○桶川市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
昭和45年9月21日
条例第33号
(通則)
第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。
(定員)
第2条 団員の定員は、184人とする。
(昭和46条例8・昭和54条例7・昭和58条例21・昭和61条例16・平成10条例17・一部改正)
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから市長の承認を得て任用する。
(1) 桶川市内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(平成25条例40・一部改正)
(欠格条項)
第4条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(平成3条例10・平成12条例32・令和元条例11・一部改正)
(分限)
第5条 団長は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号の一に該当するに至つたときは、その身分を失う。
(1) 第3条第1号に掲げる資格を有しなくなつたとき。
(2) 前条第2号を除く各号の一に該当するに至つたとき。
(昭和61条例16・平成25条例40・令和元条例11・一部改正)
(懲戒)
第6条 団長は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があつたとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
(昭和61条例16・一部改正)
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、市規則で定める。
(服務規律)
第8条 団員は、団長の招集によつて出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であつても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知つたときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
(昭和61条例16・令和4条例14・一部改正)
第9条 団員であつて10日以上居住地を離れる場合は、団長にあつては市長に、その他の者にあつては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(昭和61条例16・一部改正)
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(昭和61条例16・一部改正)
(報酬)
第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
2 団員には、別表第1に定める年額報酬を支給する。
3 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、別表第2に定める出動報酬を支給する。
(昭和63条例18・全改、平成2条例12・平成3条例10・平成4条例14・平成16条例4・令和4条例14・一部改正)
(費用弁償)
第13条 団員が公務のため会議に出席したときは、費用弁償を、公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給するものとする。
2 前項の規定により支給する費用弁償は、日額700円とし、旅費の額は、市長及び副市長の給与等に関する条例(昭和44年桶川市条例第3号)第7条の規定を適用する。
3 報酬及び費用弁償の支給方法については、この条例に定めるもののほか、桶川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年桶川市条例第16号)の例による。
(昭和49条例7・昭和53条例12・昭和61条例16・平成元条例21・平成4条例14・平成12条例32・平成17条例6・平成17条例37・平成19条例2・令和4条例14・一部改正)
(公務災害補償)
第14条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を賠償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。
(昭和57条例12・一部改正)
(退職報償金)
第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、第13条の旅費に関する規定については、昭和45年7月1日から施行する。
2 桶川町消防団条例(昭和30年条例第58号)は、廃止する。
附則(昭和46年条例第8号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第5号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第36号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第7号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の桶川市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、この条例による改正後の同条例の規定に基づく報酬の内払いとみなす。
附則(昭和52年条例第28号)
この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第42号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の桶川市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第12条の規定は、昭和53年10月1日から適用する。
2 この条例による改正前の桶川市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、この条例による改正後の桶川市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づく報酬の内払いとみなす。
附則(昭和54年条例第7号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の桶川市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、昭和54年7月1日から適用する。
2 この条例による改正前の桶川市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、この条例の規定に基づく報酬の内払とみなす。
附則(昭和55年条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の桶川市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、昭和55年7月1日から適用する。
2 この条例による改正前の桶川市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、この条例の規定に基づく報酬の内払とみなす。
附則(昭和57年条例第12号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の桶川市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、昭和57年7月1日から適用する。
2 この条例による改正前の桶川市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、この条例の規定に基づく報酬の内払とみなす。
附則(昭和58年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第12号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第18号)
この条例は、昭和63年10月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の桶川市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の桶川市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づいて支払われた費用弁償は、この条例の規定に基づく費用弁償の内払とみなす。
附則(平成2年条例第12号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第10号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第14号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第17号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(禁治産の宣告に関する経過措置)
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
(準禁治産の宣告に関する経過措置)
3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第12号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第40号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和元年条例第11号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年条例第14号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
(令和4条例14・追加)
階級 | 報酬額(年額) |
団長 | 166,400円 |
副団長 | 126,000円 |
分団長 | 92,500円 |
副分団長 | 67,200円 |
部長 | 61,100円 |
班長 | 52,900円 |
団員 | 46,800円 |
別表第2(第12条関係)
(令和4条例14・追加)
区分 | 報酬額(日額) | 摘要 |
災害 | 8,000円 | 4時間未満の場合は半額とする。 |
警戒 | 7,000円 | |
訓練 | 7,000円 | |
警備 | 8,000円 | 市長の特命により出動した場合とし、4時間未満の場合は半額とする。 |