○桶川市下水道使用料条例

昭和55年12月25日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第20条第1項の規定に基づき公共下水道の使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

(2) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(納付代理人の選定)

第3条 市長は、使用者が市内に居住しないとき、その他必要と認めたときは、使用料の納付に関する事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから納付代理人を選定させることができる。

(使用料の徴収)

第4条 市は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、毎使用月の2月分をまとめて、その最終使用月の翌月の末日までに徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、市長は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があつたとき、その他市長が必要と認めたときに行う。

(使用料の算出方法)

第5条 使用料の額は、使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

種別

使用料算定基準(1月につき)

基本料金

超過料金

汚水排除量

金額

汚水排除量別

金額(1立方メートルにつき)

一般汚水

10立方メートルまで

700円

10立方メートルを超え30立方メートルまでの分

110円

30立方メートルを超え50立方メートルまでの分

120円

50立方メートルを超え100立方メートルまでの分

130円

100立方メートルを超え200立方メートルまでの分

140円

200立方メートルを超え500立方メートルまでの分

150円

500立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分

160円

1,000立方メートルを超える分

170円

浴場汚水

1立方メートルにつき

30円

備考

1 一般汚水とは、浴場汚水以外の汚水をいう。

2 浴場汚水とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場で物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条及び物価統制令施行令(昭和27年政令第319号)第11条第4項の規定により埼玉県知事が指定する公衆浴場入浴料金の統制額の適用を受けるものから排出された汚水をいう。

2 使用料は、隔使用月において算定した汚水量を各使用月均等とみなして算定する。

3 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認められるときは、使用月ごとに使用料を算定することができる。

(平成8条例1・平成9条例9・平成25条例39・令和元条例5・一部改正)

(汚水排除量の算定)

第6条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

2 使用者が使用月の中途で公共下水道の使用を開始、休止又は再開したとき、及び使用者に変更があつたときも、1使用月分の使用料を徴収する。

(計測装置の取付け)

第7条 市長は、前条第1項第2号及び第3号の規定による認定をするため、必要があると認めたときは、適当な場所に計測の装置を取り付けることができる。

2 使用者は、善良な管理者の注意をもつて前項の装置を管理するものとし、故意又は過失によりこれをき損し、又は亡失したときは、市にその損害を賠償しなければならない。

(延滞金)

第8条 市長は、使用料を納期限までに納付しない者に対して延滞金を徴収する。

2 延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、滞納した金額に年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額に相当する金額とする。

3 延滞金の確定金額が100円未満の端数があるときはその端数金額を、延滞金の確定金額が1,000円未満であるときは、その金額を切り捨てる。

(昭和63条例7・一部改正)

(資料の提出)

第9条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(使用料の減免)

第10条 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(規則への委任)

第11条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第12条 次の各号の一に該当する者は、1万円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項第3号の規定による申告書で不実の記載のあるものを提出した申請者

(2) 第7条第1項の規定による計測の装置の取付けを拒否し、又は妨げた者

(3) 第9条に規定する資料の堤出を拒み、又は不実の記載のある資料を提出した者

2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(平成12条例31・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25条例27・旧附則・一部改正)

2 当分の間、延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、第8条第2項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25条例27・追加、令和2条例34・一部改正)

(昭和63年条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成8年条例第1号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の桶川市下水道使用料条例第5条第1項の規定は、平成8年6月1日以後の検針分に係る使用料から適用し、同年5月31日までの検針分に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年条例第9号)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の桶川市下水道使用料条例第5条第1項の規定は、平成9年9月1日以後の検針分に係る使用料から適用し、同年8月31日までの検針分に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年条例第31号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成25年条例第27号)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

2 改正後の桶川市後期高齢者医療に関する条例附則第4項、桶川市介護保険条例附則第6条及び桶川市下水道使用料条例附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成25年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料の消費税に関する経過措置)

2 改正後の第5条第1項(「100分の105」を「100分の108」に改める部分に限る。)の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日が同月30日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和元年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料の消費税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の桶川市下水道使用料条例第5条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している公共下水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日が同月31日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和2年条例第34号)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

2 改正後の桶川市下水道使用料条例附則第2項、桶川市介護保険条例附則第6条及び桶川市後期高齢者医療に関する条例附則第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

桶川市下水道使用料条例

昭和55年12月25日 条例第19号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
昭和55年12月25日 条例第19号
昭和63年3月30日 条例第7号
平成8年3月29日 条例第1号
平成9年6月16日 条例第9号
平成12年3月22日 条例第31号
平成25年6月26日 条例第27号
平成25年12月27日 条例第39号
令和元年7月1日 条例第5号
令和2年12月17日 条例第34号
令和5年3月30日 条例第6号