○桶川市あき地の環境保全に関する条例施行規則
昭和47年9月27日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、桶川市あき地の環境保全に関する条例(昭和47年桶川市条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(除去等の委託)
第2条 所有者等は、あき地の管理不良の状態を除去できないときは、雑草等措置委託申請書(様式第1号)により、市長に雑草又は枯草等(以下「雑草等」という。)の措置を委託することができる。
(委託費)
第3条 前条の規定による委託費は、別に定める。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、これを減免することができる。
2 委託費は、雑草等措置委託申請書を提出したとき納入するものとする。ただし、特別の事由があるときはこの限りでない。
2 前項の命令書により行う雑草等除去の履行期限は、市長が命令を発した日から30日以内とする。
(平成17規則22・一部改正)
(執行責任者)
第7条 市長は、代執行により雑草等の除去をする場合、あらかじめ執行責任者を任命し、その執行に当たらせるものとする。
(費用の徴収)
第8条 市長は、代執行に要した費用を所有者等から徴収するものとする。
2 前項の費用の徴収については、執行後5日以内に別に定める納付書により、納付すべき額及び期限を所有者等に通知するものとする。
(あき地活用の方法)
第9条 条例第7条によるあき地の活用とは、次のような公共の利用に供することをいう。
(1) 子供の遊場
(2) 無料駐車場
(3) その他公共的性格を有するもの
(立札の掲示)
第10条 市長は、所有者等からあき地の利用提供の申出があつたときは、そのあき地に公共の利用に供する旨の立札を掲示するものとする。
2 市長は所有者等から、当該あき地を使用する旨申出があつたときは、直ちに返還するものとする。
3 当該あき地には、所有者等の承認を得なければ、いかなる設備も施してはならないものとする。
附則
この規則は、昭和47年11月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第8号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第22号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平成17規則22・一部改正)
(昭和61規則8・平成17規則22・一部改正)
(昭和61規則8・平成17規則22・平成28規則16・一部改正)
(昭和61規則8・平成17規則22・一部改正)
(昭和61規則8・平成17規則22・平成28規則16・一部改正)
(平成17規則22・一部改正)