○桶川市障害者介護給付費等審査会の委員の定数を定める条例
平成18年3月27日
条例第20号
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する桶川市障害者介護給付費等審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、5人とする。
(平成25条例8・一部改正)
第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第8号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
平成18年3月27日 条例第20号
(平成25年4月1日施行)