○桶川市あき地の環境保全に関する条例施行規則

昭和47年9月27日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、桶川市あき地の環境保全に関する条例(昭和47年桶川市条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(除去等の委託)

第2条 所有者等は、あき地の管理不良の状態を除去できないときは、雑草等措置委託申請書(様式第1号)により、市長に雑草又は枯草等(以下「雑草等」という。)の措置を委託することができる。

(委託費)

第3条 前条の規定による委託費は、別に定める。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、これを減免することができる。

2 委託費は、雑草等措置委託申請書を提出したとき納入するものとする。ただし、特別の事由があるときはこの限りでない。

3 条例第6条の規定による行政代執行法(昭和23年法律第43号)を適用して雑草等を除去した場合の費用は、第1項の定める額にその1割を加えた額とする。

(勧告書)

第4条 条例第4条の規定による勧告は、雑草等措置勧告書(様式第2号)により行うものとする。

(命令及び履行期間)

第5条 条例第5条の規定により行う命令は、雑草等措置命令書(様式第3号)により行うものとする。

2 前項の命令書により行う雑草等除去の履行期限は、市長が命令を発した日から30日以内とする。

(戒告及び代執行)

第6条 前条第2項に規定する期限を経過しても不良状態の除去に必要な措置を履行しない場合は、市長は、条例第6条の規定により、雑草等措置命令不履行戒告書(様式第4号)により所有者等に戒告するものとする。

2 前項の戒告を受けた所有者等が、その期限を経過してもなおその措置を履行しない場合は、市長は、代執行令書(様式第5号)により代執行をする旨を通知するものとする。

(平成17規則22・一部改正)

(執行責任者)

第7条 市長は、代執行により雑草等の除去をする場合、あらかじめ執行責任者を任命し、その執行に当たらせるものとする。

2 前項の執行責任者は、その執行に当たつては執行責任者証(様式第6号)を携帯し、関係人の要求があるときは、いつでもこれを呈示しなければならない。

(費用の徴収)

第8条 市長は、代執行に要した費用を所有者等から徴収するものとする。

2 前項の費用の徴収については、執行後5日以内に別に定める納付書により、納付すべき額及び期限を所有者等に通知するものとする。

(あき地活用の方法)

第9条 条例第7条によるあき地の活用とは、次のような公共の利用に供することをいう。

(1) 子供の遊場

(2) 無料駐車場

(3) その他公共的性格を有するもの

(立札の掲示)

第10条 市長は、所有者等からあき地の利用提供の申出があつたときは、そのあき地に公共の利用に供する旨の立札を掲示するものとする。

2 市長は所有者等から、当該あき地を使用する旨申出があつたときは、直ちに返還するものとする。

3 当該あき地には、所有者等の承認を得なければ、いかなる設備も施してはならないものとする。

この規則は、昭和47年11月1日から施行する。

(昭和61年規則第8号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成17年規則第22号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成17規則22・一部改正)

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(昭和61規則8・平成17規則22・一部改正)

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(昭和61規則8・平成17規則22・平成28規則16・一部改正)

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(昭和61規則8・平成17規則22・一部改正)

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(昭和61規則8・平成17規則22・平成28規則16・一部改正)

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(平成17規則22・一部改正)

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桶川市あき地の環境保全に関する条例施行規則

昭和47年9月27日 規則第14号

(平成28年4月1日施行)