○桶川市マイクロフィルム文書取扱規程

平成22年5月28日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市における文書をマイクロフィルムに撮影し、そのマイクロフィルム文書を原文書と同様に取り扱うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) マイクロフィルム文書 文書を撮影したマイクロフィルムであって、第7条第1項に規定するマイクロフィルム文書証明者が原文書と符合することを証明し、法的証拠能力を保有するものをいう。

(3) 原文書 マイクロフィルムに撮影された元の文書をいう。

2 前項各号に定めるもののほか、この訓令で使用する用語の意義は、文書取扱規程に定めるところによる。

(撮影する文書の範囲)

第3条 マイクロフィルムに撮影する文書は、次に掲げる文書のうち総務課長が必要と認めるものとする。

(1) 文書取扱規程第33条第1項に規定する区分が第1種である文書

(2) 文書取扱規程第33条第1項に規定する区分が第2種から第4種までの文書であって、マイクロフィルムに撮影することにより、事務の効率化を特に図ることができるもの

(平成26訓令3・一部改正)

(マイクロフィルム文書に関する事務)

第4条 マイクロフィルム文書に関する事務は、総務課において行う。ただし、総務課長が特に必要があると認めたときは、主務課において行うことができる。

2 前項に規定する事務のうち、マイクロフィルム文書の撮影に係る事務は、マイクロフィルム撮影業者(以下「撮影者」という。)に委託して行うものとする。

(平成28訓令4・一部改正)

(マイクロフィルム文書の撮影)

第5条 総務課長又は前条第1項に規定する主務課の長(以下「総務課長等」という。)は、文書をマイクロフィルムに撮影しようとするときは、当該文書にマイクロフィルム文書撮影指示書(様式第1号。以下「指示書」という。)を添付して、撮影者に撮影を指示するものとする。

(平成26訓令3・一部改正)

(マイクロフィルム文書の検収)

第6条 総務課長等は、撮影者から原文書、マイクロフィルム文書、マイクロフィルム文書撮影証明書(様式第2号)、納品書その他必要な書類等の引渡しを受けたときは、撮影の結果を検査し、収納しなければならない。

2 総務課長等は、前項の規定による検査の結果、当該マイクロフィルム文書に不良の箇所等を発見したときは、撮影者に対し、新たに撮影をさせるものとする。

3 総務課長等は、当該マイクロフィルム文書が第1項の規定による検査に合格したときは、マイクロフィルム文書台帳(様式第3号)に必要な事項を記入しなければならない。

(平成26訓令3・一部改正)

(マイクロフィルム文書証明者)

第7条 マイクロフィルム文書の証明事務を掌理させるため、マイクロフィルム文書証明者(以下「文書証明者」という。)を置く。

2 文書証明者は、総務課長等をもって充てる。

(平成26訓令3・一部改正)

(証明)

第8条 文書証明者は、原文書が存在すること及びマイクロフィルム文書が原文書と符合することを確認したときは、マイクロフィルム文書証明書(様式第4号)に記名押印し、マイクロフィルム文書証明書をマイクロフィルムに撮影をして、マイクロフィルムの末尾に接合するものとする。

2 証明は、第6条第1項の検査に合格したマイクロフィルムについて行う。

(マイクロフィルム文書の保存等)

第9条 マイクロフィルム文書は、情報推進課長等が指定する場所において適正に保存しなければならない。

2 文書取扱規程第33条の規定は、マイクロフィルム文書の保存年限について準用する。

(定期検査)

第10条 総務課長等は、次に掲げる時期にマイクロフィルム文書の保存文書について検査を行わなければならない。

(1) 撮影後6月を経過する日の属する月

(2) 撮影後3年ごとに当該期間を経過する日の属する月

2 前項第2号の検査は、抽出により行う。

3 総務課長等は、第1項に規定する検査の結果、マイクロフィルム文書の保存に悪影響を及ぼす原因を発見したときはその原因を除去し、マイクロフィルム文書の破損等を発見したときは原文書の再撮影の措置(原文書が存在しないときは、マイクロフィルム文書の再製の措置)を講じなければならない。

(平成26訓令3・一部改正)

(再撮影及び再製等)

第11条 前条第3項の規定により原文書を再撮影するときは、総務課長等は、原文書に指示書を添付し、撮影者に再撮影を指示するものとする。

2 前条第3項の規定によりマイクロフィルム文書を再製するときは、総務課長等は、マイクロフィルム文書に指示書を添付し、撮影者に再製を指示するものとする。

3 第5条から第8条までの規定は、マイクロフィルム文書の再撮影及び再製について準用する。

(平成26訓令3・一部改正)

(貸出等の禁止)

第12条 マイクロフィルム文書の複写及び貸出は行わない。ただし、総務課長等が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(平成26訓令3・一部改正)

(原文書の廃棄)

第13条 総務課長等は、マイクロフィルム文書が第10条第1項第1号の規定による検査に合格したときは、文書取扱規程第39条の規定にかかわらず、原文書を廃棄するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する原文書については、この限りでない。

(1) 法令に保存期間の定めのある原文書

(2) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求若しくは訴訟に関係している原文書又は訴訟に関係するおそれが特に予想される原文書

(3) 前2号に定めるもののほか、総務課長等が特に保存の必要があると認められる原文書

(平成26訓令3・平成28訓令4・一部改正)

(マイクロフィルム文書の廃棄)

第14条 桶川市文書取扱規程第39条の規定は、マイクロフィルム文書の廃棄について準用する。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、マイクロフイルム文書の作成及び取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

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桶川市マイクロフィルム文書取扱規程

平成22年5月28日 訓令第2号

(平成28年4月1日施行)