○桶川市児童福祉法施行細則

平成24年3月30日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(障害児通所給付費の通所給付申請)

第2条 省令第18条の6第1項に規定する通所給付決定の申請は、様式第1号の障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書によるものとする。

2 省令第18条の6第3項に規定する医師の診断書の提出を求めるときは、様式第2号の通所支援サービス意見書によるものとする。保健師等に意見を求めるときも同様とする。

(通所給付決定の通知等)

第3条 市長は、法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定をしたときは、様式第3号の障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書を通所給付決定保護者(法第6条の2の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)に送付するとともに、様式第4号の通所受給者証を交付する。

2 市長は、前条の申請に対し、障害児通所給付費を支給しないことと決定したときは、様式第5号の却下決定通知書を当該申請をした者に送付する。

(平成26規則25・一部改正)

(通所給付決定の変更の申請)

第4条 省令第18条の21に規定する通所給付決定の変更の申請は、様式第6号の障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書によるものとする。

2 前項の規定は、負担上限月額(省令第18条の11に規定する負担上限月額をいう。以下同じ。)の変更の申請に準用する。

(通所給付決定の変更の通知)

第5条 市長は、法第21条の5の8第2項に規定する通所給付決定の変更の決定をしたときは、様式第7号の障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書を通所給付決定保護者に送付する。

2 前項の規定は、負担上限額月額の変更の決定に準用する。

(通所給付決定の取消し)

第6条 省令第18条の24第1項に規定する通所給付決定の取消しの通知は、様式第8号の支給決定取消通知書によるものとする。

(障害児通所給付費等の申請内容の変更の届出)

第7条 省令第18条の6第7項に規定する申請内容の変更の届出は、様式第9号の申請内容変更届出書によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第8条 省令第18条の6第9項に規定する受給者証の再交付の申請は、様式第10号の受給者証再交付申請書によるものとする。

(特例障害児通所給付費)

第9条 省令第18条の5第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請は、様式第11号の特例障害児通所給付費支給申請書によるものとする。

2 市長は、法第21条の5の5第1項の規定により特例障害児通所給付費の支給の要否を決定したときは、様式第12号の特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書を前項の申請をした者に送付する。

(高額障害児通所給付費)

第10条 省令第18条の26第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請は、様式第13号の高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書によるものとする。

2 市長は、法第21条の5の12第1項の規定により高額障害児通所給付費の支給の要否を決定したときは、様式第14号の高額障害児(通所・入所)給付費支給(不支給)決定通知書を前項の申請をした者に送付する。

(肢体不自由児通所医療費)

第11条 法第21条の5の29第1項に規定する医療型児童発達支援のうち治療に係るもの(肢体不自由児通所医療をいう。)を受ける障害児に係る通所給付決定保護者へ様式第15号の肢体不自由児通所医療受給者証を交付する。

(平成30規則14・一部改正)

(障害児相談支援給付費)

第12条 省令第18条の13に規定する障害児支援利用計画案の提出を求めるときは、様式第16号のサービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書によるものとする。

2 省令第25条の26の3第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給の申請は、様式第17号の計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書によるものとする。

3 省令第25条の26の3第3項の規定により障害児相談支援給付費の支給の要否を決定したときは、様式第18号の計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書を前項の申請をした者に送付する。

4 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者は、障害児相談支援を依頼する指定障害児相談支援事業者を決定し、又は変更するときは、様式第19号の計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書により、市長に届け出るものとする。

5 法第24条の26第1項第2号に規定する継続障害児支援利用援助の実施月を変更したときは、様式第20号のモニタリング期間変更通知書を障害児相談支援対象保護者に送付する。

6 省令第25条の26の4第2項に規定する支給の取消しの通知は、様式第21号の計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書によるものとする。

(児童指導台帳)

第13条 桶川市福祉事務所設置条例(昭和45年桶川市条例第36条)の規定により設置された福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)は、様式第22号の児童指導台帳を備え、所要事項を記載し、及び整理しておかなければならない。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第25号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年規則第29号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27規則29・全改)

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(平成26規則13・平成28規則21・平成30規則14・一部改正)

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(令和3規則9・一部改正)

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(平成28規則21・平成30規則14・一部改正)

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(平成27規則29・全改)

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(平成28規則21・平成30規則14・一部改正)

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(平成28規則21・平成30規則14・一部改正)

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(平成27規則29・全改)

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(平成27規則29・全改)

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(平成27規則29・全改)

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(平成28規則21・平成30規則14・一部改正)

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(平成27規則29・全改)

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(平成28規則21・全改、平成30規則14・一部改正)

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(平成25規則9・平成30規則14・一部改正)

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(平成25規則9・平成28規則21・平成30規則14・一部改正)

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(平成25規則9・平成28規則21・平成30規則14・一部改正)

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桶川市児童福祉法施行細則

平成24年3月30日 規則第15号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年3月30日 規則第15号
平成25年3月29日 規則第9号
平成26年5月2日 規則第13号
平成26年12月25日 規則第25号
平成27年12月25日 規則第29号
平成28年3月30日 規則第21号
平成30年3月29日 規則第14号
令和3年3月30日 規則第9号