○桶川市みどりの保全及び推進に関する条例施行規則

平成4年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、桶川市みどりの保全及び推進に関する条例(平成4年桶川市条例第13号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定の基準)

第2条 条例第7条の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 樹木については、高さが10メートル以上で、地上から2メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上のもの

(2) 樹林については、その存する土地が次の及びに規定する区域に応じ、それぞれ次の及びに規定する面積以上のもの

 市街化区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定による市街化区域をいう。) 500平方メートル

 市街化調整区域(都市計画法第7条第1項の規定による市街化調整区域をいう。) 1,000平方メートル

(3) その他市長が必要と認めたもの

(指定通知等)

第3条 条例第7条の同意は、様式第1号の保存樹木等指定同意書により行うものとする。

2 市長は、条例第7条の規定による指定をしたときは、様式第2号の保存樹木等指定通知書により、当該所有者等に通知し、様式第3号の保存樹木等指定台帳を作成するものとする。

(指定の期間)

第4条 条例第7条の規定により保存樹木等として指定する期間は、10年とする。

(標識)

第5条 条例第8条第1項に規定する標識は、保存樹木にあっては様式第4号の保存樹木指定標識、保存樹林にあっては様式第5号の保存樹林指定標識とする。

(届出)

第6条 条例第10条の規定による届出は、様式第6号の保存樹木等変更届によって行わなければならない。

(指定の解除)

第7条 条例第11条第2項の規定による申請は、様式第7号の保存樹木等指定解除申請書によって行わなければならない。

2 市長は、条例第11条の規定により指定を解除したときは、様式第8号の保存樹木等指定解除通知書により、当該所有者等に通知するものとする。

(奨励金の額等)

第8条 条例第14条の保存に要する費用(以下「奨励金」という。)の額は、次の各号に掲げる保存樹木等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 保存樹木 1本当たり年額2,500円

(2) 保存樹林 その存する土地の当該年度の固定資産税及び都市計画税相当額の合計額に、1平方メートル当たり年額9円を加算した額

2 前項の規定にかかわらず、年度の途中で指定し、又は解除したときは、月割によって計算した額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 奨励金の交付を受けようとする者は、様式第9号の保存樹木等奨励金交付申請書を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請があったときは、現地を調査し、交付を適当と認めたときは、様式第10号の保存樹木等奨励金交付決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

5 市長は、奨励金の交付を受けた者が虚偽その他不正な行為により奨励金の交付を受けたと認めたときは、既に交付した奨励金の一部又は全部を返還させることができる。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(令和2年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2規則14・一部改正)

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(令和2規則14・一部改正)

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(令和2規則14・一部改正)

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(令和2規則14・一部改正)

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(令和2規則14・一部改正)

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(令和2規則14・一部改正)

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(令和2規則14・一部改正)

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桶川市みどりの保全及び推進に関する条例施行規則

平成4年3月31日 規則第13号

(令和2年3月4日施行)