○桶川市路上喫煙の防止に関する条例施行規則

平成20年2月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、桶川市路上喫煙の防止に関する条例(平成19年桶川市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(禁止区域に係る告示事項)

第2条 条例第6条第4項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 禁止区域として指定し、又はその内容を変更し、若しくは解除することとなる範囲

(2) 禁止区域として指定し、又は指定の内容を変更し、若しくは指定を解除することとなる期日

(身分証明書の携帯)

第3条 条例第7条第1項の指導及び同条第2項の勧告を行う者は、任務の遂行に当たっては、様式第1号の身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(勧告)

第4条 条例第7条第2項の勧告は、様式第2号の勧告書により行うものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

画像

画像

桶川市路上喫煙の防止に関する条例施行規則

平成20年2月1日 規則第1号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 保健・衛生
沿革情報
平成20年2月1日 規則第1号