○桶川市ペット霊園の設置等に関する条例施行規則

平成19年3月29日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、桶川市ペット霊園の設置等に関する条例(平成19年桶川市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事前協議)

第2条 条例第4条第1項に規定する事前協議は、ペット霊園設置(変更)事前協議書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。ただし、変更許可を受けようとする者にあっては、第4号に掲げる書類の添付は要しない。

(1) ペット霊園の設置の必要性を具体的に示す書類

(2) ペット霊園の設置場所の選定理由を示す書類

(3) ペット霊園の用地の取得及び造成に関する計画書

(4) 次の又はに掲げる場合の区分に応じ、当該又はに定める書類

 法人の場合 登記事項証明書

 個人の場合 住民票の写し

(5) ペット霊園の設備の維持管理に関する計画書

(6) ペット霊園の敷地の境界から200メートル以内(焼却炉の設備を有するペット霊園にあっては、300メートル以内)の区域の状況を明らかにした2,500分の1以上の縮尺の見取図

(7) 関係住民の名簿

(8) 施設の配置図、建物の各階の平面図及び立面図、埋葬場所、緑地、通路等の設計図並びに納骨装置の設計図又は焼却炉の設計図

(9) ペット霊園の敷地に係る登記事項証明書、地積測量図及び公図の写し

(10) その他市長が必要と認める書類

(標識の設置等)

第3条 条例第5条第1項の標識は、ペット霊園設置計画のお知らせ(様式第2号)のとおりとし、条例第6条第1項の説明会の開催予定日の30日前から条例第13条第1項に規定する工事完了検査済証の交付を受ける日まで設置しなければならない。

2 設置予定者は、前項の期間内に標識の記載内容に変更があったときは、遅滞なく、当該記載内容を書き換えなければならない。

3 条例第5条第2項の規定による届出は、標識設置届(様式第3号)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 標識を設置した場所が明示された図面

(2) 標識の設置状況及び記載内容を写した写真

(説明会等)

第4条 説明会を開催するに当たっては、次のとおりとする。

(1) 設置予定者は、説明会を開催する日の14日前までに、その旨を関係住民に周知する。

(2) 説明会は、条例第8条に規定する申請を行う予定の日(以下「申請予定日」という。)の60日前までに開催するものとする。

(3) 説明会において説明する事項は、次のとおりとする。

 設置予定者

 ペット霊園の名称及び所在地

 ペット霊園の施設等の概要

 ペット霊園の維持管理の方法

 工事着手予定日及び工事完了予定日

 工事の方法及び安全対策の概要

 条例第7条第1項の申出の期限及び方法

2 変更許可の申請について、市長が認める場合には、計画書等の書面による関係住民への説明をもって、説明会に代えることができる。

3 設置予定者は、説明会等を行う場合は、あらかじめ実施する日時、場所、方法等について市長と協議し、説明会等において関係住民の理解が得られるよう努めるものとする。

(説明会等の開催結果報告)

第5条 条例第6条第2項の規定による報告は、ペット霊園設置計画説明会等開催結果報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 説明会等で使用した資料

(2) 説明者の氏名及び所属名

(3) 関係住民の名簿

(4) 説明会にあっては、説明会に出席した者の氏名及び住所が記載されたもの

(5) その他市長が必要と認める書類

(関係住民の意見等)

第6条 条例第7条第1項の規則で定める日は、申請予定日の30日前とする。

2 条例第7条第3項の規定による報告は、関係住民等協議内容報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 協議において使用した資料

(2) 協議を行った旨を関係住民が証明する書類

(3) 協議により合意した事項がある場合は、その内容が記載された書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(事前協議審査の通知)

第7条 市長は、設置予定者が条例第4条から第6条まで及び条例第7条第2項並びに第3項に規定する手続を行い、かつ、これらの手続に支障がないと認めるときは、設置予定者に対し、事前協議の審査結果について、ペット霊園設置(変更)事前協議審査結果通知書(様式第6号)により通知するものとする。

2 前項の通知書の有効期限は、当該通知書を発行した日から1年間とする。

3 市長は、第1項の規定による通知をした後であっても、必要があると認めるときは、設置予定者に対して、設置計画に係る指導をすることができる。

(許可等の申請)

第8条 条例第8条の申請書及び添付書類は、次のとおりとする。

(1) ペット霊園設置(変更)許可申請書(様式第7号)

(2) 第2条各号に掲げる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(通知書の交付)

第9条 条例第10条に規定する許可又は不許可の決定の通知は、ペット霊園設置(変更)許可通知書(様式第8号)又はペット霊園設置(変更)不許可通知書(様式第9号)により行うものとする。

(工事着手の届出)

第10条 条例第11条の規定による届出は、ペット霊園工事着手届(様式第10号)により行うものとする。

(工事完了の届出)

第11条 条例第12条の規定による届出は、ペット霊園工事完了届(様式第11号)により行うものとする。

(工事完了検査済証)

第12条 条例第13条第1項の工事完了検査済証は、工事検査済証(様式第12号)とする。

(変更の届出)

第13条 条例第14条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) ペット霊園の所在地の表示

(2) 設置者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) その他市長が必要と認める事項

2 条例第14条の規定による届出は、ペット霊園変更届(様式第13号)により行うものとする。

(廃止の届出)

第14条 条例第15条の規定による届出は、ペット霊園廃止届(様式第14号)により行うものとする。

(管理者の設置の届出)

第15条 設置者は、条例第16条の規定により管理者を置いたとき又は管理者を変更したときは、ペット霊園管理者設置(変更)(様式第15号)により行うものとする。

(ペット霊園の名称等の掲示)

第16条 条例第17条の規定による掲示は、様式第16号により行うものとする。

(身分証明書)

第17条 条例第18条第2項に規定する証明書は、身分証明書(様式第17号)とする。

(勧告)

第18条 条例第19条第2項に規定する勧告は、ペット霊園設置改善勧告書(様式第18号)により行うものとする。

(改善命令)

第19条 条例第20条の規定による改善命令は、ペット霊園設置改善命令書(様式第19号)により行うものとする。

(許可の取消し)

第20条 条例第21条の規定による許可の取消しは、ペット霊園設置(変更)許可取消通知書(様式第20号)により行うものとする。

(使用禁止命令)

第21条 条例第22条の規定による使用禁止命令は、ペット霊園使用禁止命令書(様式第21号)により行うものとする。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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(平成28規則17・一部改正)

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(平成28規則17・一部改正)

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(平成28規則17・一部改正)

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(平成28規則17・一部改正)

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桶川市ペット霊園の設置等に関する条例施行規則

平成19年3月29日 規則第30号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 保健・衛生
沿革情報
平成19年3月29日 規則第30号
平成28年3月30日 規則第17号