○桶川市議会政務活動費の交付に関する規則

平成15年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、桶川市議会政務活動費の交付に関する条例(平成15年桶川市条例第1号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。

(平成25規則1・一部改正)

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者及び無会派議員は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号又は様式第2号)を提出しなければならない。

2 会派の代表者は、申請した事項に異動が生じたときは、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付変更申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(平成25規則1・一部改正)

(解散の届出)

第3条 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は市長に対し、議長を経由して会派解散届(様式第4号)を提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 市長は、毎年度、第2条第1項の規定により申請のあった各会派及び無会派議員について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、政務活動費交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(平成25規則1・一部改正)

(交付請求)

第5条 会派の代表者及び無会派議員は、政務活動費の交付日の10日前までに、市長に対し政務活動費交付請求書(様式第6号)を提出するものとする。

(平成25規則1・一部改正)

(収支報告書の写しの送付)

第6条 条例第8条に規定する収支報告書は、様式第7号を提出するものとする。

2 議長は、前項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(平成25規則1・旧第7条繰上)

(会計帳簿等の整理保管)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び無会派議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調整するとともに、領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(平成25規則1・旧第8条繰上・一部改正)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の桶川市議会政務活動費の交付に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この規則の施行の日前にこの規則による改正前の桶川市議会政務調査費の交付に関する規則の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(令和4年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25規則1・一部改正)

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(平成25規則1・一部改正)

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(平成25規則1・令和4規則2・一部改正)

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(平成25規則1・一部改正)

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(平成25規則1・一部改正)

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(平成25規則1・一部改正)

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(平成25規則1・全改)

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桶川市議会政務活動費の交付に関する規則

平成15年3月31日 規則第11号

(令和4年1月28日施行)