○桶川市中高層建築物の建築に係る紛争の防止及び調整に関する条例
平成9年9月29日
条例第14号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 計画の事前公開及び報告等(第5条―第7条)
第3章 あっせん(第8条―第10条)
第4章 調停(第11条―第15条)
第5章 雑則(第16条―第19条)
第6章 罰則(第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、中高層建築物の建築に関し、関係法令等に定めがあるもののほか、建築計画の事前公開及び事前説明並びに紛争のあっせん及び調停について必要な事項を定めることにより、良好な近隣関係を保持し、もって地域における健全な生活環境の維持及び向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び都市計画法(昭和43年法律第100号)の例による。
(2) 紛争 中高層建築物の建築に伴って生ずる日照、通風及び採光の阻害、風害、周辺の交通安全の阻害、電波障害等並びに工事中の騒音、振動等に関する周辺住民と中高層建築物の建築主(以下「事業者」という。)又は工事施工者との間の紛争をいう。
(3) 近隣住民 次に掲げる者をいう。
ア 中高層建築物の敷地境界線からの水平距離が、15メートル以内の範囲で、かつ、中高層建築物の外壁又はこれに代わる柱の面からの水平距離が50メートル以内の範囲における建築物であって、居住の用に供するものの所有者、管理者又は居住者
イ 中高層建築物の敷地境界線からの水平距離が、当該中高層建築物の高さの2倍を超えない範囲内であり、かつ、当該中高層建築物(当該中高層建築物に附属する看板、広告塔その他これらに類する工作物を含む。)により冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に日影となる部分を有する建築物であって、居住の用に供するものの所有者、管理者又は居住者
(4) 周辺住民 次に掲げる者をいう。
ア 中高層建築物の敷地境界線からの水平距離が、15メートル以内の範囲における土地の所有者又は建築物の所有者、管理者若しくは居住者
イ 中高層建築物(当該中高層建築物に附属する看板、広告塔その他これらに類する工作物を含む。)により冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に日影となる部分を有する土地の所有者又は建築物の所有者、管理者若しくは居住者
ウ 中高層建築物による電波障害の影響を著しく受けると認められる者
(5) 日影 建築物の平均地盤面からの高さが、第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域においては1.5メートル、その他の地域又は区域においては4メートルの水平面に生ずる日影をいう。
(平成18条例46・一部改正)
(市長の責務)
第3条 市長は、紛争を未然に防止するとともに、紛争が生じたときは、迅速かつ適正に解決を図るよう努めなければならない。
2 市長は、中高層建築物に類する建築物の建築に際し、争いが生じたときは、迅速かつ適正に解決を図るよう努めなければならない。
(当事者の責務)
第4条 事業者及び工事施工者は、中高層建築物の計画又は建築に当たっては、周辺の生活環境に及ぼす影響に十分配慮するとともに、良好な近隣関係の形成及び保持に努めなければならない。
2 中高層建築物の建築に際して紛争が生じたときは、その紛争の当事者である事業者、工事施工者及び周辺住民(以下「紛争当事者」という。)は、相互の立場を尊重し、自主的に解決するよう努めなければならない。
第2章 計画の事前公開及び報告等
(標識の設置等)
第5条 事業者は、中高層建築物を建築する場合は、周辺住民にその建築計画の周知を図るため、当該建築敷地の見やすい場所に、規則で定めるところにより、当該中高層建築物の建築計画の概要を表示した標識を設置しなければならない。
2 事業者は、前項の規定により標識を設置したときは、速やかにその旨を規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(計画の説明)
第6条 事業者は、前条第1項の標識を設置した後、速やかに、近隣住民に対し、当該中高層建築物の建築計画の概要その他の規則で定める事項を説明しなければならない。
2 事業者は、当該中高層建築物の建築計画について、近隣住民以外の周辺住民から説明を求められたときは、前項の規則で定める事項を説明しなければならない。
(報告等)
第7条 事業者は、前条の規定による説明をしたときは、その説明の状況等を記載した報告書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する報告書を受理したときは、その内容について審査するものとする。
第3章 あっせん
(あっせんの申出)
第8条 市長は、紛争当事者の双方から紛争の調整の申出があったときは、あっせんを行う。
2 市長は、紛争当事者の一方から紛争の調整の申出があった場合において、相当な理由があると認めるときは、あっせんを行うことができる。
(あっせん)
第9条 市長は、あっせんのため必要があると認めるときは、紛争当事者に対し意見を聴くために出席及び必要な資料の提出を求めることができる。
2 市長は、紛争当事者間をあっせんし、双方の主張の要点を確かめ、紛争が公正に解決されるよう努めなければならない。
(あっせんの打切り)
第10条 市長は、あっせんによっては紛争の解決の見込みがないと認めるときは、あっせんを打ち切ることができる。
第4章 調停
(調停委員会)
第11条 市長の付託に応じ紛争の調停を行うとともに、市長の諮問に応じ紛争の防止及び調整に関する重要事項について調査審議するため、桶川市建築紛争調停委員会(以下「調停委員会」という。)を置く。
2 調停委員会は、前項の諮問に関連する事項その他紛争の防止及び調整に関する事項について、市長に意見を述べることができる。
3 調停委員会は、法律、建築又は環境の分野に関し優れた知識及び経験を有する者のうちから市長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。
4 前項の規定にかかわらず、調停のため必要があると認めるときは、学識経験者等を臨時委員として加えることができる。ただし、任期は、当該調停が終了するまでとする。
5 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
6 調停委員会に会長を置き、委員の互選によって定める。
7 会長は、会務を総理し、調停委員会を代表する。
8 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。
9 調停委員会は、市長が招集する。
10 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
11 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(平成17条例10・一部改正)
(調停の申出)
第12条 市長は、紛争当事者の双方から調停の申出があったときは、調停委員会の調停に付することができる。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、紛争当事者の一方から調停の申出があった場合において、相当な理由があると認めるときは、調停委員会の調停に付することができる。
(調停)
第13条 調停委員会は、調停のため必要があると認めるときは、紛争当事者に対し、意見を聴くため出席及び必要な資料の提出を求めることができる。
2 調停委員会は、必要に応じ調停案を作成し、紛争当事者に対し、期間を定めてその受諾を勧告することができる。
(調停の打切り)
第14条 調停委員会は、紛争当事者間に合意が成立する見込みがないと認めるときは、調停を打ち切ることができる。
2 前条第2項による勧告がなされた場合において、指定した期間内に紛争当事者の双方から受諾する旨の申出がないときは、当該調停は打ち切られたものとみなす。
(調停終了の報告)
第15条 調停委員会は、調停が終了したときは、その結果を市長に報告しなければならない。
第5章 雑則
(工事の着手の延期の要請)
第16条 市長は、あっせん又は調停のため必要があると認めるときは、事業者に対して、期間を定めて工事の着手の延期又は工事の停止を要請することができる。
(措置命令)
第17条 市長は、第5条に規定する標識を設置しない者に対し、期限を付して標識を設置するよう命ずることができる。
2 市長は、第7条第1項に規定する報告書を提出しない者に対し、期限を付して報告書を提出するよう命ずることができる。
(平成11条例1・一部改正)
第6章 罰則
第20条 次の各号の一に該当する者は、150,000円以下の罰金に処する。
(1) 第7条第1項に規定する報告書に虚偽の記載をした者
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第10号)抄
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正は、当該各号に定める日から施行する。
(1)から(5)まで 略
(6) 第10条の改正 平成18年4月1日
附則(平成18年条例第46号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平成9条例19・平成18条例46・一部改正)
地域又は区域 | 中高層建築物 |
ア 第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域 | (1) 軒の高さが7メートルを超える建築物 (2) 地階を除く階数が3以上の建築物 |
イ 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域又は用途地域の指定のない区域 | 高さが10メートルを超える建築物 |
ウ 商業地域又は工業地域 | (1) 高さが15メートルを超える建築物 (2) 高さが10メートルを超える建築物でア又はイの地域に冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に日影を生じさせるもの |