○桶川市農業委員会事務局処務規程
昭和48年10月25日
農委規程第1号
(設置)
第1条 桶川市農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、桶川市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(職員)
第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
2 事務局長、書記その他の職員は、次のとおりとする。
(1) 事務局長 事務局長
(2) 書記 次長、主席主幹、主幹、主査、主任及び主事
(3) その他の職員 主事補
3 事務局職員の定数は、桶川市職員定数条例(昭和46年桶川市条例第1号)を準用する。
(平成12農委規程1・平成19農委規程1・平成30農委規程1・一部改正)
(職務)
第3条 事務局長は、会長の命を受け、委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 書記及びその他の職員は上司の命を受け、事務に従事する。
3 事務局長に事故あるときは、会長が指定する職員がその職務を代理する。
(平成12農委規程1・平成19農委規程1・一部改正)
(事務)
第3条の2 事務局の事務は、次のとおりとする。
(1) 文書の収受、発送及び編さん保存に関すること。
(2) 公印の保管に関すること。
(3) 委員会に関すること。
(4) 農業者年金に関すること。
(5) 諸証明に関すること。
(6) 農地等の利用関係の調整等に関すること。
(7) 自作農維持創設等に関すること。
(8) 賃借料情報の提供に関すること。
(9) その他法令によりその権限に属すること及び委員会の円滑なる運営を図ることに必要な事項
(昭和57農委規程1・追加、令和5農委規程1・一部改正)
(事務の専決)
第4条 事務局長は、桶川市事務決裁規程(昭和47年桶川市規程第14号)第13条に規定する課長の専決事項に準じて専決することができる。
(平成19農委規程1・一部改正)
(身分を証する証票)
第5条 職員がその職務を行うため、立入調査をするときの身分を示す証票の様式は、別記様式のとおりとする。
(公印)
第6条 委員会及び会長の公印は、別表のとおりとする。
2 会長の職務代理者が置かれた場合は、会長の専用公印を会長職務代理者の専用公印とみなす。
(平成28農委規程1・一部改正)
(諸規程の準用)
第7条 この規程に定めるもののほか、事務処理について必要な事項は、桶川市の諸規程を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年農委規程第1号)
この規程は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(平成12年農委規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年農委規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年農委規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年農委規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(書体はてん書とする)
(平成19農委規程1・一部改正)