○桶川市ペット霊園の設置等に関する条例

平成19年3月29日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、ペット霊園の設置及び管理が公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われるための措置を講じ、もって市民の生活環境の保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、ペット霊園とは、犬、猫その他人に飼育されていた動物の死体を火葬する焼却炉の設備又は当該死体を埋葬し、若しくは焼骨を納骨するための設備を有する施設で地方公共団体以外の者が設置するものをいう。

(設置等の許可)

第3条 ペット霊園を設置し、これを管理しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。次に掲げる事項を変更しようとする者も、同様とする。

(1) ペット霊園の敷地及び面積

(2) ペット霊園の設備の処理能力

(3) ペット霊園の設備の位置及び構造

(4) ペット霊園の維持管理に関する事項

(事前協議)

第4条 前条の規定による設置に関する許可(以下「設置許可」という。)又は同条の規定による変更に関する許可(以下「変更許可」という。)を受けようとする者(以下「設置予定者」という。)は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長と協議しなければならない。

2 市長は、前項の規定による協議があったときは、設置予定者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

(標識の設置等)

第5条 設置予定者は、ペット霊園の計画の周知を図るため、規則で定めるところにより、当該計画に係る土地の見やすい場所に、標識を設置しなければならない。

2 設置予定者は、前項の規定により標識を設置したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(説明会の開催等)

第6条 設置予定者は、関係住民に対し、ペット霊園の計画について、規則で定めるところにより、説明会を開催しなければならない。

2 設置予定者は、前項の規定により説明会を開催したときは、規則で定めるところにより、速やかにその結果を市長に報告しなければならない。

3 市長は、第1項の説明会に関係職員を出席させることができる。

4 第1項の関係住民とは、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

(1) ペット霊園で焼却炉の設備を有しないもの 当該ペット霊園の敷地の境界から200メートル以内の区域に居住する者及び当該区域に土地又は建物を所有する者

(2) ペット霊園で焼却炉の設備を有するもの 当該ペット霊園の敷地の境界から300メートル以内の区域に居住する者及び当該区域に土地又は建物を所有する者

(3) ペット霊園が設置され、又は変更されることにより前2号に掲げる者と同程度の影響を受けると市長が認める者

(関係住民の意見等)

第7条 関係住民は、設置予定者に対し、規則で定める日までペット霊園の計画について意見の申出をすることができる。

2 設置予定者は、前項の申出があったときは、当該申出を行った者と協議し、十分理解を得られるよう努めなければならない。

3 設置予定者は、前項の規定による協議を行ったときは、規則で定めるところにより、その内容を市長に報告しなければならない。

(許可の申請)

第8条 設置許可又は変更許可を受けようとする者は、規則で定める申請書及び添付書類を市長に提出しなければならない。

(許可の基準)

第9条 設置許可及び変更許可に係る許可の基準は、別表のとおりとする。

(通知書の交付等)

第10条 市長は、第8条の規定による申請があった場合において、許可又は不許可の決定をしたときは、規則で定めるところにより、当該申請をした者に許可通知書又は不許可通知書を交付しなければならない。

(工事着手の届出)

第11条 設置許可又は変更許可を受けた者(以下「設置者」という。)は、当該許可に係るペット霊園の工事に着手しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨をあらかじめ市長に届け出なければならない。

(工事完了の届出)

第12条 設置者は、前条の工事が完了したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(工事完了検査済証の交付等)

第13条 市長は、前条の規定による届出があったときは、速やかにその内容を検査し、当該許可の内容に適合していると認めたときは、工事完了検査済証を設置者に対し、交付するものとする。

2 設置者は、前項の工事完了検査済証の交付を受けた後でなければ、当該許可に係るペット霊園の使用を開始してはならない。

(変更の届出)

第14条 設置者は、ペット霊園の名称その他規則で定める事項に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(廃止の届出)

第15条 設置者は、当該許可に係るペット霊園を廃止したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(維持管理)

第16条 設置者は、ペット霊園に管理者を置き、ペット霊園の維持管理を適正に行わなければならない。

2 設置者は、前項の規定により管理者を置いたとき、又は管理者を変更したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(設置者の遵守事項)

第17条 設置者は、氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びにペット霊園の名称、許可年月日及び許可番号を、規則で定めるところにより、掲示しなければならない。

(立入調査)

第18条 市長は、必要があると認めるときは、その職員に、ペット霊園の設置者又は管理者の同意を得た上で、当該ペット霊園に立ち入り、その施設、帳簿、書類その他の物件を調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

(勧告)

第19条 市長は、第4条から第6条まで並びに第7条第2項及び第3項に規定する手続がされていないと認めるときは、設置予定者に対し、必要な勧告をすることができる。

2 市長は、設置者が第9条に規定する許可の基準に違反しているときは、設置者に対し、期限を定め、必要な改善を勧告することができる。

(改善命令)

第20条 市長は、設置者が前条第2項の規定による勧告に従わないときは、期限を定め、必要な改善を命ずることができる。

(許可の取消し)

第21条 市長は、設置者について、次の各号のいずれかの事実が判明したときは、設置許可又は変更許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) 前条の改善命令に従わないとき。

(使用禁止命令)

第22条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該ペット霊園の使用の禁止を命ずることができる。

(1) 設置許可を受けないでペット霊園を設置し、又は変更許可を受けないで第3条各号に掲げる事項を変更した者

(2) 前条の規定により許可を取り消された者

(公表)

第23条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が、その命令に違反し、ペット霊園を使用したときは、その旨を公表することができる。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

許可の基準

1 ペット霊園の敷地

(1) 河川又は湖沼から20メートル以上離れていること。

(2) 公園、学校、保育所、病院、診療所その他の公共施設及び住宅から100メートル以上離れていること。

(3) 飲料水を汚染するおそれのない場所であること。

(4) 幅員6メートル以上の道路(袋路状のものを除く。)に接していること。

2 ペット霊園の設置者

ペット霊園を設置し、これを管理しようとする者が、当該ペット霊園の敷地(所有権以外の権利が存しないものに限る。)を所有していること。

3 ペット霊園の施設

(1) ペット霊園の敷地の面積に占める緑地の面積の割合が20パーセント以上確保されていること。

(2) 出入口に門扉(施錠することができるものに限る。)が設けられていること。

(3) 敷地の境界の内側に接する緑地が設けられ、かつ、障壁、樹木の垣根等が設けられていること。

(4) 門扉の外側の通路は、その幅員が6メートル以上あり、かつ、自動車等の通行に支障がないものであること。

(5) 駐車場、ごみ集積設備、給水設備及び排水設備が設けられていること。

(6) 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれが多い土地その他これらに類する土地であるときは、地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていること。

(7) 焼却炉の設備を有する場合にあっては、焼却炉に防臭及び防じんのために必要な装置が設置されていること。

(8) 死体を埋葬する設備を有する場合にあっては、焼骨を埋葬するものであること。

4 ペット霊園の敷地の拡張に係る変更

(1) 拡張する面積が500平方メートル未満であること。

(2) 当該ペット霊園の設置許可を受けた日から5年を経過していること。

(3) 当該ペット霊園の敷地の拡張に関する許可を受けたことがある場合にあっては、当該許可を受けた日から5年を経過していること。

桶川市ペット霊園の設置等に関する条例

平成19年3月29日 条例第18号

(平成19年4月1日施行)