○桶川市介護保険居宅サービス利用料軽減要綱

平成21年5月1日

告示第90号

(目的)

第1条 この要綱は、低所得世帯に属する要介護被保険者等(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第62条に定める要介護被保険者等をいう。以下同じ。)次条に定める居宅サービス(以下「居宅サービス」という。)に係る利用料を軽減することにより、当該要介護被保険者等の経済的負担の軽減を図り、もって生活の安定に寄与することを目的とする。

(軽減対象となる居宅サービス及び対象者)

第2条 居宅サービスに係る利用料の軽減の対象となる居宅サービスは、次のとおりとする。

(1) 通所介護

(2) 地域密着型通所介護

(3) 短期入所生活介護

(4) 介護予防短期入所生活介護

(5) 短期入所療養介護

(6) 介護予防短期入所療養介護

(7) 訪問介護

(8) 通所リハビリテーション

(9) 介護予防通所リハビリテーション

(10) 訪問介護相当サービス

(11) 訪問型サービスA

(12) 通所介護相当サービス

(13) 通所型サービスA

2 居宅サービスに係る利用料の軽減を受けることができる者は、当該居宅サービスを利用した日(以下「利用日」という。)の属する年度の初日(年度の途中で桶川市の被保険者となった場合は資格取得日)において、その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が利用日の属する年度(利用日の属する月が4月又は5月の場合にあっては、前年度)分の市町村民税が非課税の者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者は除くものとする。

(平成28告示188・平成29告示19・令和2告示16・一部改正)

(対象経費)

第3条 軽減の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、同一月に介護度ごとに定められた支給限度額の範囲内で利用した居宅サービスに係る利用料から、次の各号に掲げる額を控除した額を除した額とする。

(1) 桶川市訪問介護利用者等の利用者負担軽減措置要綱(平成24年4月1日市長決裁)の規定により軽減された額

(3) 法第51条第1項に規定する高額介護サービス費及び法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費の支給額に相当する額

(平成29告示19・一部改正)

(軽減の率)

第4条 居宅サービスに係る利用料の軽減の率は、対象経費の70パーセントとする。

(利用料軽減の認定)

第5条 居宅サービスに係る利用料の軽減を受けようとする要介護被保険者等又はその親族は、様式第1号の居宅サービス利用料軽減認定申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査して認定の有無を決定し、様式第2号の居宅サービス利用料軽減認定・不認定決定通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。

3 市長は、居宅サービスに係る利用料の軽減を認定したときは、様式第3号の居宅サービス利用料軽減認定証を交付しなければならない。この場合において、市長は、前項の通知書の交付を省略することができる。

(居宅サービス利用料軽減認定証の有効期間)

第6条 前条第3項の認定証の有効期間は、同条第1項の申請書の提出があった日の属する月の初日からその日の属する年度の翌年度(その日の属する月が4月又は5月の場合にあっては、その日の属する年度)の5月末日までとする。

(軽減相当額の請求)

第7条 要介護被保険者等は、様式第4号の居宅サービス利用料軽減額償還払申請書により、第3条の対象経費に第4条で定める軽減の率を乗じて得た金額(1円未満の端数は切り捨てる。以下「軽減相当額」という。)を市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査して支給の可否を決定し、様式第5号の居宅サービス利用料軽減額償還払決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

3 市長は、軽減相当額の支給を決定したときは、当該軽減相当額を支払うものとする。

(軽減相当額の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により軽減相当額の支給を受けた者があるときは、当該軽減相当額の全部又は一部の返還を求めることができる。

1 この告示は、平成21年6月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、現に桶川市介護保険居宅サービス利用料軽減要綱を廃止する要綱(平成21年5月1日市長決裁)による廃止前の桶川市介護保険居宅サービス利用料軽減要綱(平成13年9月28日市長決裁)第4条第1項の規定により提出のあった居宅サービス利用料軽減認定申請書は、この告示第5条第1項の規定による居宅サービス利用料軽減認定申請書とみなして、この告示の規定を適用する。

(平成24年告示第57号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第7条の規定は、平成24年度以降のサービス利用分の請求から適用し、平成23年度以前のサービス利用分の請求については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、改正前の桶川市介護保険居宅サービス利用料軽減要綱に定める様式に基づいて交付された用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(平成28年告示第188号)

この告示は、公示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年告示第19号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年告示第16号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成30年度以降のサービス利用分の請求から適用し、平成29年度以前のサービス利用分の請求については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、改正前の桶川市介護保険居宅サービス利用料軽減要綱に定める様式に基づいて交付された用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年告示第126号)

1 この告示は、公示の日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の桶川市介護保険居宅サービス利用料軽減要綱に定める様式に基づいて交付された用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成29告示19・令和2告示16・令和4告示126・一部改正)

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(平成28告示188・平成29告示19・一部改正)

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(平成29告示19・令和4告示126・一部改正)

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桶川市介護保険居宅サービス利用料軽減要綱

平成21年5月1日 告示第90号

(令和4年6月3日施行)