○桶川市中高層建築物の建築に係る紛争の防止及び調整に関する条例施行規則

平成10年1月23日

規則第1号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び条例の例による。

(中高層建築物の高さ)

第3条 中高層建築物の高さは、地盤面からの高さによる。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以下の場合にあっては、その部分の高さは、5メートルまでは、算入しない。

(2) 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物がある場合にあっては、その部分の高さは、算入しない。

(標識の設置等)

第4条 条例第5条第1項の規定により設置する標識は、様式第1号のとおりとする。ただし、法令その他の定めに基づき同一内容の標識を設置するときは、当該標識の設置をもって同項の規定による標識(以下「標識」という。)の設置とみなすことができる。

2 中高層建築物の建築主(以下「事業者」という。)は、標識について風雨等のため容易に破損しない方法で設置するとともに、記載事項が不鮮明にならないよう維持管理しなければならない。

(標識設置の届出)

第5条 条例第5条第2項の規定による届出は、標識を設置した日の翌日から起算して5日以内に、標識設置届(様式第2号)に標識の写真を添付することにより行うものとする。

(平成22規則2・一部改正)

(標識の設置期間)

第6条 標識は、中高層建築物の建築工事が完了するまで設置しなければならない。

(近隣住民等への説明)

第7条 条例第6条第1項又は第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 中高層建築物の構造、規模及び用途

(2) 中高層建築物の敷地の規模

(3) 中高層建築物の敷地内における位置及び周辺の建築物の状況

(4) 中高層建築物の工事期間、工法並びに周辺への環境対策及び安全対策の概要

(5) 中高層建築物による日照等への影響

(6) 中高層建築物によるテレビジョン放送の電波の受信障害の対策

(7) その他中高層建築物の建築に伴い必要となる事項

2 条例第6条第1項又は第2項の規定による説明(以下「近隣説明」という。)に際しては、その趣旨及び条例の概要を説明するとともに、別表に掲げる図面を示さなければならない。

3 事業者は、自らが直接近隣説明を行うよう努めるものとする。

4 事業者は、近隣説明を他の者に委任する場合においては、委任する事項を明示した委任状をその者に携帯させなければならない。

5 近隣説明を事業者から委任された者は、近隣説明に当たって前項の委任状を提示し、委任された事項について説明しなければならない。ただし、委任された事項を明示した書面をあらかじめ配布する場合は、この限りでない。

6 事業者は、周辺住民から説明会の開催を求められたときは、その開催に努めるものとする。この場合において、事業者は、当該説明会に設計者及び工事施工者を出席させるよう努めるものとする。

7 説明会の会場、日程その他の開催に係る事項は、周辺住民及び事業者の双方が協議して定めるものとする。

(平成22規則2・一部改正)

(報告書の様式等)

第8条 条例第7条第1項に規定する報告書は、近隣説明等報告書(様式第3号)とし、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 近隣説明に使用した図書と同一の図書

(2) 代理の者が報告書を提出する場合にあっては、当該代理の者に委任することを証する書類

(平成22規則2・一部改正)

(報告書の審査)

第8条の2 条例第7条第2項の規定による審査は、近隣説明等報告書チェックリスト(様式第3号の2)により行うものとする。

(平成22規則2・追加)

(計画の変更)

第9条 事業者は、建築計画について次に掲げる事項を変更したときは、その内容を標識に表示しなければならない。

(1) 中高層建築物の建築物の名称

(2) 中高層建築物の敷地の地名地番

(3) 中高層建築物の敷地の用途地域

(4) 中高層建築物の計画の概要

(5) 代理者の住所及び氏名

(6) 設計者の住所及び氏名

(7) 工事施工者の住所及び氏名

(8) 計画に係る連絡先等

(9) 前各号に掲げるもののほか、別表に掲げる図面に明示すべき事項

2 事業者は、前項第2号又は第9号の変更を行ったときは、変更前の建築計画に係る近隣説明を受けた者に対し、変更後の建築計画の内容について、別表に掲げる図面のうち変更に係るものを示して説明しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する部分の変更については、この限りでない。

(1) 変更前の建築計画に係る日影図1及び日影図2において想定した中高層建築物の水平面及び垂直面にそれぞれ投影された影の範囲内で行う形状の変更

(2) 変更前の建築計画において開口部、バルコニー、共用廊下、共用階段等(以下この号において「開口部等」という。)を有しない壁面に、新たに開口部等を設けることのない開口部等の位置、規模、形状等の変更

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺に及ぼす影響が増大しないと市長が認める部分の変更

3 事業者は、前項の説明を行ったときは、速やかに建築計画変更届(様式第4号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 前項の説明を受けた者の一覧表

(2) 前項の説明に当たり示した図書と同一の図書

(3) 第1項の規定により変更した標識の写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(平成22規則2・一部改正)

(標識の記載事項の変更)

第9条の2 事業者は、標識に表示されている事項を変更したときは、変更した日の翌日から起算して5日以内に、標識記載事項変更届(様式第4号の2)を市長に届け出なければならない。ただし、前条第3項の規定により提出した事項については、この限りでない。

(平成22規則2・追加)

(計画のとりやめ)

第10条 事業者は、条例第5条第2項又は条例第7条第1項の規定による届出又は報告をした建築計画をとりやめたときは、建築計画とりやめ届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(紛争調整の申出等)

第11条 条例第8条第1項又は第2項に規定する紛争の調整の申出は、紛争調整申出書(様式第6号)により行うものとする。

2 市長は、紛争の当事者である事業者、工事施工者及び周辺住民(以下「紛争当事者」という。)の一方から条例第8条第2項の規定による紛争の調整の申出があった場合は、あっせん受託要請書(様式第6号の2)により、もう一方の紛争当事者にあっせんに応じるよう要請するものとする。

(平成22規則2・一部改正)

(あっせんの開始の通知)

第12条 市長は、条例第8条第1項又は第2項の規定によりあっせんを行うときは、あっせん開始通知書(様式第7号)により、紛争当事者に通知するものとする。

(平成22規則2・一部改正)

(あっせん結果の通知等)

第13条 市長は、あっせんを終了したとき(条例第10条の規定によりあっせんを打ち切ったときを含む。)は、あっせん結果通知書(様式第8号)により、紛争当事者に通知するものとする。

2 市長は、条例第10条の規定によりあっせんを打ち切ったときは、調停移行勧告書(様式第8号の2)により、紛争当事者に調停に移行するよう勧告することができる。

(平成22規則2・一部改正)

(調停の申出)

第14条 条例第12条第1項又は第2項に規定する調停の申出は、調停申出書(様式第9号)により行うものとする。

(調停の開始等の通知)

第15条 市長は、条例第12条第1項又は第2項の規定により桶川市建築紛争調停委員会(以下「調停委員会」という。)の調停に付するときは、調停付託通知書(様式第9号の2)により調停委員会に通知するとともに、調停開始通知書(様式第10号)により紛争当事者に調停の開始を通知するものとする。

(平成22規則2・一部改正)

(調停案の受諾勧告)

第16条 条例第13条第2項に規定する調停案の受諾の勧告は、調停案受諾勧告書(様式第11号)により、紛争当事者に行うものとする。

2 条例第13条第2項の規定による勧告を受けた者は、調停案を受諾するか否かについて、調停案受諾勧告に対する回答書(様式第12号)により、調停委員会に回答しなければならない。

(調停の終了の報告等)

第17条 調停委員会は、調停を終了したとき(条例第14条第1項の規定により調停を打ち切ったとき、又は同条第2項の規定により調停が打ち切られたとみなしたときを含む。)は、その旨を市長に報告するものとする。

2 市長は、前項の報告があったときは、調停結果通知書(様式第13号)により、紛争当事者に通知するものとする。

(平成22規則2・一部改正)

(あっせん又は調停の出席者)

第18条 あっせん又は調停に出席することができる者は、紛争当事者とする。ただし、設計者の同席については、これを妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、紛争当事者は、次の者を代理人とすることができる。

(1) 弁護士

(2) 2親等以内の親族

(3) 法定代理人

3 市長は、あっせんに前項各号に規定する代理人が出席する場合においては、当該代理人に対して代理関係を確認するためのあっせん委任届(様式第14号)の提出を求めることができる。

4 調停委員会会長は、調停に第2項各号に規定する代理人が出席する場合においては、当該代理人に対して代理関係を確認するための調停委任届(様式第14号の2)の提出を求めることができる。

5 前2項に規定する場合において、法定代理人は、法定代理人であることを証する書類の写しの提出をもって、前2項に規定する書類の提出に代えることができる。

6 あっせん又は調停を申し出た者は、当該あっせん又は調停に係る中高層建築物の紛争に関し、重複してあっせん又は調停を申し出、又は出席することができない。

(平成22規則2・一部改正)

(出席者の遵守事項等)

第18条の2 あっせん又は調停の出席者は、協議の場の秩序を乱し、又は協議の妨害となる行為をしてはならない。

2 あっせん又は調停の出席者は、協議を録音し、又は撮影してはならない。

3 市長(調停においては調停委員会)は、前2項に違反した者に対して、退席を命じることができる。

(平成22規則2・追加)

(手続の非公開)

第18条の3 あっせん又は調停の手続は、これを公開しない。

(平成22規則2・追加)

(代表者の選定)

第19条 市長は、あっせん又は調停の手続のため必要があると認めるときは、紛争当事者の中から、あっせん又は調停の手続における当事者となる1人又は数人の代表者を選定するよう、紛争当事者に求めることができる。

(工事着手の延期の要請)

第20条 市長は、条例第16条の規定により工事の着手の延期又は工事の停止を要請するときは、工事着手延期・工事停止要請通知書(様式第15号)により事業者に通知するものとする。

(措置命令)

第21条 条例第17条第1項の規定による措置命令は、標識設置命令書(様式第16号)によるものとし、同条第2項による措置命令は、報告書提出命令書(様式第17号)によるものとする。

2 条例第17条第1項又は第2項に規定する期限は、措置命令をした日から起算して14日を経過した日とする。

(司法優先の原則)

第21条の2 あっせん又は調停の開始後に、同一の紛争について、紛争当事者のいずれかが訴訟、仮処分又は民事調停を裁判所に申し立てたときは、当該あっせん又は調停を打ち切るものとする。

2 条例第14条第1項又は前項の規定により調停を打ち切ったとき、又は同条第2項の規定により調停が打ち切られたとみなしたときは、当該紛争についてのあっせん及び調停を再度申し出ることはできない。

(平成22規則2・追加)

(公表)

第22条 条例第18条の規定による公表の方法は、桶川市公告式条例(昭和30年桶川市条例第1号)に規定する掲示場への掲示及び広報おけがわへの登載によるものとする。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平成22規則2・追加)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年規則第19号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第2号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の桶川市中高層建築物の建築に係る紛争の防止及び調整に関する条例施行規則の規定により行われた届出、通知その他の手続は、この規則による改正後の桶川市中高層建築物の建築に係る紛争の防止及び調整に関する条例施行規則の相当規定により行われたものとみなす。

(平成22年規則第23号)

この規則は、平成22年8月2日から施行する。

(平成28年規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第7条、第9条関係)

(平成19規則1・平成22規則2・平成22規則23・一部改正)

図面の種類

明示すべき事項

配置図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、届出に係る建築物と他の建築物との別、土地の高低差、敷地と敷地に接する道路及び隣地の境界部分との高低差並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途(ただし、住宅の各戸間取は除く)及び外壁の位置

立面図

縮尺、開口部の位置及び届出に係る各部分の高さ

日影図1

縮尺、方位、用途地域の別及び用途地域の境界線、敷地境界線、敷地内における中高層建築物の位置、中高層建築物の各部分の平均地盤面からの高さ、日影の形状(条例第2条第2項第5号の規定にかかわらず中高層建築物(当該中高層建築物に附属する看板、広告塔その他これらに類する工作物を含む。)により冬至日の真太陽時による午前8時から1時間ごとに午後4時までの各時刻に中高層建築物の平均地盤面の高さの水平面に生じさせるものをいう。)並びに当該範囲における土地及び建築物の状況

日影図2

条例第2条第2項第3号ア及び並びに第4号ア及びまでに規定する範囲を示す線、当該範囲における土地及び建築物の状況並びに想定される工事関係車両の主たる経路

(平成19規則1・全改、平成22規則2・一部改正)

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(平成19規則1・一部改正)

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(平成19規則1・一部改正)

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(平成22規則2・追加)

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(平成22規則2・一部改正)

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(平成22規則2・一部改正)

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(平成22規則2・追加)

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(平成22規則2・一部改正)

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(平成22規則2・全改)

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(平成22規則2・追加)

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(平成22規則2・追加)

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(平成22規則2・全改)

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(平成22規則2・全改)

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(平成22規則2・追加)

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(平成17規則19・平成28規則12・一部改正)

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(平成17規則19・平成28規則12・一部改正)

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桶川市中高層建築物の建築に係る紛争の防止及び調整に関する条例施行規則

平成10年1月23日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成10年1月23日 規則第1号
平成17年3月30日 規則第19号
平成19年1月24日 規則第1号
平成22年1月21日 規則第2号
平成22年7月28日 規則第23号
平成28年3月30日 規則第12号