○桶川市墓地等の経営の許可等に関する条例

平成19年3月29日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可等に係る基準及び手続並びに墓地等の設置に係る基準その他の必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(事前協議)

第3条 法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可(以下「経営許可」という。)若しくは同条第2項の規定による墓地等の変更の許可(以下「変更許可」という。)の申請をしようとする者(以下「経営予定者」という。)又は同項の規定による墓地等の廃止の許可(以下「廃止許可」という。)の申請をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長と協議しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 納骨堂を寺院、教会等の礼拝の施設又は火葬場の敷地内に設置する場合

(2) 災害時において緊急に墓地等を設置することが必要と市長が認める場合

(3) 既にある墓地等を引き継いで経営する場合

2 市長は、前項の規定による協議があったときは、経営予定者又は廃止許可の申請をしようとする者に対し、必要な助言及び指導をすることができる。

(標識の設置等)

第4条 経営予定者は、墓地等の計画の周知を図るため、規則で定めるところにより、当該計画に係る土地の見やすい場所に、標識を設置しなければならない。

2 経営予定者は、前項の規定により標識を設置したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(説明会の開催等)

第5条 経営予定者は、関係住民に対し、墓地等の計画について、規則で定めるところにより、説明会を開催しなければならない。

2 経営予定者は、前項の規定により説明会を開催したときは、規則で定めるところにより、速やかにその結果を市長に報告しなければならない。

3 市長は、第1項の説明会に関係職員を出席させることができる。

4 第1項の関係住民とは、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

(1) 墓地及び納骨堂 当該墓地の区域又は納骨堂の敷地の境界から300メートル以内の区域に土地又は建物を所有する者

(2) 火葬場 当該火葬場の敷地の境界から500メートル以内の区域に土地又は建物を所有する者

(3) 墓地等が経営され、又は変更されることにより前2号に掲げる者と同程度の影響を受けると市長が認める者

(平成30条例31・一部改正)

(関係住民の意見等)

第6条 関係住民は、経営予定者に対し、規則で定める日まで墓地等の計画について意見の申出をすることができる。

2 経営予定者は、前項の申出があったときは、当該申出を行った者と協議し、十分理解を得られるよう努めなければならない。

3 経営予定者は、前項の規定による協議を行ったときは、規則で定めるところにより、その内容を市長に報告しなければならない。

(地方公共団体に対する適用除外)

第7条 第3条から前条までの規定は、地方公共団体が経営予定者である場合については、適用しない。

(経営許可等の申請)

第8条 経営許可、変更許可又は廃止許可を受けようとする者は、規則で定める申請書及び添付書類を市長に提出しなければならない。

(経営許可及び変更許可に係る審査の基準)

第9条 経営許可に係る審査の基準は、別表第1項から第6項まで及び同表第8項のとおりとする。

2 変更許可に係る審査の基準は、前項の基準を準用するほか、別表第7項を適用する。

(平成30条例31・一部改正)

(経営許可及び変更許可の条件)

第10条 市長は、経営許可及び変更許可をするに当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から、監査法人による財務監査を受けることその他の必要な条件を付することができる。

(通知書の交付等)

第11条 市長は、第8条の規定による申請があった場合において、許可又は不許可の決定をしたときは、規則で定めるところにより、当該申請をした者に許可通知書又は不許可通知書を交付しなければならない。

2 経営許可又は変更許可を受けた者は、管理事務所内の見やすい場所に前項の許可通知書を掲示しなければならない。

(工事着手の届出)

第12条 経営許可又は変更許可を受けた者は、当該許可に係る墓地等の工事に着手しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨をあらかじめ市長に届け出なければならない。

(工事完了の届出)

第13条 経営許可又は変更許可を受けた者は、前条の工事が完了したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(工事完了検査済証の交付等)

第14条 市長は、前条の規定による届出があったときは、速やかにその内容を検査し、その結果が当該許可の内容に適合していると認めたときは、工事完了検査済証を当該許可を受けた者に対し、交付するものとする。

2 経営許可又は変更許可を受けた者は、前項の工事完了検査済証の交付を受けた後でなければ、当該許可に係る墓地等を使用してはならない。

(変更の届出)

第15条 経営許可又は変更許可を受けた者は、墓地等の施設その他規則で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長と協議の上、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、変更許可を受ける必要があるときは、この限りでない。

2 経営許可又は変更許可を受けた者は、当該許可を受けるために申請した事項のうち規則で定める事項を変更するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(みなし許可に係る届出)

第16条 法第11条の規定により、墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったとみなされたときは、当該墓地又は火葬場の経営者は、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(経営許可又は変更許可を受けた者の遵守事項)

第17条 経営許可又は変更許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに墓地等の名称、許可年月日及び許可番号を、規則で定めるところにより、掲示すること。

(2) 墓地等を常に清潔に保ち、破損した箇所は速やかに修復すること。

(立入調査)

第18条 市長は、必要があると認めるときは、その職員に、墓地又は納骨堂の経営者又は管理者の同意を得た上で、当該墓地又は納骨堂に立ち入り、その施設、帳簿、書類その他の物件を調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

(勧告)

第19条 市長は、第3条から第5条まで並びに第6条第2項及び第3項に規定する手続がされていないと認めるときは、経営予定者に対し、必要な勧告をすることができる。

(公表)

第20条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、前条の規定による勧告を受けた者にあらかじめその理由を通知するとともに、意見を述べる機会を与えるものとする。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に埼玉県知事に対してされた経営許可又は変更許可の申請で、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成18年埼玉県条例第63号)附則第2項の規定により市長に対してされたとみなされる申請について、当該申請に係る経営許可又は変更許可を行う場合の基準は、墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成11年埼玉県条例第65号。以下「県条例」という。)の例による。

3 この条例の施行の際現に経営許可又は変更許可を受けている墓地等について、施行日以後最初に行われる墓地等の区域の変更を伴う変更許可の申請に係る審査には、別表第7項第1号の規定は、適用しない。

4 この条例の施行の際現に経営許可又は変更許可を受けている墓地等及び第2項の規定による県条例の例により経営許可又は変更許可を受けることとなる墓地等で、別表の基準に適合しないものについては、当該経営許可又は変更許可を受けている区域その他の事項に限り、施行日以後においても、なお存置することができる。

(平成20年条例第23号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成23年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

(平成20条例23・平成23条例11・平成30条例31・一部改正)

審査の基準

1 経営者

(1) 墓地等を経営しようとする者が次に掲げる者であること。ただし、特別な理由がある場合であって、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。

ア 地方公共団体

イ 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人であって、同法第52条第1項の規定により登記された主たる事務所を市内に1年以上有するもの

ウ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人で墓地等の経営を目的として設立されたもの

(2) 経営許可の申請に係る墓地等を経営するために必要な経営的基盤があること。

(3) 経営許可の申請に係る墓地等の設置場所の土地(所有権以外の権利が存しないものに限る。)を所有していること。

2 墓地等の区域

(1) 河川(河川法(昭和39年法律第167号)に規定する一級河川、二級河川及び準用河川並びに同法に規定する普通河川のうち石川川、芝川及び高野戸川をいう。)又は湖沼から20メートル以上離れていること。

(2) 公園、学校、保育所、病院、診療所その他の公共施設及び住宅から100メートル以上離れていること。ただし、新設又は拡張する墓地等の区域の境界から100メートル以内の区域に土地又は建物を所有する者の合意が得られた場合は、この限りでない。

(3) 前号の規定にかかわらず、火葬場については、公園、学校、保育所、病院、診療所その他の公共施設及び住宅から500メートル以上離れていること。

(4) 飲料水を汚染するおそれのない場所であること。

(5) 幅員6メートル以上の道路(袋路状のものを除く。)に接していること。ただし、自動車等の通行に支障がない場合は、この限りでない。

3 納骨堂の設置場所

寺院、教会等の礼拝の施設内又は火葬場の敷地内であること。

4 墓地

(1) 経営許可の申請に係る墓地の区域の面積は、5,000平方メートル以下とする。

(2) 経営許可の申請に係る墓地については、墓地の境界に接し、その内側に次に掲げる幅の緑地が設けられ、かつ、墳墓が見えないように障壁、樹木の垣根等が設けられていること。

ア 墓地の区域の面積が1,000平方メートル未満である場合 1.5メートル以上

イ 墓地の区域の面積が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満である場合 2メートル以上

ウ 墓地の区域の面積が2,000平方メートル以上3,000平方メートル未満である場合 3メートル以上

エ 墓地の区域の面積が3,000平方メートル以上である場合 5メートル以上

(3) 墓地の区域の面積に占める緑地の面積の割合が20パーセント以上確保されていること。

(4) 駐車場は、墳墓の区画数に0.1を乗じて得た数以上の台数の規模であること。

(5) 墓地の出入口には、施錠することができる門扉が設けられていること。

(6) 経営許可の申請に係る墓地内の通路は、アスファルト等の堅固な材料で舗装され、かつ、その幅員が1.5メートル以上であること。

(7) 門扉の外側の通路は、その幅員が6メートル以上であること。ただし、自動車等の通行に支障がない場合は、この限りでない。

(8) 管理事務所、便所、ごみ集積設備、給水設備及び排水設備が設置されていること。

(9) 墓地の区域が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれが多い土地その他これらに類する土地であるときは、地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていること。

5 納骨堂

(1) 納骨堂の敷地の境界に接し、その内側に幅1.5メートル以上の緑地が設けられており、かつ、当該緑地の内側に障壁又は樹木の垣根等が設けられていること。

(2) 駐車場は、納骨堂の壇数に0.03を乗じて得た数以上の台数の規模であること。

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第7号に規定する耐火構造であり、納骨装置は、同条第9号に規定する不燃材料が用いられていること。

(4) 除湿装置を設けること。

(5) 出入口及び納骨装置は、施錠することができる構造であること。

6 火葬場

(1) 周囲は、高さ2メートル以上の障壁及び門扉を設け、外部と区画されていること。

(2) 火葬場の区域に占める緑地の面積の割合が20パーセント以上確保されていること。

(3) 火葬炉には、防臭及び防じんのために必要な装置が設置されていること。

(4) 管理事務所、便所、休憩所、火葬室及び残灰庫が設置されていること。

(5) 施設の規模等に応じて適正に駐車場が確保されていること。

7 墓地等の区域の変更

(1) 当該墓地等に係る経営許可又は変更許可を受けた日から5年が経過していること。

(2) 墓地等の区域の面積の拡張を伴うときは、新たに墓地等となる区域が変更前の区域と接続している等、一体性が認められ、かつ、当該拡張の面積が500平方メートル未満であること。

(3) 変更する区域の境界に接し、その内側に幅1メートル以上の緑地が設けられ、かつ、墳墓が見えないように障壁、樹木の垣根等が設けられていること。

(4) 墓地内の通路は、アスファルト等の堅固な材料で舗装され、かつ、その幅員が1メートル以上であること。

(5) 拡張した区域については、拡張した部分に排水設備が設置されていること。

8 適用除外

公共事業に係る墓地等の移転の場合は、第2項第2号及び第5号第4項第2号から第8号まで並びに第5項第1号及び第2号については適用しない。

桶川市墓地等の経営の許可等に関する条例

平成19年3月29日 条例第17号

(平成30年12月21日施行)