○桶川市中小企業融資条例施行規則
昭和47年7月17日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、桶川市中小企業融資条例(昭和46年桶川市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平成19規則46・一部改正)
(金融機関)
第2条 条例第4条の金融機関とは、埼玉県信用保証協会(以下「保証協会」という。)と債務保証契約を結んだ金融機関で、市が貸付けを行うべき金融機関として貸付けの協定を締結した金融機関とする。
(平成14規則4・全改、平成18規則55・一部改正)
(申込方法)
第3条 条例第5条の規定により、市長に提出する書類は、次のとおりとする。
(1) 様式第1号の桶川市中小企業融資申込書 2通
(2) 印鑑登録証明書(連帯保証人のある場合は、連帯保証人を含む。) 1通
(3) 事業の業績を証する書類 各1通
(4) 納税証明書 各1通
(5) その他必要な書類
(昭和51規則12・昭和56規則19・昭和59規則3・平成5規則26・平成18規則55・平成19規則46・一部改正)
(貸付条件)
第4条 資金の貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 利息 別途協定書により協定する。
(2) 保証 保証協会の保証を付するものとする。
(3) 連帯保証人 原則として、個人の申込みにあつては要しないが、法人の申込みにあつては保証協会の定めるところによる。ただし、条例第2条第1項第1号に規定する特別小口資金融資の場合は、連帯保証人を要しない。
(4) 物的担保 保証協会の定めるところによる。
(5) 据置き期間 融資を受けた日から6箇月以内とする。
(昭和51規則12・昭和56規則19・一部改正、平成7規則11・旧第5条繰上、平成18規則55・平成19規則46・平成30規則15・一部改正)
2 市長は、融資を適当と認めたときは、金融機関に対し融資依頼書を速やかに送付するものとする。
(昭和51規則12・一部改正、昭和56規則19・旧第7条繰上・一部改正、昭和59規則3・平成5規則26・一部改正、平成7規則11・旧第6条繰上、平成19規則46・一部改正)
(完了報告)
第6条 設備資金に係る融資を受けた者は、融資の対象となつた設備を設置し、その設置に要した費用の支払を完了したときは、速やかに様式第3号の桶川市中小企業融資設備完了報告書に必要書類を添付して市長に提出するものとする。
(平成18規則55・追加、平成19規則46・一部改正)
(金融機関の報告)
第7条 金融機関が、市長に提出する書類は、次のとおりとする。
(1) 資金の貸付けを行つたとき 様式第4号の桶川市中小企業融資貸付実行報告書
(2) 貸付金の償還を受けたとき 様式第5号の桶川市特別小口資金融資・中口資金融資貸付金回収状況報告書
(昭和51規則12・一部改正、昭和56規則19・旧第8条繰上、昭和59規則3・平成5規則26・一部改正、平成7規則11・旧第7条繰上、平成18規則55・旧第6条繰下・一部改正、平成19規則46・一部改正)
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(昭和56規則19・旧第9条繰上、平成7規則11・旧第8条繰上、平成18規則55・旧第7条繰下)
附則
この規則は、昭和47年8月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第19号)
この規則は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第3号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の桶川市融資あつ旋条例施行規則の規定は、昭和60年3月20日から適用する。
附則(平成元年規則第1号)抄
1 この規則は、平成元年2月1日から施行する。
附則(平成2年規則第3号)抄
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第4号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第3号)
1 この規則は、平成4年3月16日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の桶川市国民健康保険税条例施行規則、桶川市融資あっ旋条例施行規則、桶川市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則、保育料の徴収に関する規則、桶川市下水道使用料条例施行規則及び桶川市税に関する文書の様式を定める規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成4年規則第4号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の桶川市国民健康保険税条例施行規則、桶川市融資あっ旋条例施行規則、桶川市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則、保育料の徴収に関する規則、桶川市下水道使用料条例施行規則及び桶川市税に関する文書の様式を定める規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成4年規則第23号)抄
1 この規則は、平成4年9月21日から施行する。
附則(平成5年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の各規則に定める様式に基づき、既に印刷済みの用紙については、当分の間、使用することができる。
3 前項の場合において、この規則の規定により押印欄を廃止されたものについては、押印を省略することができる。
附則(平成5年規則第26号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成5年規則第29号)
この規則は、平成5年12月13日から施行する。
附則(平成6年規則第10号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第11号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第33号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第9号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の桶川市国民健康保険税条例施行規則、桶川市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則、保育料の徴収に関する規則、桶川市下水道使用料条例施行規則及び桶川市税に関する文書の様式を定める規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成14年規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の桶川市融資あっ旋条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の申込みに係る貸付について適用し、同日前の申込みに係る貸付については、なお従前の例による。
3 この規則施行の際、改正前の桶川市融資あっ旋条例施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成19年規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に申込みのあった融資については、なお従前の例による。
3 この規則施行の際、改正前の桶川市融資あっ旋条例施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成30年規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(平成19規則46・全改)
(平成19規則46・全改)
(平成18規則55・追加、平成19規則46・旧様式第4号繰上・一部改正)
(昭和59規則3・追加、平成3規則4・平成5規則2・平成5規則26・平成7規則11・一部改正、平成18規則55・旧様式第4号繰下・一部改正、平成19規則46・旧様式第5号繰上・一部改正)
(平成19規則46・全改)