○桶川市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例
昭和46年10月4日
条例第28号
桶川市消防賞じゆつ金条例(昭和43年条例第34号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、桶川市に勤務する消防団員に賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を授与することを目的とする。
(昭和58条例20・平成7条例36・一部改正)
(賞じゆつ金授与の要件)
第2条 市長は、消防団員が、消防業務に従事するに当たつて、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となつた場合においては、賞じゆつ金を授与することができる。
(昭和57条例11・昭和58条例20・平成7条例36・一部改正)
(賞じゆつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゆつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゆつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によつて定める。
(2) 障害者賞じゆつ金は、2,060万円以下とし別表に定める障害等級の区分ごとに功労の程度によつて定める。
(昭和49条例24・昭和51条例20・昭和58条例20・昭和60条例15・平成4条例20・平成7条例20・平成19条例15・一部改正)
(殉職者特別賞じゆつ金)
第3条の2 市長は、消防団員が、災害に際し命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゆつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゆつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゆつ金は、授与しない。
(昭和58条例20・追加、昭和60条例15・平成4条例20・平成7条例20・平成7条例36・一部改正)
(授与の対象)
第4条 殉職者賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
(昭和58条例20・一部改正)
(審査)
第5条 賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金の授与については、桶川市消防賞じゆつ金等審査委員会の審査を経なければならない。
(昭和58条例20・一部改正)
(委任規定)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の桶川市消防賞じゆつ金条例の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第11号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の桶川市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の桶川市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の桶川市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の桶川市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成7年条例第36号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の桶川市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
(昭和51条例20・全改、昭和52条例27・昭和60条例15・昭和61条例16・平成4条例20・平成7条例20・平成19条例15・一部改正)
障害者賞じゆつ金
障害等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 4,900,000円以上20,600,000円以下 |
第2級 | 4,600,000円以上15,500,000円以下 |
第3級 | 4,100,000円以上13,600,000円以下 |
第4級 | 3,600,000円以上12,100,000円以下 |
第5級 | 3,100,000円以上10,300,000円以下 |
第6級 | 2,800,000円以上9,000,000円以下 |
第7級 | 2,300,000円以上7,600,000円以下 |
第8級 | 1,900,000円以上6,400,000円以下 |
備考
1 障害等級は、非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)別表第2に定める障害等級による。
2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項まで(第6項第1号を除く。)の規定の例による。