○桶川市内職相談員設置規則
昭和61年3月12日
規則第6号
(設置)
第1条 内職を希望する者に対し内職に関する相談等を行うため、桶川市内職相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(業務)
第2条 相談員は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 内職の相談及びあつせんに関すること。
(2) 内職の苦情処理に関すること。
(3) 内職の調査及び情報の把握に関すること。
(4) その他相談員の設置目的を達成するために必要な業務に関すること。
(採用)
第3条 相談員は、内職に関し深い関心と理解を有する者の中から市長が採用する。
(令和2規則23・一部改正)
(任期)
第4条 相談員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、前任者の後任として採用された相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
(令和2規則23・一部改正)
(身分)
第5条 相談員の身分は、会計年度任用職員とする。
(令和2規則23・一部改正)
(勤務等)
第6条 相談員は、労働政策主管課において勤務するものとする。
2 相談員の勤務日数は週3日とし、勤務時間は午前10時から午後4時までとする。
3 相談員は、相談する者等の人格を尊重するとともに職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(平成2規則10・平成4規則15・平成10規則24・平成13規則28・令和2規則23・一部改正)
(報酬等)
第7条 相談員の報酬及び旅費については、桶川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年桶川市条例第5号)の定めるところによる。
(令和2規則23・一部改正)
(業務報告)
第8条 相談員は、別記様式の内職業務報告書により、毎月定期的に業務の内容を市長に報告しなければならない。
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第10号)
この規則は、平成2年5月1日から施行する。
附則(平成4年規則第15号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第24号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第28号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第23号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(令和2規則23・一部改正)