○桶川市中高層建築物の建築に係る紛争の防止及び調整に関する条例施行規則
平成10年1月23日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、桶川市中高層建築物の建築に係る紛争の防止及び調整に関する条例(平成9年桶川市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以下の場合にあっては、その部分の高さは、5メートルまでは、算入しない。
(2) 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物がある場合にあっては、その部分の高さは、算入しない。
2 中高層建築物の建築主(以下「事業者」という。)は、標識について風雨等のため容易に破損しない方法で設置するとともに、記載事項が不鮮明にならないよう維持管理しなければならない。
(平成22規則2・一部改正)
(標識の設置期間)
第6条 標識は、中高層建築物の建築工事が完了するまで設置しなければならない。
(1) 中高層建築物の構造、規模及び用途
(2) 中高層建築物の敷地の規模
(3) 中高層建築物の敷地内における位置及び周辺の建築物の状況
(4) 中高層建築物の工事期間、工法並びに周辺への環境対策及び安全対策の概要
(5) 中高層建築物による日照等への影響
(6) 中高層建築物によるテレビジョン放送の電波の受信障害の対策
(7) その他中高層建築物の建築に伴い必要となる事項
3 事業者は、自らが直接近隣説明を行うよう努めるものとする。
4 事業者は、近隣説明を他の者に委任する場合においては、委任する事項を明示した委任状をその者に携帯させなければならない。
5 近隣説明を事業者から委任された者は、近隣説明に当たって前項の委任状を提示し、委任された事項について説明しなければならない。ただし、委任された事項を明示した書面をあらかじめ配布する場合は、この限りでない。
6 事業者は、周辺住民から説明会の開催を求められたときは、その開催に努めるものとする。この場合において、事業者は、当該説明会に設計者及び工事施工者を出席させるよう努めるものとする。
7 説明会の会場、日程その他の開催に係る事項は、周辺住民及び事業者の双方が協議して定めるものとする。
(平成22規則2・一部改正)
(1) 近隣説明に使用した図書と同一の図書
(2) 代理の者が報告書を提出する場合にあっては、当該代理の者に委任することを証する書類
(平成22規則2・一部改正)
(平成22規則2・追加)
(計画の変更)
第9条 事業者は、建築計画について次に掲げる事項を変更したときは、その内容を標識に表示しなければならない。
(1) 中高層建築物の建築物の名称
(2) 中高層建築物の敷地の地名地番
(3) 中高層建築物の敷地の用途地域
(4) 中高層建築物の計画の概要
(5) 代理者の住所及び氏名
(6) 設計者の住所及び氏名
(7) 工事施工者の住所及び氏名
(8) 計画に係る連絡先等
(1) 変更前の建築計画に係る日影図1及び日影図2において想定した中高層建築物の水平面及び垂直面にそれぞれ投影された影の範囲内で行う形状の変更
(2) 変更前の建築計画において開口部、バルコニー、共用廊下、共用階段等(以下この号において「開口部等」という。)を有しない壁面に、新たに開口部等を設けることのない開口部等の位置、規模、形状等の変更
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺に及ぼす影響が増大しないと市長が認める部分の変更
(1) 前項の説明を受けた者の一覧表
(2) 前項の説明に当たり示した図書と同一の図書
(3) 第1項の規定により変更した標識の写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(平成22規則2・一部改正)
(平成22規則2・追加)
(平成22規則2・一部改正)
(平成22規則2・一部改正)
(平成22規則2・一部改正)
(平成22規則2・一部改正)
(平成22規則2・一部改正)
(あっせん又は調停の出席者)
第18条 あっせん又は調停に出席することができる者は、紛争当事者とする。ただし、設計者の同席については、これを妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、紛争当事者は、次の者を代理人とすることができる。
(1) 弁護士
(2) 2親等以内の親族
(3) 法定代理人
6 あっせん又は調停を申し出た者は、当該あっせん又は調停に係る中高層建築物の紛争に関し、重複してあっせん又は調停を申し出、又は出席することができない。
(平成22規則2・一部改正)
(出席者の遵守事項等)
第18条の2 あっせん又は調停の出席者は、協議の場の秩序を乱し、又は協議の妨害となる行為をしてはならない。
2 あっせん又は調停の出席者は、協議を録音し、又は撮影してはならない。
3 市長(調停においては調停委員会)は、前2項に違反した者に対して、退席を命じることができる。
(平成22規則2・追加)
(手続の非公開)
第18条の3 あっせん又は調停の手続は、これを公開しない。
(平成22規則2・追加)
(代表者の選定)
第19条 市長は、あっせん又は調停の手続のため必要があると認めるときは、紛争当事者の中から、あっせん又は調停の手続における当事者となる1人又は数人の代表者を選定するよう、紛争当事者に求めることができる。
(司法優先の原則)
第21条の2 あっせん又は調停の開始後に、同一の紛争について、紛争当事者のいずれかが訴訟、仮処分又は民事調停を裁判所に申し立てたときは、当該あっせん又は調停を打ち切るものとする。
(平成22規則2・追加)
(公表)
第22条 条例第18条の規定による公表の方法は、桶川市公告式条例(昭和30年桶川市条例第1号)に規定する掲示場への掲示及び広報おけがわへの登載によるものとする。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平成22規則2・追加)
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第19号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第2号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の桶川市中高層建築物の建築に係る紛争の防止及び調整に関する条例施行規則の規定により行われた届出、通知その他の手続は、この規則による改正後の桶川市中高層建築物の建築に係る紛争の防止及び調整に関する条例施行規則の相当規定により行われたものとみなす。
附則(平成22年規則第23号)
この規則は、平成22年8月2日から施行する。
附則(平成28年規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第7条、第9条関係)
(平成19規則1・平成22規則2・平成22規則23・一部改正)
図面の種類 | 明示すべき事項 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、届出に係る建築物と他の建築物との別、土地の高低差、敷地と敷地に接する道路及び隣地の境界部分との高低差並びに敷地に接する道路の位置及び幅員 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取、各室の用途(ただし、住宅の各戸間取は除く)及び外壁の位置 |
立面図 | 縮尺、開口部の位置及び届出に係る各部分の高さ |
日影図1 | 縮尺、方位、用途地域の別及び用途地域の境界線、敷地境界線、敷地内における中高層建築物の位置、中高層建築物の各部分の平均地盤面からの高さ、日影の形状(条例第2条第2項第5号の規定にかかわらず中高層建築物(当該中高層建築物に附属する看板、広告塔その他これらに類する工作物を含む。)により冬至日の真太陽時による午前8時から1時間ごとに午後4時までの各時刻に中高層建築物の平均地盤面の高さの水平面に生じさせるものをいう。)並びに当該範囲における土地及び建築物の状況 |
日影図2 | 条例第2条第2項第3号ア及びイ並びに第4号ア及びイまでに規定する範囲を示す線、当該範囲における土地及び建築物の状況並びに想定される工事関係車両の主たる経路 |
(平成19規則1・全改、平成22規則2・一部改正)
(平成19規則1・一部改正)
(平成19規則1・一部改正)
(平成22規則2・追加)
(平成22規則2・一部改正)
(平成22規則2・追加)
(平成22規則2・一部改正)
(平成22規則2・追加)
(平成22規則2・一部改正)
(平成22規則2・全改)
(平成22規則2・追加)
(平成22規則2・追加)
(平成22規則2・全改)
(平成22規則2・全改)
(平成22規則2・追加)
(平成17規則19・平成28規則12・一部改正)
(平成17規則19・平成28規則12・一部改正)