○桶川市下水道条例

昭和55年6月19日

条例第9号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 公共下水道及び都市下水路の構造の技術上の基準(第3条の2―第3条の5)

第3章 排水設備の設置等(第4条―第8条)

第4章 公共下水道の使用(第9条―第22条)

第5章 雑則(第23条―第28条)

第6章 罰則(第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の設置する公共下水道及び都市下水路の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平成25条例11・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水、汚水、公共下水道、流域下水道、都市下水路及び終末処理場 法第2条の各号に規定するものをいう。

(2) 排水設備 法第10条第1項に規定するもの(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化そうを除く。)をいう。

(3) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(4) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(5) 使用者 汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(6) 特定施設 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設をいう。

(平成25条例11・一部改正)

(代理人の選定)

第3条 市長は、排水設備を設けなければならない者又は使用者が市内に居住しないとき、その他必要と認めたときは、この条例に規定した事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから代理人を選定させることができる。

第2章 公共下水道及び都市下水路の構造の技術上の基準

(平成25条例11・追加)

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第3条の2 排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあつては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあつては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によつて下水の排除に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。

(6) 排水管の内径及び排水きよの断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあつては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(8) 暗きよその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあつては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(9) 暗きよである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きよの清掃上必要な箇所にあつては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができる蓋)を設けること。

(平成25条例11・追加)

(適用除外)

第3条の3 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平成25条例11・追加)

(都市下水路の構造の技術上の基準)

第3条の4 前2条の規定は、都市下水路の構造の技術上の基準について準用する。

(平成25条例11・追加)

(都市下水路の維持管理の技術上の基準)

第3条の5 都市下水路の維持管理に当たつては、しゆんせつを1年に1回以上行うものとする。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

(平成25条例11・追加)

第3章 排水設備の設置等

(平成25条例11・旧第2章繰下)

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により汚水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。

(3) 汚水を排除する排水管の内径及びこう配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水きよの断面積は、排水管の内径及びこう配と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除する排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(単位 人)

排水管の内径

(単位ミリメートル)

こう配

150未満

100以上

100分の2.0以上

150以上300未満

150以上

100分の1.5以上

300以上600未満

200以上

100分の1.3以上

600以上

250以上

100分の1.0以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第5条 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は、公共ます等で汚水を排除するものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、塩化ビニールその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。

(平成25条例11・一部改正)

(排水施設等の計画の確認)

第6条 排水設備又は前条の排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請書は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあつては、事前にその旨を市長に届け出ることをもつて足りる。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行つた者は、その工事が完了したときは、工事の完了した日から5日以内に到達するようにその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行つた者に対し、検査済証を交付するものとする。

3 前項の検査済証の様式は、規則で定める。

(排水設備等の工事の実施)

第8条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、規則で定めるところにより市長が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した者の監理の下においてでなければ、行つてはならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

第4章 公共下水道の使用

(平成25条例11・旧第3章繰下)

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第9条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているもの又は終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。以下第11条において同じ。)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム以下

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される汚水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該汚水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるときは、その排水基準

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該汚水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるときは、その排水基準

(平成5条例38・平成12条例43・平成14条例11・一部改正)

(除害施設の設置)

第10条 使用者は、次に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 温度 45度以下

(2) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下

2 前項の規定は、使用者の排除する汚水の量が規則で定めるそれぞれの物質又は項目に関し、規則で定める量の範囲内であるときは、市長が特に必要とする場合を除き、適用しない。

第11条 次に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度以下

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム以下

(9) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム以下

(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で条例により当該公共下水道(当該公共下水道が法第6条第5号に規定する流域関連公共下水道である場合には、当該公共下水道が接続する流域下水道)からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から汚水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、それらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設(流域関連公共下水道にあつては、当該流域関連公共下水道が接続する流域下水道の処理施設。以下この項において同じ。)で処理される汚水の量の4分の1以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときは、同項第2号中「45度以下」とあるのは「40度以下」と、同項第3号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と、同項第4号中「5以上9以下」とあるのは「5.7以上8.7以下」と、同項第5号中「600ミリグラム以下」とあるのは「300ミリグラム以下」と、同項第6号中「600ミリグラム以下」とあるのは「300ミリグラム以下」と、同項第8号中「240ミリグラム以下」とあるのは「150ミリグラム以下」と、同項第9号中「32ミリグラム以下」とあるのは「20ミリグラム以下」とする。

3 前2項の規定は、使用者の排除する汚水の量が規則で定めるそれぞれの物質又は項目に関し、規則で定める量の範囲内であるときは、市長が特に必要とする場合を除き、適用しない。

(平成5条例38・平成12条例30・平成16条例10・令和3条例22・一部改正)

(除害施設の設置の届出)

第12条 除害施設(特定施設を除く。)の新設等を行おうとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。届出に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 現に除害施設を設置している者は、規則で定める期限までにその旨を市長に届け出なければならない。

(計画変更指示)

第13条 市長は、前条第1項の届出があつた場合において、当該届出に係る除害施設を設置しようとする工場又は事業場から公共下水道に排除される汚水の水質が公共下水道の排出口において第10条又は第11条の規定により定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る除害施設の構造又は汚水の処理の方法に関する計画の変更を指示することができる。

(実施の制限)

第14条 第12条第1項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る除害施設を設置し、又は除害施設の構造若しくは汚水の処理の方法を変更してはならない。

2 市長は、第12条第1項の届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項の期間を短縮することができる。

(除害施設の工事の完了の届出)

第15条 除害施設の新設等を行つた者は、規則で定めるところにより、工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(承継)

第16条 第12条の規定による届出をした者からその届出に係る除害施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該届出をした者の地位を承継する。

2 第12条の規定による届出をした者について相続又は合併があつたときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。

3 第2項の規定により第12条の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があつた日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(除害施設管理責任者の選任及び届出)

第17条 除害施設の設置者は、規則で定める除害施設の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設を設置した日から14日以内に除害施設管理責任者(以下「責任者」という。)を選任しなければならない。

2 除害施設の設置者は、前項の規定により責任者を選任したときは、その日から7日以内にその旨を市長に届け出なければならない。責任者を変更したときも、同様とする。

3 責任者の資格は、規則で定める。

(責任者の変更指示)

第18条 市長は、責任者が規則で定める業務を怠つた場合は、除害施設の設置者に対し、責任者の変更を指示することができる。

(水質の測定等)

第19条 除害施設(特定施設を除く。)の設置者は、規則で定めるところにより除害施設から公共下水道に排除される汚水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(報告の徴収)

第20条 市長は、公共下水道を管理するために必要と認めるときは、除害施設の設置者及び特定施設の設置者から工場又は事業場の状況、除害施設及び特定施設又はその排除する汚水の水質に関し報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。

(し尿排除の制限)

第21条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によつてこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第22条 使用者は、公共下水道の使用を開始、休止、廃止又は現に休止している使用を再開したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4若しくは第12条の7又は第12条の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

第5章 雑則

(平成25条例11・旧第4章繰下)

(行為の許可)

第23条 法第24条第1項又は法第29条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(平成25条例11・一部改正)

(許可を要しない軽微な変更)

第24条 法第24条第1項又は法第29条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道又は都市下水路の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であつて、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(平成25条例11・一部改正)

(占用)

第25条 公共下水道及び都市下水路の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道及び都市下水路の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置について第23条の許可を受けたときは、その許可をもつて占用の許可とみなす。

2 市は、前項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道又は都市下水路に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもつて経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもつて経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

3 占用料の額及び徴収方法は、桶川市道路占用料徴収条例(昭和50年桶川市条例第17号)の例による。

(平成19条例27・平成25条例11・一部改正)

(原状回復)

第26条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設けることを廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道又は都市下水路を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(平成25条例11・一部改正)

(特別な必要による取付管等の新設等)

第27条 市が排水施設を設けなければならない者又は使用者の特別な必要により取付管等の新設等を行つたときは、当該排水設備を設けなければならない者又は使用者は、市長の定めるところによりその新設等を要した費用の全部又は一部を負担しなければならない。

(規則への委任)

第28条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(平成25条例11・旧第5章繰下)

(罰則)

第29条 次の各号の一に該当する者は、1万円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 排水設備等の新設等を行つて第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかつた者

(3) 第8条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 第10条又は第11条の規定に違反した使用者

(5) 第12条第1項第15条第16条第3項第17条第2項又は第22条に規定する届出を怠り、又は虚偽の届出を行つた者

(6) 第13条 第18条又は第26条第2項の規定による指示に従わなかつた者

(7) 第14条の規定に違反した届出者

(8) 第17条第1項の規定による選任を怠つた者

(9) 第19条に規定する記録を怠り、又は虚偽の記録をした者

(10) 第20条に規定する報告又は資料の提出を拒み、若しくは怠り、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者

(11) 第21条の規定に違反してし尿を排除した使用者

(12) 第6条又は第23条に規定する申請書又は書類で不実の記載のあるものを提出した申請者

2 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(平成12条例30・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第38号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年条例第30号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第43号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年条例第27号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成25年条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

桶川市下水道条例

昭和55年6月19日 条例第9号

(令和3年12月27日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
昭和55年6月19日 条例第9号
平成5年12月27日 条例第38号
平成12年3月22日 条例第30号
平成12年12月25日 条例第43号
平成14年3月28日 条例第11号
平成16年3月26日 条例第10号
平成19年9月27日 条例第27号
平成25年3月27日 条例第11号
令和3年12月27日 条例第22号