○桶川市べに花ふるさと館管理規則

平成12年3月31日

規則第30号

(指定管理者の指定の申請)

第2条 指定管理者の指定を受けようとするものは、様式第1号の桶川市べに花ふるさと館指定管理者指定申請書を市長に提出しなければならない。

2 条例第5条第2号に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類

(2) 市長が指定する事業年度の事業報告書、収支計算書、貸借対照表、損益計算書及び財産目録又はこれらに準ずる書類

(3) 市長が指定する事業年度の事業計画書又はこれに準ずる書類

(4) 組織及び運営に関する事項を記載した書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(平成17規則66・追加、平成19規則5・一部改正)

(指定管理者の事業報告)

第3条 条例第8条第4号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域間交流事業の実績

(2) 企画事業の実績

(3) 利用料金の減額及び免除の実績

(4) その他市長が必要と認める事項

(平成17規則66・追加)

(特別利用の許可手続)

第4条 条例第13条第1項に規定する特別利用(以下「特別利用」という。)の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用をしようとする日(以下「利用日」という。)の属する月の3月前の月の初日から利用日までの間に様式第2号の桶川市べに花ふるさと館特別利用申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の許可に係る事項を変更しようとするときは、様式第3号の桶川市べに花ふるさと館特別利用変更申請書を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する期間を変更することができる。

4 特別利用の許可は様式第4号の桶川市べに花ふるさと館特別利用許可書を、変更の許可は様式第5号の桶川市べに花ふるさと館特別利用変更許可書を交付して行うものとする。

5 指定管理者は、特別利用を許可しないときは、その理由を付して申請者に通知するものとする。

(平成17規則66・旧第2条繰下・一部改正)

(特別の設備等の承認)

第5条 特別利用の許可を受けた者(以下「特別利用者」という。)が、施設(条例第4条第1号に規定する特別施設をいう。以下同じ。)に特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用しようとするときは、指定管理者の承認を受けなければならない。

(平成17規則66・旧第3条繰下・一部改正)

(利用料金の納期限等)

第6条 条例第21条に規定する利用料金は、特別利用の許可を受けた際に納入しなければならない。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる利用料金は、施設を利用した後に納入することができる。

(1) 超過利用料金

(2) 官公署が利用する利用料金

(平成17規則66・旧第4条繰下・一部改正)

(利用料金の精算)

第7条 特別利用者は、施設の利用が終わったときは、係員に報告し、利用料金の精算をしなければならない。

(平成17規則66・旧第5条繰下)

(利用料金の承認申請)

第8条 指定管理者は、条例第21条第2項の規定により、利用料金について市長の承認を受けようとするときは、様式第6号の桶川市べに花ふるさと館利用料金承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項により申請された利用料金を承認したときは、様式第7号の桶川市べに花ふるさと館利用料金承認書を指定管理者に交付するものとする。

(平成17規則66・追加)

(利用料金の減免)

第9条 条例第23条に規定する利用料金の減額又は免除は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 市が条例第2条各号に規定する業務に関する事業を行う目的で利用する場合 免除

(2) 市内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)が、教育課程に基づく学習活動を行う目的で利用する場合 免除

(3) 指定管理者が利用する場合 免除

(4) 鴻巣市及び北本市が条例第2条各号に規定する業務に関する事業を行う目的で利用する場合 5割減額

(5) 災害その他緊急事態の発生により、応急施設として短期間利用する場合 免除

2 条例第23条に規定する利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、様式第8号の桶川市べに花ふるさと館利用料金減額・免除申請書を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

3 指定管理者は、条例第23条に規定する利用料金の減額又は免除について市長の承認を受けようとするときは、様式第9号の桶川市べに花ふるさと館利用料金減額・免除承認申請書に、前項により提出された様式第8号の桶川市べに花ふるさと館利用料金減額・免除申請書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。ただし、指定管理者が企画事業の実施のために利用するときは、この限りでない。

4 市長は、利用料金の減額又は免除を承認したときは、様式第10号の桶川市べに花ふるさと館利用料金減額・免除承認書を指定管理者に交付する。

5 指定管理者は、市長の承認を得て利用料金の減額又は免除を決定したときは、様式第11号の桶川市べに花ふるさと館利用料金減額・免除決定通知書を申請者に交付する。

(平成17規則66・追加、平成20規則35・平成25規則17・一部改正)

(利用料金の還付の額等)

第10条 条例第24条ただし書に規定する利用料金の還付は、次の各号に定める場合とし、その額は、当該各号に定める額とする。

(1) 桶川市べに花ふるさと館(以下「べに花ふるさと館」という。)の管理上特に必要があるため、指定管理者が特別利用の許可を取り消した場合 既納の利用料金の全額

(2) 災害その他特別利用者の責めに帰することができない理由により、べに花ふるさと館を特別利用することができない場合 既納の利用料金の全額

(3) 特別利用者が利用料金の全額又は一部を納入した後、利用日の1月前までに特別利用の許可の取消しの申出を行い、当該特別利用の許可の取消しを受けた場合 既納の利用料金の5割に相当する額

2 第4条第4項に規定する変更の許可により生じた利用料金の過納金については、前項第3号に規定する特別利用の取消しによる還付額の割合により還付することができる。

3 第1項及び前項に規定する利用料金の還付又は過納金の還付を受けようとする者は、様式第12号の桶川市べに花ふるさと館利用料金還付請求書を指定管理者に提出しなければならない。

4 第1項第3号に規定する特別利用の許可の取消しの申出は、様式第13号の桶川市べに花ふるさと館特別利用許可取消申出書に第4条第4項に規定する特別利用許可書又は特別利用変更許可書を添えて、指定管理者に提出することにより行わなければならない。

(平成17規則66・旧第6条繰下・一部改正、平成25規則17・一部改正)

(遵守事項及び指定管理者への指示)

第11条 市長は、べに花ふるさと館の遵守事項を定めるものとする。

2 指定管理者は、前項に規定する遵守事項により、べに花ふるさと館の管理上必要があると認めるときは、その利用者に対し、その都度適宜な指示をすることができる。

(平成17規則66・旧第7条繰下・一部改正)

(特別利用の打合せ)

第12条 特別利用者は、施設を特別利用する前に係員と当該利用の方法その他必要事項について、あらかじめ打合せをするものとする。

(平成17規則66・旧第8条繰下)

(損傷等の届出)

第13条 べに花ふるさと館を損傷し、又は滅失した者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出てその指示に従わなければならない。

(平成17規則66・旧第10条繰下・一部改正)

(管理上の立入り)

第14条 指定管理者は、べに花ふるさと館の管理上必要があると認めるときは、特別利用を許可した施設に係員を立ち入らせることができる。

(平成17規則66・旧第11条繰下・一部改正)

(原状回復の点検)

第15条 べに花ふるさと館を利用する者は、条例第18条第1項の規定により原状に復したときは、指定管理者の点検を受けなければならない。

2 指定管理者は、条例第18条第2項の規定により原状に復したときは、市長の点検を受けなければならない。

(平成17規則66・旧第12条繰下・一部改正)

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平成17規則66・旧第13条繰下)

この規則は、平成12年7月15日から施行する。ただし、第2条から第4条まで、第6条及び第8条並びに第13条の規定は同年5月15日から施行する。

(平成17年規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の桶川市べに花ふるさと館管理規則の規定により行った許可、処分その他の行為は、この規則による改正後の桶川市べに花ふるさと館管理規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定によって行ったものとみなす。

(準備行為)

3 改正後の規則第2条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定に関して必要な行為は、この規則の施行前においても、第2条の規定の例により行うことができる。

(平成19年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第35号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第9条第1項の規定は、平成26年4月1日以後の利用に係る利用料金の減額又は免除について適用し、同日前の利用に係る利用料金の減額又は免除については、なお従前の例による。

(平成17規則66・追加)

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(平成17規則66・旧様式第1号繰下・一部改正)

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(平成17規則66・旧様式第2号繰下・一部改正)

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(平成17規則66・旧様式第3号繰下・一部改正)

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(平成17規則66・旧様式第4号繰下・一部改正)

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(平成17規則66・追加)

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(平成17規則66・追加)

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(平成17規則66・追加)

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(平成17規則66・追加)

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(平成17規則66・追加)

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(平成17規則66・追加)

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(平成17規則66・追加)

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(平成17規則66・旧様式第5号繰下・一部改正)

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桶川市べに花ふるさと館管理規則

平成12年3月31日 規則第30号

(平成25年8月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成12年3月31日 規則第30号
平成17年8月16日 規則第66号
平成19年3月9日 規則第5号
平成20年11月6日 規則第35号
平成25年8月1日 規則第17号