○桶川市障害者介護給付費等審査会運営要綱
平成18年7月18日
告示第134号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)及び桶川市障害者介護給付費等審査会の委員の定数を定める条例(平成18年桶川市条例第20号)に基づき、桶川市障害者介護給付費等審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平成25告示90・一部改正)
(合議体)
第2条 令第8条第1項に定める審査会の合議体の数は、1とする。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条 審査会に会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、会長が議長となる。
3 審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 審査会の会議は、原則として非公開とする。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、審査会主管課において処理する。
(令和4告示72・一部改正)
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
1 この告示は、平成18年8月1日から施行する。
2 この告示の施行後、最初に委嘱される審査会の委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
附則(平成23年告示第99号)
この告示は、公示の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年告示第90号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第72号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。