○桶川市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減に関する助成要綱
平成24年3月28日
告示第58号
(目的)
第1条 この要綱は、社会福祉法人等の社会的な役割に鑑み、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、低所得者で特に生計が困難である者及び生活保護受給者に対して利用者負担額の軽減を行う場合の取扱いを定めるとともに、その軽減額が本来受領すべき利用者負担額の一定割合を超えた社会福祉法人等に対して、市が軽減額の助成を行う場合の手続を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「社会福祉法人等」とは、次条に規定する介護保険サービスを提供する社会福祉法人、市町村及び他の事業主体でその事業所所在地の市町村長が特に認めたものをいう。
(軽減の対象となる介護保険サービス等)
第3条 軽減の対象となる介護保険サービス及び費用は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護に係る利用者負担額(食費、居住費、滞在費及び宿泊費に係る利用者負担額を含む。)とする。
(軽減の対象者)
第4条 軽減の対象者は、次の各号のすべてを満たす市町村民税世帯非課税者(その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が課されていない者をいう。以下同じ。)であって、その者の収入及び世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市長が認めたもの及び生活保護受給者とする。ただし、旧措置入所者(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)で利用負担割合が5%以下の者を除く。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者であってもユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については、軽減の対象とする。
3 生活保護受給者は、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。
4 前3項の規定にかかわらず、法第51条の3に規定する特定入所者介護サービスに関する利用者負担第2段階の者の指定介護老人福祉施設サービスに係る利用者負担については、軽減の対象としないものとする。
(令和5告示52・一部改正)
(軽減の手続)
第5条 軽減を行おうとする社会福祉法人等は、当該社会福祉法人等が介護保険サービスを提供する事業所及び施設の所在地の都道府県知事並びに市長に対して、社会福祉法人等による利用者負担軽減制度の実施申出書(様式第1号)により、それぞれ申出を行うものとする。
2 軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
4 確認証の交付を受けている者は、社会福祉法人等が行う軽減を受けようとするときは、事前に確認証を当該社会福祉法人等に提示しなければならない。
(他の制度との調整)
第6条 この告示に定める制度と桶川市訪問介護利用者等の利用者負担軽減措置要綱(平成24年4月1日市長決裁)の規定による軽減措置(以下「軽減措置」という。)の適用関係については、軽減措置の適用を優先するものとする。
2 この要綱に定める制度と介護保険法の規定による高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに同法の規定による高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)との適用関係については、この要綱による軽減を行った後の利用者負担額に対して高額介護サービス費等の支給を行うものとする。
3 この要綱に定める制度と法の規定による特定入所者介護サービス費及び法の規定による特定入所者介護予防サービス費(以下「特定入所者介護サービス費等」という。)との適用関係については、特定入所者サービス費等支給後の利用者負担額について、この要綱による軽減を行うものとする。
(確認証の有効期間)
第7条 確認証の有効期間は、申請のあった日の属する月の初日から申請のあった日の属する年度の翌年度の5月31日までとする。ただし、申請が4月又は5月に行われた場合の有効期間は、申請のあった日の属する月の初日からその年度の5月31日までとする。
(確認証の更新)
第8条 確認証の更新の申請は、有効期限の1月前から有効期限までの間に行わなければならない。
(確認証の再交付)
第9条 確認証の交付を受けている者は、交付された確認証を紛失し、又は破損したときは、確認証の再交付を市長に申請しなければならない。
2 確認証を破損したことにより前項の規定による申請をする場合には、その破損した確認証を提出しなければならない。
3 再交付を受けている者が紛失した確認証を発見したときは、直ちに発見した確認証を市に返還しなければならない。
(確認証の記載事項の変更)
第10条 確認証の交付を受けている者は、確認証の記載内容に変更が生じたときは、速やかに確認証を添えて市長にその旨を届け出なければならない。
(確認証の返還)
第11条 確認証の交付を受けている者は、次の各号に掲げる理由が生じたときは、遅滞なく確認証を市長に返還しなければならない。
(1) 市の被保険者でなくなったとき。
(2) 軽減措置の要件に該当しなくなったとき。
(3) 確認証が有効期限に至ったとき。
(4) その他確認証を必要としなくなったとき。
2 市長は、確認証の交付を受けている者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、確認証を返還させることができる。
(1) 確認証を他人に譲渡し、又は貸与したとき。
(2) その他確認証の使用に関して不正な行為があったとき。
(軽減の額)
第12条 軽減の額は、第3条に規定する介護保険サービスの給付費に係る利用者負担額の4分の1に相当する額とする。ただし、老齢福祉年金受給者が対象者の場合には、当該利用者負担額の2分の1に相当する額とする。
2 前項の規定により算定された額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。
(軽減額の助成)
第13条 市は、社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額のうち、当該社会福祉法人等の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)に対する割合が1%を超えた部分の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)を助成する。ただし、指定介護老人福祉施設サービスに係る利用者負担を軽減する社会福祉法人等については、指定介護老人福祉施設サービスに係る利用者負担を軽減した総額(助成措置のある市町村を保険者とする利用者負担に係るものに限る。)のうち、当該社会福祉法人等の本来受領すべき指定介護老人福祉施設サービスに係る利用者負担収入に対する割合が10%を超える部分について、全額を助成の対象とする。
2 前項に規定する助成額の算定については、介護保険サービスを提供する事業所又は施設を単位として行うものとする。
3 助成を受けようとする社会福祉法人等(以下「申請者」という。)は、生計困難者利用者負担軽減助成金交付(変更)申請書(様式第5号)を当該年度の1月31日までに市長に提出しなければならない。
(関係書類の保管等)
第14条 助成を受けた社会福祉法人等は、軽減に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、当該軽減に係る会計年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。
(軽減相当額の返還)
第15条 市長は、偽りその他不正の手段により軽減相当額の支給を受けた者があるときは、当該軽減相当額の全部又は一部の返還を求めることができる。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第52号)
1 この告示は、公示の日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の桶川市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減に関する助成要綱に定める様式に基づいて交付された用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
(令和5告示52・一部改正)