平成13規則29・令和元規則5・一部改正)

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桶川市下水道使用料条例施行規則

昭和56年4月1日 規則第10号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
昭和56年4月1日 規則第10号
昭和59年2月17日 規則第1号
昭和61年3月28日 規則第13号
平成元年1月19日 規則第1号
平成3年3月30日 規則第9号
平成4年3月6日 規則第3号
平成4年3月6日 規則第4号
平成4年9月7日 規則第23号
平成5年2月4日 規則第2号
平成5年11月4日 規則第27号
平成8年2月26日 規則第1号
平成8年3月29日 規則第8号
平成9年6月16日 規則第22号
平成10年11月11日 規則第34号
平成10年12月3日 規則第35号
平成12年3月30日 規則第15号
平成13年3月30日 規則第9号
平成13年9月27日 規則第29号
平成17年3月31日 規則第48号
平成20年7月24日 規則第31号
平成25年12月27日 規則第24号
平成26年2月28日 規則第3号
平成28年3月28日 規則第4号
平成30年3月29日 規則第14号
平成31年3月19日 規則第4号
令和元年10月1日 規則第5号
令和2年12月24日 規則第52号