○桶川市下水道条例施行規則

昭和55年8月22日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、桶川市下水道条例(昭和55年桶川市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(4) その他の排水施設 前号に規定する排水施設以外の排水施設をいう。

(平成25規則7・追加)

(代理人の選定届)

第2条 条例第3条に規定する代理人を選定したときは、様式第1号の排水設備代理人選定(変更)届出書により届け出るものとする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)

第2条の2 条例第3条の2第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、国土交通大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(平成25規則7・追加)

(地震によつて下水の排除に支障が生じないための措置)

第2条の3 条例第3条の2第5号に規定する規則で定める措置は、次項及び第3項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、排水施設に用いられる材料、排水施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次項及び第3項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

2 重要な排水施設の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。

3 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

(平成25規則7・追加)

(排水管の内径及び排水きよの断面積)

第2条の4 条例第3条の2第6号に規定する規則で定める排水管の内径の数値は100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあつては、30ミリメートル)とし、排水きよの断面積の数値は5,000平方ミリメートルとする。

(平成25規則7・追加)

(排水設備の固着箇所等)

第3条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 排水設備は、公共ますのインバート上流端の接続孔と管底高とに食い違いを生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出ないように差し入れること。

(2) 公共ますに固着した箇所は、周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

(排水設備の構造基準)

第4条 排水設備の構造基準は、法令の規定によるほか、次の各号によらなければならない。

(1) 水洗便所、台所、浴室、洗たく場等の汚水流出箇所には、防臭装置を取り付けること。

(2) 防臭装置の封水が、サイホン作用又は逆流によつて破られるおそれがあるときは、通気管を設けること。

(3) 台所、浴室、洗たく場等の汚水流出口には、じんかいその他の固形物の流下を止めるために有効なストレーナ又は目幅1センチメートル以下の格子若しくは金網を設けること。

(4) 自動車等の修繕又は洗浄施設を有する者は、除油装置を有する沈砂設備を設けること。

(5) 食堂、料理店、工場等で油脂類を排出するはけ口には、油脂しや断装置を設けること。

(6) 枝管の内径は、次のとおりとすること。

種類

内径

小便器、手洗器及び洗面器接続管

40ミリメートル以上

浴そう(家庭用)接続管及び台所接続管

50ミリメートル以上

大便器接続管

75ミリメートル以上

(7) ます又はマンホールは、150ミリメートル以上の方形又は円形とし、管径及び埋設深度に応じ清掃に支障のない大きさとすること。

(8) 排水管の土かぶりは、宅地内で20センチメートル以上を標準とすること。

(9) 地下室その他汚水の自然流下が十分でない場所における排除は、汚水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。

2 前項各号によりがたい特別の理由があるときは、市長の指示を受けなければならない。

(平成10規則33・一部改正)

(排水設備等の計画の確認申請)

第5条 条例第6条の規定による排水設備等の計画の確認を受けようとする者は、様式第2号の排水設備等新設等計画確認申請書に次の各号に掲げる書類を添え、工事着手日の3日前までに市長に提出しなければならない。この場合において、土地、家屋の状況により数人が共同して新設等をするときは、代表者を定め、代表者が申請するものとする。

(1) 次に掲げる事項を表示した平面図

 排水設備等を設置し、又は改築しようとする土地(以下この項において「申請地」という。)

 申請地付近の道路の配置

 申請地内にある建築物及び台所、浴室、洗たく場、便所その他汚水を排除する施設の配置

 申請地付近の公共下水道の配置

 他人の排水設備等を使用するときは、その他人の排水設備等の配置

 管きよの種類、配置、形状、寸法及びこう配

 ます又はマンホールの配置

 スクリーン、油脂しや断装置その他の除害施設、ポンプ施設又は防臭装置を設けるときは、その配置

 その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(2) 申請地の面積が50アール以上であるときは、申請地の地表、こう配及び管きよのこう配を表した縦断面図

(3) ポンプ施設を設けるときは、その形状、寸法及び能力を表示した図面

(4) 他人の土地又は排水設備等を使用しようとするときは、その他人の同意書

(5) 申請地付近の見取案内図

(6) ます又はマンホールの構造図

2 前項の規定による申請があつたときは、内容を審査し適当であると認めた場合は、様式第3号の排水設備等新設等計画確認通知書により通知するものとする。

(平成10規則33・一部改正)

(排水設備等の軽微な変更)

第6条 条例第6条第2項ただし書に規定する排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便所の大きさ、構造又は位置等の変更

(2) 防臭装置その他の排水設備等の附属装置で確認を受けたときの能力を低下させない変更

2 前項の変更の届出は、様式第4号の排水設備等変更(軽微な変更)届出書により行うものとする。

(排水設備等の工事完了届等)

第7条 条例第7条第1項の規定による工事が完了した旨の届出は、様式第5号の排水設備等完了届出書により行うものとする。

2 条例第7条第2項の規定により交付を受けた検査済証は、門戸等の見やすい箇所に掲げなければならない。

3 条例第7条第3項の規定による検査済証の様式は、様式第6号の1及び様式第6号の2とする。

(軽微な工事)

第8条 条例第8条に規定する軽微な工事とは、第6条第1項各号に掲げる変更に係る工事とする。

(除害施設の設置の適用除外)

第9条 条例第10条第2項に規定する規則で定める項目及び量は、次のとおりとする。

項目

(1日当たりの平均的な排出量)

温度

30立方メートル未満

水素イオン濃度

30立方メートル未満

ノルマルヘキサン抽出物質含有量

30立方メートル未満

よう素消費量

50立方メートル未満

第10条 条例第11条第3項に規定する規則で定める項目及び量は、次のとおりとする。

項目

(1日当たりの平均的な排出量)

温度

30立方メートル未満

水素イオン濃度

30立方メートル未満

生物化学的酸素要求量

50立方メートル未満

浮遊物質量

50立方メートル未満

ノルマルヘキサン抽出物質含有量

30立方メートル未満

窒素含有量

50立方メートル未満

りん含有量

50立方メートル未満

(平成6規則1・一部改正)

(除害施設の設置の届出)

第11条 条例第12条の規定による届出は、様式第7号の除害施設設置(変更)届出書によつてしなければならない。

2 条例第12条第2項に規定する期限は、公共下水道を使用することとなつた日から30日以内とする。

(受理書の交付)

第12条 市長は、条例第12条の規定による届出を受理したときは、様式第8号の受理書を当該届出をした者に交付するものとする。

(除害施設の工事の完了の届出)

第13条 条例第15条の規定による届出は、様式第9号の除害施設工事完了届出書によつてしなければならない。

(承継の届出)

第14条 条例第16条第3項の規定による届出は、様式第10号の承継届出書によつてしなければならない。

(除害施設管理責任者の業務)

第15条 条例第17条第1項及び第18条に規定する規則で定める除害施設管理責任者(以下「責任者」という。)の業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 除害施設の操作及び維持に関すること。

(2) 除害施設から排出する排出水の水質の測定及び記録に関すること。

(3) 除害施設の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。

(4) 除害施設から発生する汚でいの処理及び処分に関すること。

(責任者の届出)

第16条 条例第17条第2項の規定による届出は、様式第11号の除害施設管理責任者選任(変更)届出書によつてしなければならない。

(責任者の資格)

第17条 条例第17条第3項に規定する規則で定める責任者の資格は、当該工場、事業場、研究機関等に勤務し、かつ、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条に規定する公害防止管理者(水質関係第1種から第4種までの有資格者に限る。)の資格を有すること。

(2) 埼玉県公害防止条例(昭和53年埼玉県条例第48号)第111条第2項に規定する水質関係公害防止主任者の資格を有すること。

(3) 下水道法(昭和33年法律第79号)第22条第2項に規定する資格を有すること。

(4) 市長が指定する講習の課程を修了している者であること。

2 前項に規定する責任者の資格を有する者がいないときは、除害施設の設置者の申請により、市長が承認した者を責任者とみなす。この場合において、責任者とみなす期間は、市長の承認後初めて行われる前項第4号に規定する講習の終了するときまでとする。

3 前項の規定による承認を受けようとする者は、様式第12号の除害施設管理責任者特認申請書を市長に提出しなければならない。

4 第1項第4号に規定する講習に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(水質の測定等)

第18条 条例第19条の規定による規則で定める水質の測定は、次に定めるところにより行わなければならない。

(1) 下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年/厚生省/建設省/令第1号)に定める検定の方法その他市長が認める検定の方法により行うこと。

(2) 測定の回数は、次の表の左欄に掲げる水質の項目に応じ、同表の右欄に掲げる回数とすること。

水質の項目

測定の回数

温度

水素イオン濃度

排水の期間中1日1回以上

生物化学的酸素要求量

化学的酸素要求量

浮遊物質量

シアン含有量

アルキル水銀含有量

有機燐含有量

カドミウム含有量

鉛含有量

クロム(6価)含有量

ひ素含有量

総水銀含有量

14日を超えない排水の期間ごとに1回以上

その他

1月を超えない排水の期間ごとに1回以上

(3) 測定箇所は、除害施設の排水口ごとに、他の排水による影響の及ばない地点で行うこと。

2 前項による水質の測定の結果は、様式第13号の除害施設水質測定記録表により記録し、これを5年間保存しておかなければならない。

3 第1項第2号の規定は、下水道法第12条の12に規定する水質の測定義務者が汚水の水質を測定する場合に準用する。

(平成17規則75・一部改正)

(使用開始等の届出)

第19条 条例第22条の規定による届出は、様式第14号の公共下水道使用開始等届出書によつてしなければならない。

(行為の許可申請等)

第20条 条例第23条の規定による許可の申請は、様式第15号の物件設置等許可(変更)申請書によつてしなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出を受けたときは、内容を審査して支障がないと認めたときは、様式第16号の物件設置等許可書により当該申請書を提出した者に交付するものとする。

(占用許可申請等)

第21条 条例第25条第1項の規定による許可の申請は、様式第17号の占用許可(変更)申請書によつてしなければならない。

2 市長は、前項の申請があつたときは、内容を審査し適当であると認めたときは、様式第18号の占用許可書を当該申請書を提出した者に交付するものとする。

(原状回復)

第22条 条例第26条に規定する占用の期間が満了したとき、又は占用を廃止しようとするときは、5日前までに市長に届け出てその指示を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第3条から第6条までの規定(「昭和 年 月 日」を「平成 年 月 日」に改める部分に限る。)、第7条の規定(「昭和 年 月 日」を「平成 年 月 日」に、「昭和年 月」を「平成 年 月」に改める部分に限る。)並びに第8条、第9条、第11条から第14条まで及び第18条の規定(「昭和 年 月 日」を「平成 年 月 日」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の各規則に定める様式に基づき、既に印刷済みの用紙については、当分の間、使用することができる。

3 前項の場合において、この規則の規定により押印欄を廃止されたものについては、押印を省略することができる。

(平成6年規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年規則第33号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成13年規則第29号)

1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。

2 改正前の桶川市下水道条例施行規則、桶川市下水道使用料条例施行規則及び桶川市下水道指定工事店及び排水設備工事責任技術者に関する規則に定める様式に係る用紙は、当分の間、所要の調整を使用することができる。

(平成17年規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第5号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、この規則による改正前の様式に基づき、既に印刷済みの用紙については、当分の間、使用することができる。

(平成5規則2・平成13規則29・一部改正)

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(平成5規則2・平成13規則29・一部改正)

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(平成5規則2・平成13規則29・一部改正)

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(平成5規則2・平成13規則29・一部改正)

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(平成5規則2・平成13規則29・一部改正)

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(平成5規則2・平成13規則29・一部改正)

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(平成5規則・平成13規則29・一部改正)

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(平成5規則2・平成13規則29・一部改正)

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(平成5規則2・平成13規則29・一部改正)

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(平成5規則2・平成13規則29・一部改正)

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(平成5規則2・平成13規則29・一部改正)

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(平成5規則2・平成13規則29・一部改正)

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(平成27規則5・全改)

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(平成5規則2・平成13規則29・一部改正)

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(平成5規則2・平成13規則29・一部改正)

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(平成5規則2・平成13規則29・一部改正)

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(平成5規則2・平成13規則29・一部改正)

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桶川市下水道条例施行規則

昭和55年8月22日 規則第11号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
昭和55年8月22日 規則第11号
平成5年2月4日 規則第2号
平成6年1月10日 規則第1号
平成10年9月30日 規則第33号
平成13年9月27日 規則第29号
平成17年12月28日 規則第75号
平成25年3月29日 規則第7号
平成27年3月24日 規則第5号