○桶川市建設工事総合評価落札方式実施要綱

平成20年8月15日

告示第165号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が発注する建設工事の請負契約において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10の2(令第167条の12第4項及び第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式(以下「総合評価落札方式」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 総合評価落札方式の実施の対象とする工事(以下「対象工事」という。)は、市長が建設工事の中から指定する。

(意見の聴取)

第3条 市長は、総合評価落札方式競争入札を実施するに当たり、令第167条の10の2第4項及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の4の規定に基づき、あらかじめ、次の各号に定める場合に応じ、当該各号に定める事項について学識経験を有する者2人以上の意見を聴くものとする。

(1) 総合評価落札方式を行おうとする場合 総合評価落札方式による入札を行うことの適否

(2) 総合評価落札方式による入札において落札者を決定しようとする場合 予定価格の制限の範囲内の価格をもって行われた申込みのうち、価格その他の条件が市にとって最も有利なものの決定

(3) 令第167条の10の2第3項に規定する落札者決定基準を定めようとする場合 当該落札者決定基準を定めるに当たり留意すべき事項

2 前項の意見の聴取は、当面の間、埼玉県総合評価審査委員会設置要綱(平成18年2月1日施行)第6条の規定に基づき設置される埼玉県総合評価審査小委員会を活用するものとする。

(総合評価の方法)

第4条 市長は、対象工事の目的に応じ、工事価格以外の入札対象とする項目(以下「評価項目」という。)及び評価の方法を定めるものとする。

2 評価項目及び配点は、埼玉県総合評価方式実施マニュアル等埼玉県の基準を適用するものとし、必要に応じて追加、修正を行うものとする。

(参加資格者等への通知)

第5条 市長は、対象工事の入札に当たり、入札参加申込みに必要な書類及び落札決定に関する評価の方法その他必要な事項について、あらかじめ入札公告又は指名通知書等に明記し、一般競争入札にあっては入札参加希望者に、指名競争入札にあっては当該指名競争入札に参加する者(以下「指名参加者」という。)に通知するものとする。

2 市長は、一般競争入札にあっては対象工事の入札に参加資格を有する者(以下「参加資格者」という。)に、指名競争入札にあっては指名参加者に対し、評価項目に係る性能、機能、技術者等(以下「性能等」という。)に関する技術提案のための書式及び書類の作成要領等を明示し、所定の期限までに評価項目に係る技術的な審査に必要な資料の提出を求めることができる。

(性能等に係る技術審査及び審査結果の通知)

第6条 市長は、参加資格者又は指名参加者から提出された技術提案の採否を審査するための組織(以下「技術審査会」という。)を設置するものとする。

2 所管部長は、提出された技術提案を技術審査会に諮るものとし、技術審査会において採否を決定したときは、その内容を入札執行者に報告するものとする。

(落札者の決定方法)

第7条 入札執行者は、入札価格及び入札の申込みに係る性能等の各評価項目の得点の合計を当該入札者の入札価格で除して得た数値を算定し、基準に基づき落札者を決定するものとする。

2 入札執行者は、落札者を決定したときは遅滞なく市長に報告するとともに、桶川市工事等請負業者審査委員会規程(昭和47年桶川市規程第9号)に基づく桶川市工事等請負業者審査委員会に報告するものとする。

(性能等の担保)

第8条 市長は、工事完成後における性能等を担保するため、入札で提示された提案内容が工事完成後において満足できなかった場合の対応について、契約書に明記するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、総合評価落札方式による競争入札の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年8月15日から施行する。

(平成23年告示第191号)

この告示は、公布の日から施行する。

桶川市建設工事総合評価落札方式実施要綱

平成20年8月15日 告示第165号

(平成23年9月1日施行)