○桶川市議会政務活動費の交付に関する条例

平成15年3月31日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、桶川市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派又は議員に対し政務活動費を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(平成20条例22・平成25条例1・一部改正)

(交付対象)

第2条 政務活動費は、桶川市議会における会派(所属議員が2人以上で議長に届出のあった会派をいう。以下「会派」という。)又は会派に所属しない議員(以下「無会派議員」という。)に対して交付する。

(平成25条例1・一部改正)

(交付の方法)

第3条 政務活動費は、各年度の最初の月に当該年度分を交付する。ただし、年度の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月の前月までの月数分を月割り計算により交付する。

2 年度の途中において新たに議員となった者に対しては、議員となった日の属する月の月分から月割り計算により交付する。

3 政務活動費の交付日は、第1項の場合にあっては4月末日とし、前項の場合にあっては、議員となった日の属する月の翌月の末日とする。ただし、その日が休日に当たる場合は、その翌日とする。

(平成25条例1・一部改正)

(会派に対する政務活動費)

第4条 会派に対する政務活動費は、各年度の4月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員の数に年額240,000円を乗じて得た額を交付する。

2 年度の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分から政務活動費を交付する。

3 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は第1項の所属議員に含まないものとし、同日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。

4 政務活動費の交付を受けた会派が、年度の途中において所属議員数に異動が生じた場合、異動が生じた日の属する月の翌月の末日までに既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、当該下回る額を追加して交付し、既に交付した額が異動後の議員数に基づいて算定した額を上回る場合は、会派は当該上回る額を返還しなければならない。

5 政務活動費の交付を受けた会派が、年度の途中において解散したときは、会派は、解散の日の属する月の翌月分以降の政務活動費を返還しなければならない。

(平成25条例1・平成25条例34・一部改正)

(無会派議員に対する政務活動費)

第5条 無会派議員に対する政務活動費は、基準日に在職する無会派議員に対して、年額240,000円を交付する。

2 年度の途中において新たに無会派議員となった者に対しては、無会派議員となった日の属する月の翌月分から政務活動費を交付する。

3 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなったときは、当月分の政務活動費は交付しない。

4 政務活動費の交付を受けた議員が、年度の途中において議員でなくなったときは、議員でなくなった日の属する月の翌月分以降の政務活動費を返還しなければならない。

5 無会派議員が年度の途中において会派に入会し、又は2人以上で会派を結成し会派の所属議員となったときは、無会派議員として既に交付を受けていた政務活動費のうち会派の入会又は結成日の属する月の翌月分以降の政務活動費を返還しなければならない。

(平成25条例1・平成25条例34・一部改正)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第6条 政務活動費は、会派又は無会派議員(以下「会派等」という。)が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加など市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動に要する別表に定める経費に対して交付する。

2 会派等は、政務活動費を、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(平成25条例1・一部改正)

(経理責任者)

第7条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(平成25条例1・一部改正)

(収支報告書の提出)

第8条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者又は無会派議員は、領収書の写し又はこれに準ずる書類を添付した政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、議長に提出しなければならない。

2 収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が解散し、又は政務活動費の交付を受けた無会派議員が議員でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の経理責任者であった者又は無会派議員であった者は、解散の日又は議員でなくなった日から30日以内に収支報告書を提出しなければならない。

(平成25条例1・一部改正)

(政務活動費の返還)

第9条 政務活動費の交付を受けた会派等は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派等がその年度において第6条に規定する経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。

(平成25条例1・一部改正)

(収支報告書の保存)

第10条 議長は、第8条第1項又は第3項の規定により提出された収支報告書を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(透明性の確保)

第11条 議長は、第8条第1項又は第3項の規定により提出された収支報告書について、必要に応じて調査等を行うことにより政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(平成25条例1・追加)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平成25条例1・旧第11条繰下・一部改正)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の桶川市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の桶川市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成25年条例第34号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平成25条例1・追加)

項目

内容

調査研究費

会派等が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に要する経費(交通費、資料印刷費、調査委託費、文書通信費、宿泊費等)

研修費

会派等が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費(会場費、講師謝金、参加費、交通費、文書通信費、宿泊費等)

広報費

会派等が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費(広報紙・報告書等印刷費、文書通信費、茶菓子代、会場費等)

広聴費

会派等が行う住民からの市政及び会派等の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費(会場費、資料印刷費、文書通信費、交通費、茶菓子代等)

要請・陳情活動費

会派等が要請、陳情活動を行うために必要な経費(資料印刷費、文書通信費、交通費、宿泊費等)

会議費

会派等が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派等としての参加に要する経費(会場費、資料印刷費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等)

資料作成費

会派等が行う活動に必要な資料の作成に要する経費(印刷製本代、翻訳料、事務機器購入・リース料等)

資料購入費

会派等が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費(書籍購入費、新聞雑誌購読料、有料データベース利用料等)

人件費

会派等が行う活動を補助する職員を雇用する経費(給料、手当、賃金等)

事務所費

会派等が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費(事務所の賃借料、維持管理費、備品購入費、文書通信費、事務機器購入・リース料等)

桶川市議会政務活動費の交付に関する条例

平成15年3月31日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)