○桶川市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則
平成19年3月29日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び桶川市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成19年桶川市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 墓地等の設置の必要性を具体的に示す書類
(2) 墓地等の設置場所の選定理由及び規模の根拠を示す書類
(3) 墓地等の用地の取得、造成等に関する計画書
(4) 経営予定者の登記事項証明書
(5) 定款又は宗教法人法(昭和26年法律第126号)第25条第2項第1号に規定する規則
(6) 墓地等の経営管理のための組織体制、維持管理方法、利用方法等に関する経営計画書
(7) 資金計画書
(8) 貸借対照表
(9) 収支計算書
(10) 墓地等の管理規程の案
(11) 墓地等の区域又は敷地の境界から300メートル以内(火葬場にあっては、500メートル以内)の区域の状況を明らかにした2,500分の1以上の縮尺の見取図
(12) 関係住民の名簿
(13) 施設の配置図、建物の各階の平面図及び立面図、墳墓、緑地、通路等の設計図並びに納骨装置の設計図又は火葬炉の設計図
(14) 墓地等の敷地に係る登記事項証明書、地積測量図及び公図の写し
(15) その他市長が必要と認める書類
2 変更許可に係る事前協議で、市長が認める場合には、前項各号に定める書類の一部を省略することができる。
(1) 改葬報告書
(2) 墓地等の廃止について意思決定をした旨を証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 公告の趣旨
(2) 計画の概要
(3) 前2号のほか必要と認める事項
(平成20規則35・平成31規則3・一部改正)
2 経営予定者は、前項の期間内に標識の記載内容に変更があったときは、遅滞なく、当該記載内容を書き換えなければならない。
(1) 標識を設置した場所が明示された図面
(2) 標識の設置状況及び記載内容を写した写真
(平成31規則3・一部改正)
(説明会等)
第4条 説明会を開催するに当たっては、次のとおりとする。
(1) 経営予定者は、説明会を開催する日の14日前までに、その旨を関係住民に周知する。
(2) 説明会は、条例第8条に規定する申請を行う予定の日(以下「申請予定日」という。)の60日前までに開催するものとする。
(3) 説明会において説明する事項は、次のとおりとする。
ア 経営予定者
イ 墓地等の名称及び所在地
ウ 墓地等の施設等の概要
エ 墓地等の維持管理の方法
オ 工事着手予定日及び工事完了予定日
カ 工事の方法及び安全対策の概要
キ 条例第6条第1項の意見の申出の期限及び方法
2 変更許可の申請について、市長が認める場合には、計画書等の書面による関係住民への説明をもって、説明会に代えることができる。
3 経営予定者は、説明会等を行う場合は、あらかじめ実施する日時、場所、方法等について市長と協議し、説明会等において関係住民の理解が得られるよう努めるものとする。
(平成31規則3・一部改正)
(1) 説明会等において使用した資料
(2) 説明者の氏名及び所属名
(3) 関係住民の名簿
(4) 説明会にあっては、説明会に出席した者の氏名及び住所が記載されたもの
(5) その他市長が必要と認める書類
(関係住民の意見等)
第6条 条例第6条第1項の規則で定める日は、説明会の開催日から起算して30日を経過した日とする。
(1) 協議において使用した資料
(2) 協議を行った旨を関係住民が証明する書類
(3) 協議により合意した事項がある場合は、条例第6条第1項の意見の申出の写し及び合意に至った経緯を示した書面
(4) その他市長が必要と認める書類
(平成31規則3・一部改正)
2 前項の通知書の有効期限は、当該通知書を発行した日から2年間とする。
3 市長は、第1項の規定による通知をした後であっても、必要があると認めるときは、経営予定者に対して、経営計画に係る指導をすることができる。
(平成31規則3・一部改正)
(経営許可等の申請)
第8条 条例第8条の申請書及び添付書類(経営許可又は変更許可に係るものに限る。)は、次のとおりとする。
(1) 墓地等経営(変更)許可申請書(様式第7号)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 変更許可の申請で、市長が認める場合には、前項各号に定める書類の一部を省略することができる。
3 条例第8条の申請書及び添付書類(廃止許可に係るものに限る。)は、次のとおりとする。
(1) 墓地等廃止許可申請書(様式第8号)
(2) 改葬報告書
(3) 墓地等の廃止について意思決定をした旨を証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(変更の届出)
第13条 条例第15条第1項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 墓地の区画数
(2) 条例別表第4項から第6項までに掲げる事項
(3) その他市長が必要と認める事項
2 条例第15条第1項の規定による届出は、墓地等の施設等変更届(様式第14号)に、第2条第1項第13号に掲げる書類を添付して行うものとする。
3 条例第15条第2項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 墓地等の名称
(2) 墓地等の所在地の表示
(3) 経営者の主たる事務所の所在地
(4) 経営者の名称及び代表者の氏名
(1) 付近の状況の略図
(2) 施設の平面図(火葬場の場合には、施設の設計概要図)
(3) 都市計画事業の認可若しくは承認又は土地区画整理事業若しくは住宅街区整備事業の事業計画を受けたことを証する書類の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(管理者の設置の届出)
第17条 法第12条の規定による届出は、墓地等管理者設置(変更)届(様式第19号)により行うものとする。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第35号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年12月21日から適用する。
2 この規則による改正後の桶川市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則の規定は、この規則の適用の日以後に提出された事前協議書に係る申請について適用し、この規則の適用の日前に提出された事前協議書に係る申請については、なお従前の例による。
(平成28規則20・一部改正)
(平成28規則20・一部改正)