○桶川市道路占用規則
昭和58年6月21日
規則第17号
桶川市道路占用規則(昭和50年桶川市規則第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び桶川市道路占用料徴収条例(昭和50年桶川市条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、道路の占用について必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 法第32条第1項及び第3項の規定により道路の占用許可(新規・更新)を受けようとする者は、様式第1号の道路占用許可申請・協議書を市長に提出しなければならない。
(昭和63規則27・平成3規則12・一部改正)
(占用の協議)
第3条 前条の規定は、法第35条の規定により国が道路の占用について協議しようとする場合について準用する。
(平成3規則12・追加)
(許可事項の変更申請)
第4条 道路の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が、法第32条第3項の規定による許可事項の変更の許可を受けようとするときは、様式第1号の道路占用許可申請・協議書を市長に提出しなければならない。
(平成3規則12・旧第3条繰下・一部改正)
(1) 許可書、承認書若しくは確認書又はその写し
(2) 利害関係のある第三者の同意書又はその写し
(平成3規則12・旧第4条繰下・一部改正)
(占用期間)
第6条 占用期間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 法第36条第1項の規定に基づく事業のための占用 10年以内
(2) 前号以外のもの 5年以内
(平成15規則4・全改)
(施設の管理)
第7条 占用者は、道路に設けた占用物件の維持改善に努め、道路管理上支障をきたすことのないようにしなければならない。
(平成3規則12・旧第6条繰下)
(許可の表示)
第8条 占用者は、占用期間中は次の各号に掲げる事項を記載した表示板を見やすい場所に掲示しなければならない。ただし、市長の承認を得た場合又は掲示が困難な場合は、この限りでない。
(1) 許可年月日及び番号
(2) 占用の場所
(3) 占用の目的
(4) 占用期間
(5) 占用面積
(6) 占用者の住所又は事務所の所在地並びに氏名又は名称及び代表者の氏名
(平成3規則12・旧第7条繰下)
(工事の届出)
第9条 占用物件の設置、修繕、改造、撤去又はこれに附帯した工事(以下「工事」という。)を行おうとするときは、あらかじめ市長に届け出てその指示を受け、工事が完了したときは市長の検査を受けなければならない。
(平成3規則12・旧第8条繰下)
(原状回復)
第10条 占用者は、前条に規定する工事その他道路の占用に伴い道路及びその附属施設を損傷したときは、これを原状に回復し、又は原状に回復するために要する費用を市に支払わなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。
(平成3規則12・旧第9条繰下)
(名義変更の届出)
第11条 占用者は、相続、法人の合併、代表者の変更等によりその権利義務を承継しようとするときは、速やかに様式第3号の名義変更届を2通市長に提出しなければならない。
(平成3規則12・旧第10条繰下)
(権利の譲渡及び貸与)
第12条 占用者は、その権利を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。ただし、様式第4号の権利譲渡許可申請書を2通市長に提出し、許可を受けた場合に限り、その権利を譲渡することができる。
(平成3規則12・旧第11条繰下)
(占用廃止の届出)
第13条 占用者は、占用を廃止したときは、直ちに様式第5号の道路占用廃止届を2通市長に提出しなければならない。
(平成3規則12・旧第12条繰下)
(許可の取消し)
第14条 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、占用の許可を取り消すことができる。
(1) この規則又は許可条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 市が行う道路に関する工事に支障があると認めるとき。
(4) 占用物件が交通上著しく支障があると認めるとき。
(5) 占用料を納付しないとき。
(平成3規則12・旧第13条繰下)
附則
1 この規則は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第8号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第27号)
この規則は、昭和63年9月1日から施行する。
附則(平成3年規則第12号)
この規則は、平成3年5月1日から施行する。
附則(平成15年規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第36号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平成17規則50・全改)
(平成17規則50・全改、平成28規則9・一部改正)
(昭和61規則8・平成3規則12・平成15規則4・一部改正)
(昭和61規則8・平成3規則12・平成15規則4・一部改正)
(昭和61規則8・平成3規則12・平成15規則4・一部改正)