○桶川市中小企業融資制度に基づく保証料補助規程
昭和40年4月6日
規程第2号
(補助金の交付)
第1条 桶川市中小企業融資条例(昭和46年桶川市条例第25号)に基づき、埼玉県信用保証協会に信用保証委託をして資金の融資を受けた者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(昭和47規程5・平成19規程12・一部改正)
(補助率及び交付額)
第2条 補助金は、埼玉県信用保証協会の保証料の範囲内で市長が定める額とする。
(交付の申請)
第3条 補助金を受けようとする者は、申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(平成15規程1・全改)
(対象者)
第4条 補助金交付の対象者は、埼玉県信用保証協会と信用保証委託契約をした借入金を返済開始から1年間(償還期間が1年未満又は繰上償還によつて1年に満たなくなつた場合を含む。)良好に返済した者とする。
(昭和51規程8・全改、平成15規程1・平成16規程2・一部改正)
(返還命令等)
第5条 市長は、偽りその他不正の行為により、補助金を受けた者があつた場合は、その者に対し、当該補助金を取り消し、又は当該補助金の全額若しくは一部の返還を命ずることができる。
(昭和51規程8・全改)
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、保証料補助に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
(平成16規程2・追加)
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和47年規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規程第8号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の小口金融特別保証制度に基づく保証料補助規程の規定は、昭和51年10月1日以後の完済に係る保証料について適用し、当該完済が昭和51年10月1日前のものに係る保証料に関しては、なお従前の例による。
附則(平成15年規程第1号)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の小口金融特別保証制度に基づく保証料補助規程の規定は、平成15年4月1日以後の申込みに係る貸付けについて適用し、同日前の申込みに係る貸付けについては、なお従前の例による。
附則(平成16年規程第2号)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の小口金融特別保証制度に基づく保証料補助規程の規定は、平成15年4月1日以後の融資の申込みに係る貸付けについて適用する。
附則(平成19年規程第12号)
1 この規程は、平成19年10月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、第2条による改正前の小口金融特別保証制度に基づく保証料補助規程に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
(平成15規程1・旧様式第1号・全改、平成19規程12・一部改正)