○桶川市道路占用料徴収条例施行規則
昭和58年6月21日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、桶川市道路占用料徴収条例(昭和50年桶川市条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 占用料の額が年額で定められているものについては、占用期間に1年未満の端数があるとき、又は占用期間が1年未満であるときは月割をもつて計算し、占用期間に1月未満の端数があるときは1月として計算する。
(2) 占用料の額が月額で定められているものについては、占用期間に1月未満の端数があるとき、又は占用期間が1月未満の場合は、1月として計算する。
(3) 占用の面積が1平方メートル未満のもの又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。
(4) 占用の長さが1メートル未満のもの又はその長さに1メートル未満の端数があるときは、1メートルとして計算する。
2 前項各号の規定により占用料を算定した場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
(占用料の納入方法)
第3条 占用料の納入は、市長の発行する納入通知書によるものとし、その納期は、納入通知書発行の日から30日以内とする。
(平成17規則46・一部改正)
(平成17規則46・追加)
附則
1 この規則は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第8号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第2号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前にした許可又は協議に係る占用の期間(当該占用の期間が1年以上にわたる場合においては、当該占用の期間のうち、平成12年3月31日までの期間に限る。)に係る占用料の減免については、なお従前の例による。
附則(平成15年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第46号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
(平成12規則2・全改、平成16規則12・平成17規則46・平成21規則9・平成27規則3・一部改正)
条例第4条該当号 | 占用物件 | 減免の適用区分 | |
1 | (1) 道路法(昭和27年法律第180号)第35条に規定する事業(造幣事業、印刷事業、国有林野事業、アルコール専売事業)に係るもの | 免除 | |
(2) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業(水道事業、工業用水道事業、交通事業、電気事業、ガス事業、簡易水道事業、病院事業、市場事業、と畜場事業、観光施設事業、宅地造成事業、公共下水道事業)に係るもの | 免除 | ||
2 | (1) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設 | 免除 | |
(2) 新幹線鉄道保有機構が保有し、又は大規模な災害復旧工事を行う鉄道施設 | 免除 | ||
(3) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設(本線、支線及び車庫等への引込線)及び同条第5項に規定する索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設(ただし、地下鉄の路上施設は除く。) | 免除 | ||
3 | 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件 | 免除 | |
4 | ガス、電気、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管 | 免除 | |
5 | かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設 | 免除 | |
6 | 沿道から道路に出入りするために設置する通路その他これに類する施設 | 免除 | |
7 | 街灯その他道路の交通の安全又は円滑を図るためのもの | 免除 | |
8 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 免除 | |
9 | 雨水又は汚水を排水するために必要な施設 | 免除 | |
10 | (1) テレビジョン放送の受信障害を解消するための専用施設で非営利的なもの | 免除 | |
(2) 非常用救助袋固定環 | 免除 | ||
(3) 花壇又は掲示板で営利目的がなく道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件 | 免除 | ||
(4) 水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づく民営の水道事業 | 免除 | ||
(5) 郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので1店舗1個に限る。) | 免除 | ||
(6) 公共的団体が設ける有線放送電話柱及び他の事業者の既占用柱類に添架する電線 | 免除 | ||
(7) 街灯に添加された看板 | 免除 | ||
(8) アーケード、日よけ及びひさし | 免除 | ||
(9) 電柱、電話柱、バス停留所標識又は消火栓標識に添加された看板(電柱又は電話柱に添加された巻付け式のものを除く。) | 条例で定める額の50パーセント減額 | ||
(10) 電柱又は電話柱に添加された巻付け式看板 | 条例で定める額の75パーセント減額 | ||
(11) バス停留所標識及びバス待合所 | 免除 | ||
(12) | アーチ | 条例で定める額の50パーセント減額 | |
広告の伴わないアーチ | 免除 | ||
(13) 電気通信(認定電気通信事業者の設けるものに限る。)の各戸引込地下埋設管 | 免除 | ||
(14) 工作物等に添加する携帯電話等の小型の無線基地局及びこれに類する小型の無線基地局 | 条例で定める額の70パーセント減額 | ||
(15) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条第1項に規定する区域内に存する道路の区域内の土地に設ける同項第1号に該当する応急仮設建築物で、被災者の居住の用に供するため必要なものに係る占用料 | 免除 |
(昭和61規則8・平成15規則2・一部改正)
(昭和61規則8・平成15規則2・一部改正)
(昭和61規則8・平成15規則2・一部改正)
(平成17規則46・追加)
(平成17規則46・追加)
(平成17規則46・追加)