○桶川市あき地の環境保全に関する条例

昭和47年9月26日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、あき地に雑草が繁茂し放置されているため、火災又は犯罪発生の原因となり、かつ、ごみ等の投棄により清潔な生活環境を保全することが困難であることにかんがみ、これらのあき地の環境を保全して市民生活の安定に寄与することを目的とする。

(昭和61条例16・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) あき地 現に人が使用していない土地をいう。

(2) 不良状態 雑草が繁茂し、又は枯草が密集、堆積し、そのまま放置しておくときは、火災又は犯罪の誘発、汚物等の不法投棄及び非衛生の原因となるような状態をいう。

(昭和61条例16・一部改正)

(所有者等の責務)

第3条 あき地の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は当該あき地が不良状態にならないように維持管理しなければならない。

(昭和61条例16・一部改正)

(市長の指導、助言及び勧告)

第4条 市長は、あき地が不良状態にあるとき、若しくは不良状態になるおそれがあると認められるときは、当該所有者等に対しそれらの土地の雑草又は枯草等の措置について必要な指導助言又は勧告をすることができる。

(昭和61条例16・一部改正)

(除草等の命令)

第5条 市長は、前条に定める指導、助言又は勧告を履行しないものがあるときは、その者に対し、不良状態の除去に必要な措置を命ずることができる。

2 前項の命令を受けた所有者等は、その雑草又は枯草等の除去に関する処理を速やかに履行しなければならない。

(昭和61条例16・一部改正)

(除去の代執行)

第6条 市長は、前条の命令を受けた所有者等が、相当の履行期限を経過しても当該措置若しくは処理を履行しないときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定を適用して代執行することができる。

(あき地の活用)

第7条 あき地の所有者等は、公共の福祉のために当該あき地を活用するよう努めるものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和47年11月1日から施行する。

(昭和61年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

桶川市あき地の環境保全に関する条例

昭和47年9月26日 条例第26号

(昭和61年6月30日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 環境保全
沿革情報
昭和47年9月26日 条例第26号
昭和61年6月30日 条例第16号