○桶川市行政措置予防接種実施要綱

平成22年12月27日

告示第235号

(趣旨)

第1条 この要綱は、桶川市予防接種健康被害調査委員会設置条例第2条第1項第2号の規定による市が実施する予防接種を定める規則(平成22年桶川市規則第32号)により定めた予防接種(以下「行政措置予防接種」という。)について、その対象となる年齢等及び接種回数を定めるものとする。

(平成26告示220・一部改正)

(対象年齢等)

第2条 行政措置予防接種の対象となる年齢等及び接種回数については、次の表のとおりとする。

種類

対象となる年齢等

接種回数

備考

おたふくかぜ

満1歳から満6歳となる日の属する年度の末日までの間に当たる者

1回

患者に限る。

水痘

満3歳に至った日の翌日から小学校就学前年度の末日までの間に当たる者

1回

罹患者及び過去に定期に予防接種を受けた者を除く。

肺炎球菌

(23価)

満65歳以上

2回

過去に定期又は任意に予防接種を受けている場合は、その数を減じる。

前回の接種が定期又は任意の予防接種にかかわらず、再接種を行う場合は、前回の接種から5年以上の間隔を空けて行う。

インフルエンザ

満1歳から小学3年生まで

年2回


中学3年生

年1回


帯状疱疹

満50歳以上

ビケン1回


シングリックス2回


(平成25告示138・平成26告示220・令和2告示109・令和2告示212・令和2告示213・令和3告示201・令和4告示92・一部改正)

1 この告示は、平成23年1月1日から施行する。

2 第2条の規定にかかわらず、平成22年度中に満15歳となる者が同年度中にHPV(子宮頸がん)予防接種の初回接種を受けた場合においては、当該初回接種を受けた日から起算して1年間は、接種回数の範囲において行政措置予防接種の対象とする。

(平成25年告示第138号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成26年告示第220号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年告示第109号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年告示第212号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年告示第213号)

この告示は、令和3年2月1日から施行する。

(令和3年告示第201号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年告示第92号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

桶川市行政措置予防接種実施要綱

平成22年12月27日 告示第235号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 保健・衛生
沿革情報
平成22年12月27日 告示第235号
平成25年4月16日 告示第138号
平成26年9月29日 告示第220号
令和2年4月14日 告示第109号
令和2年10月1日 告示第212号
令和2年10月1日 告示第213号
令和3年10月13日 告示第201号
令和4年4月1日 告示第92号