○桶川市みどりの保全及び推進に関する条例
平成4年3月31日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、緑地を保全し、緑化を推進することに関し必要な事項を定めることにより、良好な自然環境と健全な生活環境を確保することを目的とする。
(1) 市民 市内に居住する者及び市内に土地を所有する者をいう。
(2) 事業者 市内で事業を営む法人又は個人をいう。
(3) 所有者等 樹木若しくは樹林が存する土地の所有者又はその土地の地上権者、永小作権者若しくは賃借権者をいう。
(市の責務)
第3条 市は、第1条の目的を達成するため、緑地の保全及び緑化の推進に関する総合的な施策を定め、実施するとともに、公園、道路、学校その他の公共施設の緑化に努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動を行うに当たって、緑地の適正な保全及び緑化の推進に必要な措置を講ずるとともに、前条の規定により市が実施する施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、緑地の保全及び緑化の推進に努めるとともに、第3条の規定により市が実施する施策に協力しなければならない。
(事業)
第6条 市は、緑地の保全及び緑化の推進を図るため、次の事業を行うものとする。
(1) 保存すべき樹木及び樹林の調査、指定及び助成に関する事業
(2) 苗木又は種子の配布及び緑化の相談に関する事業
(3) 記念樹の植樹及び配布に関する事業
(4) その他緑化の推進に必要な事業
(保存樹木等の指定)
第7条 市長は、良好な自然環境を保全するため、必要があると認めるときは、規則で定める基準に該当する樹木又は樹林を所有者等の同意を得て、保存樹木又は保存樹林(以下「保存樹木等」という。)として指定することができる。
(標識の設置等)
第8条 市長は、保存樹木等を指定したときは、これを表示する標識を設置するものとする。
2 保存樹木等の所有者等は、正当な理由がない限り、前項の標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
3 何人も、第1項の規定により設けられた標識を市長の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。
(所有者等の保存義務)
第9条 保存樹木等の所有者等は、保存樹木等について枯損等が生じないように、当該保存樹木等の適正な保存に努めなければならない。
2 市民は、保存樹木等が適正に保存されるよう協力しなければならない。
(届出)
第10条 保存樹木等の所有者等は、次の各号の一に該当する行為をしようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 保存樹木等を伐採すること。
(2) 保存樹木等の存する土地の形質を変更すること。
(3) 保存樹木等の存する土地に係る権利を他に譲渡すること。
2 保存樹木等の所有者等は、保存樹木等が滅失し、又は枯死したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(指定の解除)
第11条 市長は、保存樹木等の滅失、枯死その他の理由により、指定の必要がなくなったときは、速やかに当該指定を解除するものとする。
2 市長は、保存樹木等の所有者等から指定の解除の申請があったときは、当該所有者等と協議の上、保存樹木等の指定を解除することができる。
3 市長は、公益上の理由その他特別の理由があるときは、保存樹木等の指定を解除することができる。
(変更の要求)
第12条 市長は、第10条第1項に規定する届出があった場合は、保存樹木等を保存するため、その変更を求めることができる。
(指導、助言及び勧告)
第13条 市長は、市民及び事業者に対し、緑化に努めるよう指導し、又は助言することができる。
2 市長は、保存樹木等の保存に関し必要があると認めたときは、保存樹木等の所有者等に対し、必要な助言をし、又は勧告をすることができる。
(奨励金の交付)
第14条 市長は、保存樹木等の保存に関し必要があると認めたときは、予算の範囲内で当該保存樹木等の保存に要する費用の一部を助成することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。