○桶川市下水道指定工事店及び排水設備工事責任技術者に関する規則

昭和55年8月22日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、桶川市下水道条例(昭和55年桶川市条例第9号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、桶川市下水道指定工事店及び桶川市排水設備工事責任技術者に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平成4規則24・平成10規則32・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 桶川市下水道指定工事店 条例第8条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができる者として、市長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 排水設備工事責任技術者 埼玉県下水道協会(以下「協会」という。)が実施する下水道排水設備工事責任技術者資格認定共通試験(以下「試験」という。)に合格し、市町村又は一部事務組合に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(平成10規則32・全改、平成22規則3・平成23規則14・一部改正)

(指定工事店の資格)

第3条 指定工事店は、次の各号に掲げる要件に適合しているものでなければならない。

(1) 責任技術者が1名以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 埼玉県内に営業所又は店舗があること。

(4) 次に掲げる事項のいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあつては代表者。及びにおいて同じ。)が破産者であつて復権してない場合

 工事業者が、精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合

 工事業者が第21条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過してない場合

 指定工事店が第11条の規定により指定を取り消されてから2年を経過してない場合

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 法人であつて、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第4号エの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号エに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(平成10規則32・全改、平成12規則4・令和元規則10・一部改正)

(指定工事店の指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、様式第1号の桶川市下水道指定工事店(継続)申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書(住民票の写し)、履歴書及び前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類

(2) 法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所又は店舗及び資材置場の平面図及び写真並びに付近見取図

(4) 専属する責任技術者の名簿及び雇用関係を証する書類

(5) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証の写し

(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(7) 納税証明書

(8) その他市長が必要と認める書類

(平成10規則32・追加、平成19規則16・平成24規則23・一部改正)

(指定の時期)

第5条 指定工事店の指定は、毎年4月に行う。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(平成10規則32・旧第4条繰下)

(指定の有効期間)

第6条 指定工事店の有効期間は、4年とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを短縮することができる。

(平成4規則24・一部改正、平成10規則32・旧第5条繰下)

(指定工事店継続指定の申請)

第7条 指定工事店は、前条の有効期間満了後も引き続き指定を受けようとするときは、その期間の満了の日の1月前までに、様式第1号の桶川市下水道指定工事店(継続)申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該申請書に係る添付書類については、第4条各号に列記する規定を準用する。ただし、市長がその必要がないと認めた書類については、この限りでない。

(平成4規則24・一部改正、平成10規則32・旧第6条繰下・一部改正)

(指定工事店証等の交付)

第8条 市長は、第4条又は前条の規定により申請を受けたときは、その内容を審査し、適格であると認めた者に対し、様式第2号の桶川市下水道指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 前項に規定する指定工事店証は、店舗の見やすい場所に掲示しなければならない。

(平成4規則24・一部改正、平成10規則32・旧第7条繰下・一部改正)

(異動の届出)

第9条 指定工事店は、次の各号の一に該当するときは、速やかに様式第3号の桶川市下水道指定工事店移転等届出書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 店舗を移転したとき。

(2) 営業を休止又は廃止したとき。

(3) 専属の責任技術者に異動が生じたとき。

(4) 組織を変更したとき。

(5) 第3条第1項第4号ア又はのいずれかに該当するに至つたとき。

(平成4規則24・一部改正、平成10規則32・旧第8条繰下・一部改正、令和元規則10・一部改正)

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第10条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 排水設備の工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り拒否してはならない。

(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。また工事契約に際しては、工事金額、工事期間その他の必要事項を明確にしなければならない。

(3) 工事は、条例第6条に規定する排水設備工事の計画に係る市長の確認を受けなければ着手してはならない。

(4) 工事は、すべて責任技術者の監督のもとに、誠実かつ迅速に施工しなければならない。

(5) 工事の完了検査合格後1年以内に生じた故障については、無償で補修すること。ただし、不可抗力又は使用者の故意若しくは過失によるものと認められるときは、この限りでない。

(6) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があつた場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(7) 条例第7条第1項の規定による検査を受けるときは、当該工事を行つた責任技術者を立ち会わせなければならない。

(8) 条例第7条第1項の規定による検査に合格しなかつたときは、直ちに補修して再検査を受けなければならない。

(9) 排水設備等の工事に使用する材料は、市長が指定する規格のものでなければならない。ただし、指定した材料が使用できない場合は、その都度発注者、市及び請負者の三者で協議するものとする。

(10) 従業員の工事上の行為については、すべての責任を負わなければならない。

(11) 名義を他人に貸与し、又は下請人に工事を施工させてはならない。

(平成10規則32・全改)

(指定工事店の指定の停止又は取消し)

第11条 市長は、指定工事店が次の各号の一に該当するときは、1年を超えない範囲において指定を停止し、又は取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する要件を欠いたとき。

(2) 下水道に関する法令に違反したとき。

(3) 正当な理由がなく市が行う職務の執行を拒み、又は妨げたとき。

(4) その他市長が指定工事店として、不適格と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により指定の停止又は取消しをしたときは、様式第4号の桶川市下水道指定工事店指定取消等通知書により通知する。

3 市は、第1項の指定の停止又は取消しによつて生ずる損害について、その責を負わない。

(平成4規則24・平成10規則32・一部改正)

(指定工事店証の返還)

第12条 指定工事店は、次の各号の一に該当するときは、指定工事店証を速やかに市長に返還しなければならない。

(1) 前条第1項による指定の停止又は取消しを受けたとき。

(2) 営業を休止又は廃止したとき。

(3) 第7条に規定する継続指定が受けられないとき。

(平成10規則32・一部改正)

(指定工事店の公示)

第13条 市長は、指定工事店を指定し、又は指定を停止し、若しくは取り消したときは、その都度これを公示する。

(責任技術者の登録資格)

第14条 試験に合格した者で受験の申込みを市を通じて行つたものは、次条に規定する責任技術者の登録を受ける資格を有する。ただし、次条第1項に規定する期限までに登録の申請をしない場合(市長がやむを得ない事情があると認めた場合を除く。)は、この限りでない。

2 前項に定める者が、次の各号の一に該当する場合は、登録することができない。

(1) 破産者で復権してないもの

(2) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(3) 不法行為又は不正行為等によつて試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消され、2年を経過していない者

3 責任技術者は、前項第1号又は第2号のいずれかに該当するに至つたときは、速やかに様式第4号の2の桶川市排水設備工事責任技術者登録資格変更届を市長に提出しなければならない。

(平成4規則24・全改、平成10規則32・平成12規則4・平成22規則3・令和元規則10・一部改正)

(責任技術者の登録申請)

第15条 責任技術者の登録を受けようとする者は、試験に合格した年の翌年2月末日までに、様式第5号の桶川市排水設備工事責任技術者登録(継続)申請書に住民票記載事項証明書(住民票の写し)、履歴書及び写真を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する期限までに申請しない場合で、市長がやむを得ないと認めたときは、市長が別に定める期日までに申請することができる。

(平成4規則24・全改、平成10規則32・平成22規則3・平成24規則23・一部改正)

(登録の実施、時期及び有効期間)

第16条 市長は、前条又は次条の規定により申請を受けたときは、その内容を審査し、適格であると認めた者を排水設備工事責任技術者登録者名簿に登録するものとする。

2 前項の登録は、毎年4月に行う。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

3 責任技術者の登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、試験に合格した日から起算して5年を経過した日以後最初に到来する3月31日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、当該期間を短縮することができる。

(平成4規則24・全改、平成10規則32・平成22規則3・一部改正)

(責任技術者継続登録の申請)

第17条 登録を受けた責任技術者が前条の登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、協会が実施する更新講習を受講の上、登録期間満了の日の1月前までに、様式第5号の桶川市排水設備工事責任技術者登録(継続)申請書に住民票記載事項証明書(住民票の写し)、履歴書、写真、更新講習修了証及び責任技術者証を添えて市長に提出しなければならない。

(平成4規則24・全改、平成10規則32・平成23規則14・平成24規則23・一部改正)

(責任技術者証の交付)

第18条 市長は、第16条第1項の登録をしたときは、様式第6号の桶川市排水設備工事責任技術者証(以下「責任技術者証」という。)を交付する。

2 責任技術者は、前項の規定により交付された責任技術者証を紛失又は損傷したときは、速やかに市長に届け出て再交付を受けなければならない。

(平成4規則24・全改、平成10規則32・一部改正)

(責任技術者の登録替え)

第19条 第16条の規定により市に登録をされた責任技術者は、協会内の他の市町村等(協会に試験の実施を委託している市町村及び一部事務組合をいう。以下同じ。)に登録替えの申請をすることができる。

2 前項の登録替えの申請をしようとする者は、様式第7号の桶川市排水設備工事責任技術者登録抹消申請書を市長に提出し、様式第8号の桶川市排水設備工事責任技術者登録抹消証明書の交付を受けなければならない。

3 協会内の他の市町村等に登録されていた責任技術者で、市に登録替えを希望するものは、登録抹消の日から起算して2月以内に、様式第5号の桶川市排水設備工事責任技術者登録(継続)申請書に住民票記載事項証明書(住民票の写し)、履歴書、写真及び当該市町村等が交付した登録抹消証明書を添えて市長に提出しなければならない。

4 前項の登録替えによる登録の有効期間は、第16条第3項の規定にかかわらず、当該登録替えの直前の登録に係る有効期間の残存期間とする。

(平成4規則24・追加、平成10規則32・平成23規則14・平成24規則23・一部改正)

(責任技術者の責務)

第20条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、他の指定工事店の業務を兼務してはならない。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。

3 責任技術者は、工事の監督及び管理に当たるときは、常に責任技術者証を携帯し、市職員又は工事委託者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

5 責任技術者は、責任技術者証の記載事項に変更があつたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(平成10規則32・全改)

(責任技術者登録の停止又は取消し)

第21条 市長は、責任技術者が次の各号の一に該当するときは、1年を超えない範囲で登録を停止し、又は取り消すことができる。

(1) 下水道に関する法令に違反したとき。

(2) 正当な理由がなく市が行う職務の執行を拒み、又は妨げたとき。

(3) 第16条により本市に登録を受けた責任技術者が、他の市町村等において、その市町村等の下水道条例、同施行規則又は指定工事店規則等に違反したとき。

(4) その他市長が責任技術者として不適格と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により登録の停止又は取消しをしたときは、様式第9号の桶川市排水設備工事責任技術者登録取消等通知書により通知する。

3 市は、第1項の規定による登録の停止又は取消しによつて生ずる損害について、その責を負わない。

(平成4規則24・旧第20条繰下・一部改正、平成10規則32・一部改正)

(責任技術者証の返還)

第22条 責任技術者は、次の各号の一に該当するときは、責任技術者証を速やかに市長に返還しなければならない。

(1) 前条第1項の規定により責任技術者登録の停止又は取消しを受けたとき。

(2) 第17条に規定する継続登録が受けられないとき。

(3) その他責任技術者として業務が遂行できなくなつたとき。

(平成4規則24・旧第21条繰下・一部改正)

(専属責任技術者設置の特例)

第23条 指定工事店は、専属の責任技術者が1人もいなくなつたときは、市長に届け出て専属でない責任技術者をもつてこれに充てることができる。ただし、その期間は、2月を超えることはできない。

(平成4規則24・旧第22条繰下)

(審査委員会)

第24条 市長は、第11条の規定による指定工事店の指定の停止若しくは取消し又は第21条の規定による責任技術者の登録の停止若しくは取消しに関し、調査及び審議するため、桶川市下水道指定工事店等審査委員会を設置するものとする。

2 委員会の組織及び運営に関する事項については、市長が別に定める。

(平成10規則32・追加)

(報告の徴取等)

第25条 市長は、管理上必要があると認めるときは、指定工事店及び責任技術者から業態、材料、帳簿その他について報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。

(平成4規則24・旧第23条繰下・一部改正、平成10規則32・旧第24条繰下)

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平成4規則24・旧第24条繰下、平成10規則32・旧第25条繰下、平成22規則3・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(指定の有効期間に関する経過措置)

2 この規則による改正後の桶川市下水道指定工事店及び排水設備工事責任技術者に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条の規定は、平成5年4月1日以後に指定する者から適用し、同日前に指定した者については、なお従前の例による。

(既登録者に関する経過措置)

3 この規則による改正前の桶川市下水道指定工事店及び排水設備責任技術者に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により登録された排水設備責任技術者(以下「既登録者」という。)は、改正後の規則の規定により登録された排水設備工事責任技術者とみなす。この場合において、排水設備工事責任技術者とみなされた者は、平成4年度中に支部が実施する更新講習を受講しなければならない。

4 前項の場合において、既登録者が他の市町村等において登録されている者であるときは、本市に登録を希望する場合に限り、同項の規定を適用する。

5 改正後の規則第16条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に登録を更新する者から適用し、同日前に登録を更新した者については、なお従前の例による。

(試験合格者に係る登録期間の特例等)

6 平成5年度及び平成7年度の試験合格者で改正後の規則の規定により登録されたものは、改正後の規則第16条第2項の規定にかかわらず、最初の登録に限り、登録期間は3年とする。この場合において、当該登録期間内における更新講習の受講を免除するものとする。

(平成5年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の各規則に定める様式に基づき、既に印刷済みの用紙については、当分の間、使用することができる。

3 前項の場合において、この規則の規定により押印欄を廃止されたものについては、押印を省略することができる。

(平成10年規則第32号)

1 この規則は、平成10年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の桶川市下水道指定工事店及び排水設備工事責任技術者に関する規則の規定に基づいてなされている申請、手続その他の行為は、改正後の桶川市下水道指定工事店及び排水設備工事責任技術者に関する規則の規定に基づいてなされた申請、手続その他の行為とみなす。

(平成12年規則第4号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の桶川市下水道指定工事店及び排水設備工事責任技術者に関する規則の規定に基づいてなされている申請、手続その他の行為は、改正後の桶川市下水道指定工事店及び排水設備工事責任技術者に関する規則の規定に基づいてなされた申請、手続その他の行為とみなす。

(平成13年規則第29号)

1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。

2 改正前の桶川市下水道条例施行規則、桶川市下水道使用料条例施行規則及び桶川市下水道指定工事店及び排水設備工事責任技術者に関する規則に定める様式に係る用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成16年規則第3号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の桶川市下水道指定工事店及び排水設備責任技術者に関する規則の規定に基づいて交付された責任技術者証は、改正後の桶川市下水道指定工事店及び排水設備責任技術者に関する規則の規定に基づいて交付されたものとみなす。

(平成19年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条中桶川市予算事務規則第16条第1項第1号の改正、第4条中桶川市財産規則第15条の改正及び第11条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、この規則の第7条による改正前の桶川市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第12条による改正前の桶川市下水道指定工事店及び排水設備工事責任技術者に関する規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、当分の間、使用することができる。

(平成22年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の桶川市下水道指定工事店及び排水設備工事責任技術者に関する規則第16条の規定は、この規則の施行の日以後に登録を受けた者について適用し、同日前に登録を受けた者については、なお従前の例による。

(平成23年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第23号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4規則24・平成5規則2・平成10規則32・平成12規則4・平成13規則29・平成19規則16・平成24規則23・令和元規則10・一部改正)

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(平成4規則24・平成10規則32・平成13規則29・一部改正)

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(令和元規則10・全改)

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(平成4規則24・一部改正、平成10規則32・旧様式第5号繰上、平成13規則29・一部改正)

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(令和元規則10・追加)

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(平成19規則16・全改、平成24規則23・一部改正)

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(平成16規則3・全改)

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(平成19規則16・全改)

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(平成4規則24・全改、平成10規則32・旧様式第9号繰上、平成13規則29・平成19規則16・一部改正)

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(平成4規則24・一部改正、平成10規則32・旧様式第10号繰上、平成13規則29・一部改正)

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桶川市下水道指定工事店及び排水設備工事責任技術者に関する規則

昭和55年8月22日 規則第12号

(令和元年12月11日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
昭和55年8月22日 規則第12号
平成4年9月14日 規則第24号
平成5年2月4日 規則第2号
平成10年9月30日 規則第32号
平成12年3月23日 規則第4号
平成13年9月27日 規則第29号
平成16年3月15日 規則第3号
平成19年3月29日 規則第16号
平成22年3月10日 規則第3号
平成23年7月1日 規則第14号
平成24年7月4日 規則第23号
令和元年12月11日 規則第10号