○桶川市路上喫煙の防止に関する条例施行規則
平成20年2月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、桶川市路上喫煙の防止に関する条例(平成19年桶川市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(禁止区域に係る告示事項)
第2条 条例第6条第4項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 禁止区域として指定し、又はその内容を変更し、若しくは解除することとなる範囲
(2) 禁止区域として指定し、又は指定の内容を変更し、若しくは指定を解除することとなる期日
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。