○桶川市べに花ふるさと館設置及び管理条例

平成12年3月22日

条例第33号

(設置)

第1条 桶川市のべに花を核としたふるさとづくりを通して地域文化を形成するとともに、地域間交流を推進し、もって地域社会の発展に寄与するため、桶川市べに花ふるさと館(以下「べに花ふるさと館」という。)を桶川市大字加納419番地の1に設置する。

(業務)

第2条 べに花ふるさと館は、次に掲げる業務を行う。

(1) 地域文化の創造に関すること。

(2) いち及び講座の企画実施に関すること。

(3) 自ら考え実践する市民活動及び創作活動の支援に関すること。

(4) 地域間交流の推進に関すること。

(5) その他べに花ふるさと館の設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(指定管理者による管理)

第3条 べに花ふるさと館の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(平成17条例22・追加)

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 別表第1に掲げる施設(以下「特別施設」という。)における第13条第1項各号に掲げる利用(以下「特別利用」という。)の許可、変更及び許可の取消しに関する業務

(2) べに花ふるさと館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) べに花ふるさと館の特別利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の納入、減免及び還付に関する業務

(4) その他べに花ふるさと館の運営に関して市長が必要と認める業務

(平成17条例22・追加)

(指定管理者の指定の申請)

第5条 第3条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について市長に申請しなければならない。

(1) べに花ふるさと館の事業計画書

(2) その他市長が必要なものとして規則で定める書類

(平成17条例22・追加)

(指定管理者の指定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) 事業計画によるべに花ふるさと館の運営が市民等の平等利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容がべに花ふるさと館の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の節減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(平成17条例22・追加)

(指定管理者の公表等)

第7条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、当該指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定の期間を告示しなければならない。

2 指定管理者は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の規定による届出があったときは、その旨を告示しなければならない。

(平成17条例22・追加)

(事業報告書の作成及び提出)

第8条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該月までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) べに花ふるさと館の管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 利用料金の収入の実績

(3) べに花ふるさと館の管理に係る経費の収支状況

(4) その他市長がべに花ふるさと館の管理の実態を把握するために必要なものとして規則で定める事項

(平成17条例22・追加)

(業務報告の聴取等)

第9条 市長は、べに花ふるさと館の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期若しくは臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平成17条例22・追加)

(指定の取消し等)

第10条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき理由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損失が生じても、市長はその補償の責めを負わない。

(平成17条例22・追加)

(休館日)

第11条 べに花ふるさと館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日

(2) 1月1日から3日まで及び12月29日から31日までの日

2 指定管理者は、べに花ふるさと館の管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(平成17条例22・旧第3条繰下・一部改正)

(開館時間)

第12条 べに花ふるさと館の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。

2 指定管理者は、べに花ふるさと館の管理上特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て開館時間を変更することができる。

(平成17条例22・旧第4条繰下・一部改正)

(特別利用の許可)

第13条 次に掲げる特別利用をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 特別施設の全部又は一部を独占して利用すること。

(2) 物品の販売、募金その他これらに類する利用をすること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 展示会、集会その他これらに類する催しをすること。

2 指定管理者は、特別利用がべに花ふるさと館の設置の目的を達成するための利用に支障がないと認める場合に限り、許可を与えることができる。

3 指定管理者は、特別利用の許可に必要な範囲内で条件を付し、又は場所を指定することができる。

(平成17条例22・旧第5条繰下・一部改正)

(特別利用時間)

第14条 特別利用をすることができる時間は、次の表のとおりとする。

特別施設

時間

座敷、和室、離れ(庭園の利用を含む。以下同じ。)、工房、窯室(陶芸窯の利用を含む。以下同じ。)、会議室、板の間及び土間

午前9時から午後9時30分まで

前庭及び中庭

午前9時から午後8時まで

2 指定管理者は、べに花ふるさと館の管理上特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て特別利用時間を変更することができる。

(平成17条例22・旧第6条繰下・一部改正)

(利用の制限)

第15条 指定管理者は、べに花ふるさと館の管理上必要があると認めるときは、利用できる施設の範囲を制限することができる。

(平成17条例22・旧第7条繰下・一部改正)

(権利の譲渡等の禁止)

第16条 特別利用の許可を受けた者(以下「特別利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(平成17条例22・旧第8条繰下)

(許可の取消し等)

第17条 指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、第13条の許可に係る特別利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 特別利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 特別利用者が不正な手段によって特別利用の許可を受けたとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、指定管理者がべに花ふるさと館の管理上特に必要があると認めたとき。

2 指定管理者は、特別利用者が前項各号の一に該当する理由により、同項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(平成17条例22・旧第9条繰下・一部改正)

(原状回復)

第18条 べに花ふるさと館を利用する者(以下「利用者」という。)は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。特別利用者が前条第1項の規定により、特別利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第10条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平成17条例22・旧第10条繰下・一部改正)

(損害賠償)

第19条 利用者又は指定管理者は、自己の責めに帰すべき理由により、施設を損傷し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平成17条例22・旧第11条繰下・一部改正)

(入館の禁止等)

第20条 市長は、次の各号の一に該当する者については、べに花ふるさと館への入館を禁止し、又はその者に退館を命ずることができる。

(1) べに花ふるさと館内の秩序を乱し、又は他人に危害若しくは迷惑を及ぼすおそれのある者

(2) 火薬類その他危険物を所持する者

(3) 係員の指示に従わない者

(4) その他べに花ふるさと館の管理上支障があると認められる者

(平成17条例22・追加)

(利用料金の納入)

第21条 特別利用者は、指定管理者に利用料金を納入しなければならない。

2 利用料金は、第13条第1項第1号に掲げる特別利用の場合は別表第1同項第2号から第4号までに掲げる特別利用の場合は別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(平成17条例22・旧第13条繰下・一部改正)

(利用料金の収入)

第22条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(平成17条例22・追加)

(利用料金の減免)

第23条 指定管理者は、市長の承認を得たときは、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平成17条例22・旧第14条繰下・一部改正)

(利用料金の不還付)

第24条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、規則で定める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(平成17条例22・旧第15条繰下・一部改正)

(秘密保持)

第25条 指定管理者又はべに花ふるさと館の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項及び第67条の規定により個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、べに花ふるさと館の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(平成17条例22・追加、令和4条例27・一部改正)

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17条例22・旧第16条繰下)

この条例は、平成12年7月15日から施行する。ただし、第12条の規定は同年4月1日から、第5条第8条及び第9条並びに第13条から第16条までの規定は同年5月15日から施行する。

(平成17年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の桶川市べに花ふるさと館設置及び管理条例の規定により行った許可、処分その他の行為は、この条例による改正後の桶川市べに花ふるさと館設置及び管理条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定によって行ったものとみなす。

(準備行為)

3 改正後の条例第5条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定に関して必要な行為は、この条例の施行前においても、第5条から第7条までの規定の例により行うことができる。

(令和4年条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

別表第1(第4条、第21条関係)

(平成17条例22・一部改正)

特別施設の名称

基本利用料金(円)

単位

金額

母屋

座敷

1室1時間につき

150

和室

1室1時間につき

100

離れ

1時間につき

500

管理・工房棟

工房

1室1時間につき

250

窯室

1回につき

5,000

会議室

1時間につき

150

長屋門

板の間

1日につき

200

土間

1日につき

300

前庭

1日20平方メートルにつき

100

中庭

1日20平方メートルにつき

100

備考

1 1時間を超過した場合は、超過時間が30分までは切り捨て、30分を超え1時間未満は1時間とする。

2 和室を5室以上使用する場合は、1室1時間につき基本利用料金に100分の80を乗じて得た額とする。

3 1日とは、第14条に規定する時間をいう。

別表第2(第21条関係)

(平成17条例22・一部改正)

利用の種類

基本利用料金(円)

単位

期間

金額

物品の販売、募金、興行、営利を目的とする展示会その他これらに類する催し

20平方メートル以内

1日につき

1,000

営利目的以外の展示会、集会その他これらに類する催し

20平方メートル以内

1日につき

100

備考

1 1日とは、第14条に規定する時間をいう。

2 物品の販売、募金、興行、営利を目的とする展示会その他これらに類する催しで、20平方メートルを超える場合は、10平方メートルごとに300円を加算する。

3 営利目的以外の展示会、集会その他これらに類する催しで、20平方メートルを超える場合は、10平方メートルごとに50円を加算する。

桶川市べに花ふるさと館設置及び管理条例

平成12年3月22日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)