○桶川市建設工事指名業者選定要領

平成6年4月1日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要領は、桶川市建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規則(平成26年桶川市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、市が発注する建設工事の請負契約に係る指名競争入札に参加する業者(以下「指名業者」という。)を選定するため必要な基準を定めるものとする。

(平成26告示68・一部改正)

(指名業者の選定)

第2条 桶川市工事等請負業者審査委員会規程(昭和47年桶川市規程第9号)に基づく桶川市工事等請負業者審査委員会は、この要領に定めるところにより指名業者の選定を行い、市長に内申するものとする。

(指名業者として選定することができない者)

第3条 規則第3条第1項及び第15条の要件を満たす者であっても、次の各号の一に該当するものは、指名業者として選定することができないものとする。

(1) 桶川市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要領(平成6年桶川市告示第33号)に基づく入札参加停止の期間中である者

(2) 警察当局から、市長に対して、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続している場合など明らかに受注者として不適当であると認められる者

(3) 過去2年間連続して、工事成績点数が極めて低い者

(4) 主要取引先の銀行等からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全である者

(5) 市発注工事について、安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している者

(6) 労働関係等の問題について、労働基準局等からの通報が市に対してあり、これに対する改善を行わない状態が継続している者

(平成26告示68・一部改正)

(選定の方法)

第4条 指名業者を選定する場合は、次に掲げる事項を総合的に勘案し、選定するものとする。

(1) 客観的事項

 規則第8条第1項の規定により資格審査をした建設工事入札参加者については、次により、A級、B級及びC級の3級に区分して格付を行うものとする。

経営事項審査の総合評点

等級

1,000点以上

A

700点以上1,000点未満

B

700点未満

C

 建設工事の指名競争入札に関し指名する業者の選定は、次の表の区分に従い、行うものとする。

業者の級別

発注の標準とする設計金額から消費税及び地方消費税を除いた額

土木工事

建築工事

その他の工事

A級

5,000万円以上

9,000万円以上

3,000万円以上

B級

1,000万円以上

5,000万円未満

2,000万円以上

9,000万円未満

1,000万円以上

3,000万円未満

C級

1,000万円未満

2,000万円未満

1,000万円未満

 建設工事の施行上必要があるときは、の規定にかかわらず、次に掲げる工事について、それぞれ次に定める業者を選定することができる。この場合において、原則としてその数が指名する業者の半数を超えてはならない。

(ア) A級に格付された業者を選定すべき工事 B級に格付された業者

(イ) B級に格付された業者を選定すべき工事 A級又はC級に格付された業者

(ウ) C級に格付された業者を選定すべき工事 B級に格付された業者

(2) 主観的事項

 工事成績の状況

 当該工事に対する地理的条件

 手持ち工事からみた施工能力

 当該工事に対する技術的適性

 安全管理及び労働福祉の状況

 その他市長が必要と認める事項

2 前項の選定を行うに当たっては、特定の者に偏らないようにするものとする。

(平成26告示68・一部改正)

(運用)

第5条 前条の規定は、別表第1の指名業者選定運用基準に定めるところにより運用するものとする。

(選定の方法の例外)

第6条 当該工事の技術的条件、自然、地理的条件、周辺環境条件、緊急性等からみて、必要があると認められる場合は、第4条の規定にかかわらず、指名業者を選定することができる。

(準用)

第7条 この要領は、次に掲げる場合に準用する。

(1) 特定建設工事共同企業体の施工対象工事における構成員の選定

(2) 業務の委託並びに物品購入及び借入れにおける指名業者の選定

2 前項第2号の場合において、指名業者の格付及び選定は、第4条第1項第1号ア及びの規定にかかわらず、別表第2のとおりとする。

この告示は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年告示第10号)

この告示は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年告示第64号)

この告示は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年告示第64号)

この告示は、平成15年10月24日から施行する。

(平成23年告示第191号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年告示第68号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

指名業者選定運用基準

指名基準項目

運用基準

経営に関する事項

経営規模、経営状況の健全性

技術者の資格及び数

営業年数

工事成績の状況

過去一定期間における工事成績

優秀工事の表彰等の実績

当該工事に対する地理的条件

工種別の本店又は営業所等の所在地と工事場所との距離

手持ち工事からみた施工能力

技術者数及び当該工事と同種工事の手持ち量からみた、当該工事の施工能力

当該工事の施工に対する技術的適性

過去一定期間における当該工事と同種の工事についての施工実績の状況

安全管理の状況

安全対策等の現場管理の成績

安全管理の状況が特に優良であることによる表彰等の実績

建設業労働災害防止協会加入実績

市発注工事についての過去一定期間における死亡事故等の発生状況

労働福祉の状況

建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共事業団等との退職金共済契約の締結の状況

建設労働者の雇用・労働条件が特に優良であることによる表彰等の実績

その他

過去一定期間における指名停止又は建設業法等の違反処分状況

過去一定期間の指名回数・契約実績との比較

工事請負契約書及び入札参加時における注意事項等の違反状況

格付けと当該工事の規模との関連性及び同一

格付内における施工能力・経営内容と工事規模との均衡

別表第2(第7条関係)

指名業者選定運用基準

等級格付

格付の基準

等級

資本金1億円以上又は登録希望業務の年間実績高10億円以上のもの

A

資本金1,000万円以上1億円未満又は登録希望業務の年間実績高1億円以上10億円未満のもの

B

資本金1,000万円未満又は登録希望業務の年間実績高1億円未満のもの

C

発注標準金額

業者の級別

発注の標準とする設計金額から消費税及び地方消費税を除いた額

A級

2,000万円以上

B級

300万円以上2,000万円未満

C級

300万円未満

桶川市建設工事指名業者選定要領

平成6年4月1日 告示第32号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成6年4月1日 告示第32号
平成7年3月8日 告示第10号
平成14年6月21日 告示第64号
平成15年10月20日 告示第64号
平成23年9月1日 告示第191号
平成26年3月28日 告示第68号