○桶川市中小企業融資条例

昭和46年6月16日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、桶川市中小企業者の事業の振興を図るため、必要な資金の融資あつ旋を行うことを目的とする。

(昭和56条例22・昭和61条例16・一部改正)

(融資の種類及び条件)

第2条 この条例による融資の種類は、運転資金又は設備資金を使途とする融資で、次の各号に掲げるものとする。

(1) 特別小口資金融資(以下「特別小口資金」という。)

(2) 中口資金融資(以下「中口資金」という。)

2 融資条件は、別表のとおりとする。ただし、1中小企業者に係る保証金額の最高限度額は、埼玉県信用保証協会(以下「保証協会」という。)が定める業務方法書に規定する額とする。

(平成18条例45・追加、平成19条例24・一部改正)

(資格)

第3条 融資の申込みをすることができる者は、事業計画が妥当であり、融資金を返済する能力があると認められ、かつ、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。ただし、特別小口資金の申込みをしようとする者にあつては、次の各号に掲げる要件に加え、保証協会が定める特別小口無担保無保証人保証制度要綱に定める要件を備えなければならない。

(1) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号に規定する中小企業者で市内に住所を有する個人並びに市内に本社、本店、事務所及び事業所を有す法人であつて、市内で1年以上同一事業を経営しているもの

(2) 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に定める業種に該当する者

(3) 納税完納者

(昭和56条例22・全改、昭和59条例3・平成5条例29・一部改正、平成18条例45・旧第2条繰下・一部改正、平成19条例24・一部改正)

(資金の預託)

第4条 市長は、予算の定める範囲内の金額を特別小口資金及び中口資金について金融機関にそれぞれ預託するものとする。

2 融資枠は、特別小口資金については預託金額の20倍を限度とし、中口資金については預託金額の10倍を限度とする。

3 第1項の場合において、市長は、保証協会と損失補償契約を締結するものとする。

(平成18条例45・追加、平成19条例24・一部改正)

(申込方法)

第5条 融資を受けようとする者は、所定の様式により必要事項を記載した融資申込書を市長に提出するものとする。

(昭和61条例16・一部改正、平成18条例45・旧第3条繰下・一部改正、平成19条例24・一部改正)

(融資の制限)

第6条 保証協会の代位弁済を受けた者は、その者が代位弁済額を完済した後でなければ融資の申込みはできないものとする。

(昭和56条例22・全改、昭和59条例3・一部改正、平成18条例45・旧第4条繰下・一部改正、平成19条例24・一部改正)

(依頼の決定)

第7条 市長は、第5条の規定により申込みを受けたときは、申請内容を調査のうえ、融資の適否を判断し、適当と認めたときは金融機関に融資を依頼するものとする。

(昭和56条例22・全改、平成18条例45・平成19条例24・一部改正)

(決定の取消し)

第8条 市長は、融資を受けた者が次の各号の一に該当するときは、前条の決定を取り消すことができる。

(1) 融資金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(2) 第3条の資格を失つたとき。

(3) その他融資の条件に違反したとき。

(昭和56条例22・追加、平成18条例45・平成19条例24・一部改正)

(融資を受けた者の義務)

第9条 前条の規定による取消しを受けた者は、直ちに融資金の全額又は残額を返還しなければならない。

(昭和56条例22・追加)

(秘密の保持)

第10条 融資の申込みに関係ある一切の書類は、外部に漏らしてはならない。

(昭和56条例22・旧第8条繰下、昭和61条例16・平成19条例24・一部改正)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、融資に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和56条例22・追加、平成19条例24・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年条例第15号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、この条例改正前に既に貸付されている者については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に改正前の桶川市融資あつ旋条例の規定に基づく融資を受けている者に係る融資の期間については、なお従前の例による。

(昭和53年条例第10号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の桶川市融資あつ旋条例の規定は、昭和53年4月1日以後に係る申込みについて適用する。

(昭和56年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の桶川市融資あつ旋条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後の貸付けについて適用し、同日前に完了した貸付けについては、なお従前の例による。

(昭和59年条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第14号)

1 この条例は、昭和62年8月1日から施行する。

2 この条例による改正後の桶川市融資あつ旋条例の規定は、この条例施行の日以後の申込みに係る貸付けについて適用し、同日前の申込みに係る貸付けについては、なお従前の例による。

(平成5年条例第29号)

1 この条例は、平成5年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の桶川市融資あっ旋条例の規定は、この条例の施行の日以後の申込みに係る貸付けについて適用し、同日前の申込みに係る貸付けについては、なお従前の例による。

(平成7年条例第11号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の桶川市融資あっ旋条例の規定は、この条例の施行の日以後の申込みに係る貸付けについて適用し、同日前の申込みに係る貸付けについては、なお従前の例による。

(平成8年条例第9号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の桶川市融資あっ旋条例の規定は、この条例の施行の日以後の申込みに係る貸付けについて適用し、同日前の申込みに係る貸付けについては、なお従前の例による。

(平成10年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の桶川市融資あっ旋条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、改正前の桶川市融資あっ旋条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により現に融資あっ旋を受けている者についても適用する。

3 前項の場合において、現に融資あっ旋を受けている者に対する改正後の条例の規定による融資あっ旋の額は、その者が改正前の条例の規定により既に融資あっ旋を受けた額と改正後の条例の規定により融資あっ旋を受けようとする額との合計額が改正後の条例の規定による最高限度額を超えない範囲内の額とする。

(平成14年条例第10号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の桶川市融資あっ旋条例の規定により実行された融資は、改正後の桶川市融資あっ旋条例の規定により実行された融資とみなす。

(平成15年条例第14号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の桶川市融資あっ旋条例の規定は、この条例の施行の日以後の申込みに係る貸付けについて適用し、同日前の申込みに係る貸付けについては、なお従前の例による。

(平成18年条例第45号)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の桶川市融資あっ旋条例の規定は、この条例の施行の日以後の申込みに係る貸付けについて適用し、同日前の申込みに係る貸付けについては、なお従前の例による。

(平成19年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(桶川市融資審査会条例の廃止)

2 桶川市融資審査会条例(昭和46年桶川市条例第23号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に申込みのあった融資については、なお従前の例による。

(桶川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 桶川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年桶川市条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第2条関係)

(昭和59条例3・追加、昭和61条例16・昭和62条例14・平成5条例29・平成7条例11・平成8条例9・平成10条例28・平成15条例14・平成18条例45・平成19条例24・一部改正)

区分

資金使途

融資限度額

償還期間

償還方法

貸付利子

特別小口資金

運転資金

1,250万円以内

10年以内

一時又は月賦償還とする。ただし、繰上償還を妨げない。

金融機関と市長が協議のうえ定める。

設備資金

12年以内

運転資金設備資金併用

中口資金

運転資金

2,000万円以内

10年以内

月賦償還とする。ただし、繰上償還を妨げない。

設備資金

3,000万円以内

12年以内

運転資金設備資金併用

桶川市中小企業融資条例

昭和46年6月16日 条例第25号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和46年6月16日 条例第25号
昭和48年10月1日 条例第28号
昭和49年3月23日 条例第15号
昭和49年12月23日 条例第31号
昭和53年3月30日 条例第10号
昭和56年12月25日 条例第22号
昭和59年3月28日 条例第3号
昭和61年6月30日 条例第16号
昭和62年6月30日 条例第14号
平成5年9月29日 条例第29号
平成7年3月28日 条例第11号
平成8年3月29日 条例第9号
平成10年12月24日 条例第28号
平成14年3月28日 条例第10号
平成15年3月31日 条例第14号
平成18年12月27日 条例第45号
平成19年9月27日 条例第24号