○桶川市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則
昭和43年12月20日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、桶川市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和46年桶川市条例第28号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(昭和46規則22・昭和58規則21・一部改正)
(1) 殉職者賞じゆつ金 様式第1号
(2) 障害者賞じゆつ金 様式第2号
(3) 殉職者特別賞じゆつ金 様式第3号
(昭和58規則21・全改、平成8規則37・平成13規則22・令和4規則18・一部改正)
(審査委員会)
第3条 条例第5条に定める桶川市消防賞じゆつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)に諮る事項は、次のとおりとする。
(1) 賞じゆつ金及び殉職者賞じゆつ金の授与に関する事項
(2) 賞じゆつ金及び殉職者賞じゆつ金の授与について異議の申立てのあつた事項
(3) その他特に市長が必要と認めた事項
(昭和46規則22・昭和58規則21・一部改正)
(委員会の組織)
第4条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次のとおりとし、市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 市議会議長
(2) 副市長
(3) 総務部長
(4) 環境経済部長
(5) 消防団長
(昭和48規則1・平成8規則37・平成10規則24・平成13規則22・平成18規則5・平成19規則35・令和4規則18・一部改正)
第5条 委員会の委員長(以下「委員長」という。)は副市長とし、委員長が事故その他の事由により不在等となるときは、市議会議長が、その職務を行う。
(平成19規則35・平成25規則27・一部改正)
第6条 委員会に書記をおく。
2 書記は、市長が任命する。
3 書記は、委員長の命をうけ委員会の事務を処理する。
(委員会の召集、定足数及び議決)
第7条 委員長は、市長から事案を付議されたときは、委員会を召集しなければならない。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要と認めたときは、賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金の授与を受くべき者その他の関係者の出席を求めて事情を聞くことが出来る。
(昭和58規則21・一部改正)
(委員の除斥)
第8条 委員は、自己又は親族である者の賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金に関する審査に参与することができない。
(昭和58規則21・一部改正)
(答申)
第9条 委員長は、審査を終了したときは、その結果を市長に答申しなければならない。
(決定)
第10条 市長は、前条の答申があつたときは、その内容を調査し、採否を決定し、その結果を委員会に通知しなければならない。
(関係者に通知)
第11条 市長は、賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金の授与を決定したとき、又は第3条第2号に規定する異議の申立てを決定したときは、本人又は遺族若しくは異議の申立人にその旨を通知しなければならない。
(昭和58規則21・一部改正)
(委任)
第12条 この規則の施行に必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の桶川市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(平成8年規則第37号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第24号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第22号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第35号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第27号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第18号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(昭和46規則22・昭和58規則21・平成10規則11・平成18規則5・一部改正)
(昭和46規則22・昭和58規則21・平成10規則11・平成19規則35・一部改正)
(昭和58規則21・追加、平成10規則11・平成18規則5・一部改正)