○桶川市予防接種健康被害調査委員会設置条例第2条第1項第2号の規定による市が実施する予防接種を定める規則
平成22年12月27日
規則第32号
桶川市予防接種健康被害調査委員会設置条例(昭和54年桶川市条例第1号)第2条第1項第2号の規定により、桶川市予防接種健康被害調査委員会の所掌事項となる市が実施する予防接種は、次の各号に定めるものとする。
(1) おたふくかぜ
(2) 水痘
(3) 肺炎球菌(23価)
(4) インフルエンザ
(5) 帯状疱疹
附則
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成24年規則第20号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第43号)
この規則は、令和3年2月1日から施行する。
附則(令和4年規則第29号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。