○桶川市障害者移動支援事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第167号
(目的)
第1条 この要綱は、屋外での移動に困難がある障害者(児)(以下「障害者等」という。)について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
(実施主体)
第2条 桶川市障害者移動支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、桶川市とする。
(事業の内容)
第3条 この事業の内容は、障害者等の社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動の支援(以下「サービス」という。)を行うものとする。ただし、次に掲げる外出を除く。
(1) 通勤、営業活動等の経済活動に係るもの
(2) 通年かつ長期にわたるもの
(3) 社会通念上適当でないもの
(事業者)
第4条 事業を実施することができる者は、原則として障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は同法第30条第1項第2号イに規定する基準該当事業所で、居宅介護を行う者とする。
(平成25告示91・一部改正)
(事業者登録)
第5条 事業を実施しようとする者は、様式第1号の移動支援事業事業者登録申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 介護福祉士
(2) 介護職員基礎研修の修了者
(3) 居宅介護従業者養成研修1級、2級又は3級課程修了者
(4) 訪問介護員養成研修1級、2級又は3級課程修了者
(5) 行動援護従業者養成研修の修了者(知的障害者外出介護従業者養成研修課程の修了者を含む。)
(6) 重度訪問介護従業者養成研修の修了者
(7) 平成18年9月30日までの間に視覚障害者外出介護従業者養成研修課程を修了した者
(8) 平成18年9月30日までの間に全身性障害者外出介護従業者養成研修課程を修了した者
(9) 介護職員初任者研修修了者
(平成26告示81・一部改正)
(対象者)
第7条 サービスを受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものであって、かつ、市長が必要と認めたものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、屋外で活動するのに著しい困難を伴う全身性障害者(児)及びこれに準ずるもの
(2) 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所において知的障害と判定された者
(4) 医師により発達に障害があると診断された者
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)別表に掲げる特殊の疾病による障害により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度である者
(平成26告示81・一部改正)
(利用登録手続)
第8条 サービスを利用しようとする者は、様式第3号の移動支援事業利用登録申請書を市長に提出するものとする。
3 前項に規定する利用登録決定の有効期間は、利用登録決定のあった日から、当該登録を受けた日以後における最初の9月30日までとし、翌日に更新するものとする。
4 利用登録決定を受けた者(以下「利用者」という。)がサービスを利用しようとするときは、決定通知書を登録事業者に提示し、登録事業者に直接依頼するものとする。
(1) この事業の対象者でなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用登録決定を受けたとき。
(3) その他市長が利用を不適当と認めたとき。
(登録事業者の届出義務)
第10条 登録事業者は、当該登録に係る申請事項に変更が生じたとき、又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに様式第6号の移動支援事業事業者登録変更・中止届を市長に提出しなければならない。
(利用者の届出義務)
第11条 利用者又はその保護者は、次に掲げる事項に該当するときは、速やかに様式第7号の移動支援事業利用登録変更・中止届を市長に提出しなければならない。
(1) 利用者の住所等を変更したとき
(2) 利用者の心身状況に大きな変化があったとき
(3) 利用の中止をしようとするとき
2 利用者又はその保護者は、決定通知書をき損し、又は紛失したときは、直ちに様式第8号の移動支援事業利用登録決定通知再交付申請書を市長に提出し、決定通知書の再交付を受けなければならない。
(1) 身体介護を伴う移動支援の場合 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定により、厚生労働省が定める算定基準(以下「算定基準」という。)に掲げる居宅介護サービス費の身体介護が中心である場合の基準額の10分の1に相当する額
(2) 身体介護を伴わない移動支援の場合 算定基準に掲げる居宅介護サービス費の家事援助が中心である場合の基準額の10分の1に相当する額
(平成25告示91・一部改正)
(利用料の免除)
第13条 市長は、次に掲げる事項に該当するときは、利用料の全額を免除する。
(1) 利用者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けているとき、又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付を受けているとき。
(2) 利用者が市民税非課税世帯(利用者が18歳以上の場合は本人及びその配偶者、利用者が18歳未満の場合は本人及びその保護者を世帯の範囲とする。)に属しているとき。
(平成25告示91・平成26告示221・一部改正)
(費用の支弁)
第14条 市長は、登録事業者に対し、桶川市障害者移動支援事業補助金交付要綱(平成18年桶川市告示第168号)により、サービスの提供に要する経費を支弁することができる。
(登録事業者の遵守事項)
第15条 登録事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業者ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 登録事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 登録事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、利用者の家族等及び市長に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 登録事業者は、利用者に対し、その提供するサービスの内容、料金、サービスの提供に従事する職員の有する資格等を明示しなければならない。
5 登録事業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
6 登録事業者は、利用者等への虐待防止のために、必要な措置を講じなければならない。
7 登録事業者は、従業者、経理、利用者へのサービス提供記録に関するその他諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保管しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第16条 利用者又はその保護者は、決定通知書を他人に譲渡し、又は貸与する等不正に使用してはならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるものの他、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日以後に実施する事業について適用する。
附則(平成23年告示第78号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年告示第215号)
この告示は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年告示第91号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第81号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成26年告示第221号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和2年告示第23号)
1 この告示は、令和2年2月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の桶川市障害者移動支援事業実施要綱に定める様式に基づいて交付された用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年告示第108号)
この告示は、公示の日から施行する。
(令和3告示108・一部改正)
(令和2告示23・全改、令和3告示108・一部改正)
(令和2告示23・令和3告示108・一部改正)
(令和3告示108・一部改正)
(平成26告示81・令和2告示23・令和3告示108・一部改正)
(令和3告示108・一部改正)