○桶川市表彰条例施行規則
平成18年9月29日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、桶川市表彰条例(平成18年桶川市条例第43号。以下「条例」という。)第8条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の基準)
第2条 表彰の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第2条第1号 次に掲げるもの
ア 市長として8年以上その職にあったもの
イ 副市長(助役を含む。)又は教育長として8年以上その職にあったもの
ウ 市議会議員として8年以上その職にあるもの又はあったもの
エ 桶川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年桶川市条例第16号)別表に掲げる各種委員として、10年以上その職にあるもの又はあったもの
オ 区長又は区長代理として10年以上その職にあるもの又はあったもの
(2) 条例第2条第2号 次に掲げるもの
ア 納税思想の普及向上に著しく貢献したもの
イ 統計調査員として10年以上にわたり基幹統計に従事し、成績優秀なもの
(3) 条例第2条第3号 次に掲げるもの
ア 消防団員として10年以上在職したもの
イ 防災思想の普及、消防施設の整備その他災害の防御に関し成績優秀なもの
(4) 条例第2条第4号 次に掲げるもの
ア 民生委員・児童委員として10年以上貢献したもの
イ 人権擁護委員、保護司又は行政相談委員として10年以上貢献したもの
ウ その他社会福祉の発展及び増進に貢献したもの
(5) 条例第2条第5号 次に掲げるもの
ア 子ども会等の団体の育成又は指導に10年以上貢献したもの
イ その他青少年の健全育成に貢献し、功績の著しいもの
(6) 条例第2条第6号 次に掲げるもの
ア 交通指導員として10年以上貢献したもの
イ 交通安全を目的とした団体又は個人として交通安全に貢献し、功績の著しいもの
(7) 条例第2条第7号 次に掲げるもの
ア 保健衛生関係団体の役員として10年以上貢献したもの
イ その他保健衛生の改善向上に貢献し、功績の著しいもの
(8) 条例第2条第8号 次に掲げるもの
ア 農業、商工業等の業務に10年以上従事し、有益な発明、考案又は改良をなしたもの
イ 農業、商工業等の団体の役員として10年以上貢献したもの
ウ その他産業の開発又は振興に貢献し、功績の著しいもの
(9) 条例第2条第9号 勤労者の福祉の向上に貢献し、功績の著しいもの
(10) 条例第2条第10号 次に掲げるもの
ア 河川、道路、都市計画、土地改良等の公共事業の推進に貢献し、又は災害防除復旧施設の保全、改良及び整備に努めたもの
イ その他公共事業の推進又は公共施設の維持管理に貢献し、功績の著しいもの
(11) 条例第2条第11号 次に掲げるもの
ア 学芸上の研究、発明、改良、考案、著述等を行い文化の向上に貢献したもの
イ 文化若しくはスポーツの国際大会又はこれと同等と認められる国内大会に出場し、優秀な成績を収め市の名誉を高めたもの
ウ 市内の小学校又は中学校を在学中に、個人又は団体で文化又はスポーツの全国大会に出場し、8位までに入賞又はそれに準ずる成績を収めたもの
エ 各種スポーツの指導者として10年以上貢献したもの
オ 教育、文化、芸術又は体育関係団体の役員として10年以上貢献したもの
カ その他教育、文化、体育等の振興に貢献し、功績の著しいもの
(12) 条例第2条第12号 次に掲げるもの
ア 身の危険をかえりみず、人命を救助し、又は災害の防止若しくは復旧に当たり、その功績が特に優れたもの
イ ボランティアとして市の行政及び地域社会の発展のために10年以上貢献したもの
ウ その他善行の著しいもの
(13) 条例第2条第13号 次に掲げるもの
ア 通算して、個人においては100万円、団体においては300万円以上を市に寄附したもの。ただし、当該寄附が、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2及び第314条の7に規定する寄附(ふるさと納税)であり、かつ返礼品を受けたものである場合は、当該寄附金額を除く。
(平成19規則16・平成21規則4・平成23規則7・令和2規則17・一部改正)
(再表彰)
第3条 一度表彰を受けたものは、次のいずれかに該当する場合を除き、再び表彰は受けられないものとする。
(1) 当該表彰の調査基準日から10年を経過した場合
(2) 当該表彰された基準以外の項目に該当して表彰する場合
(3) 当該表彰された実績より優れた実績があった場合
(4) 市長が特に必要と認めて表彰する場合
(平成25規則15・平成29規則15・一部改正)
(複数表彰)
第4条 同一のものが、同時に複数の表彰の基準に該当したときは、それぞれについて表彰することができる。
(在職年数の計算)
第5条 表彰に係る在職年数の計算は、次のとおりとする。
(1) 月の中途において就任又は退任した場合は、これを1月とする。
(2) 在職年数は、中断してもその前後を通算する。
(3) 他の地方公共団体において在職した期間は、在職年数に加算しない。
(調査基準日)
第6条 表彰しようとするものの調査基準日は、毎年10月1日とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、調査基準日を変更することができる。
(平成26規則14・令和4規則42・一部改正)
(内申書の審査)
第8条 前条の内申書の提出又はその旨の連絡があった場合、市長は、当該功績が表彰に値すると認めたときは、審査に必要な資料を整備の上桶川市表彰審査会(以下「審査会」という。)に諮るものとする。
(表彰審査会)
第9条 審査会は、次に掲げる6人以内の委員で組織する。
(1) 学識経験のある者
(2) 市議会の議員
(3) 副市長
(4) 教育長
2 審査会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
3 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
4 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
5 第1項第1号の委員の任期は2年とし、他の委員の任期は当該役職の任期とする。
6 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 会長は、審査会において決定された事項について、その概要を文書により市長に答申しなければならない。
(平成19規則16・平成21規則37・一部改正)
(顕彰)
第10条 条例に基づく表彰を行った場合は、そのものの氏名又は名称を市の広報紙に公示顕彰するものとする。
附則
1 この規則は、平成18年10月1日から施行し、平成17年4月1日以降に新たに第2条各号に掲げる表彰の基準を満たすこととなったものに対して適用する。
2 この規則の施行の際、現に桶川市表彰規程を廃止する規程(平成18年桶川市規程第8号)による廃止前の桶川市表彰規程(昭和57年桶川市規程第11号)に基づき表彰を受けたものは、この規則に基づき同一種類の表彰を受けたものとみなす。
附則(平成19年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年度以後に表彰するものについて適用する。
附則(平成29年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年度以後に表彰するものについて適用する。
附則(令和2年規則第17号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の桶川市表彰条例施行規則第2条第1号(オに係る部分に限る。)及び同条第6号(アに係る部分に限る。)に規定する職の在職年数は、第2条第1号エに規定する当該職の在職年数を通算する。
附則(令和4年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平成26規則14・一部改正)
(平成26規則14・一部改正)