○桶川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和47年6月29日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、桶川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年桶川市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 総重量 処理施設へ廃棄物を搬入したときに計量した車体の重量

(2) 空車重量 処理施設で廃棄物を下ろした後に計量した車体の重量

(3) 正味重量 総重量から空車重量を差し引いた重量

(令和2規則5・追加)

(動物の死体処理の申出)

第3条 条例第8条の規定により動物の死体の処理を市に委託する場合には、書面又は口頭により申し出るものとする。

(平成8規則23・一部改正、令和2規則5・旧第2条繰下)

(多量の一般廃棄物)

第4条 条例第9条に規定するもののほか、一般家庭において、一時に100キログラム以上の廃棄物を排出する場合は、市長は、世帯主又は世帯主と同一世帯に属するものが自ら運搬することを指示することができる。

(令和2規則5・追加)

(手数料の徴収の基礎となる廃棄物の数量)

第5条 条例第10条第2項に規定する廃棄物の数量のうち、次に掲げる条例別表の種類及び区分においては、正味重量により認定するものとする。ただし、総重量及び空車重量を計量するときは10キログラムを基礎単位とする。

(1) 種類が一般廃棄物で区分がごみとなつているもののうち、市が指定する処理施設へ直接搬入される一般家庭から生じたごみ及び事業活動によつて生じた一般廃棄物

(2) 種類が産業廃棄物

(令和2規則5・追加)

(手数料の納入方法)

第6条 条例第10条に規定する手数料及び条例第20条に規定する処分に要する費用は、当該廃棄物の収集、運搬又は処分を市に委託した都度納入通知書により納入しなければならない。ただし、事業活動に伴つて生じた廃棄物で、市長が必要と認めたときは、1月分を単位として納入することができる。

2 し尿については、口座振替又は集金の方法により納入しなければならない。

(昭和62規則6・全改、平成8規則23・平成24規則5・一部改正、令和2規則5・旧第3条繰下)

(手数料の特例)

第7条 条例別表備考3の重量に比し著しく体積の大きいごみ及び処理困難なごみ等で規則で定めるものは、次の一般廃棄物とする。

(1) 粗大ごみ

(2) その他市長が処理困難と認めるもの

2 前項の一般廃棄物の手数料は、別表に掲げる額とする。ただし、別表に掲げるもの以外のものの手数料は、収集、運搬及び処分の都度市長が定める。

(昭和62規則6・追加、平成3規則10・平成31規則5・一部改正、令和2規則5・旧第4条繰下)

(手数料の減免手続)

第8条 条例第10条第3項の規定により、手数料の減免を受けようとする者は、様式第1号の手数料減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が認めた場合はこの限りでない。

(昭和62規則6・旧第4条繰下・一部改正、平成8規則23・平成31規則5・一部改正、令和2規則5・旧第5条繰下)

(一般廃棄物処理業の許可申請書等)

第9条 条例第13条第1項の申請書は、様式第2号の一般廃棄物処理業許可申請書とする。

2 条例第14条第1項の許可証は、様式第3号の一般廃棄物処理業許可証とする。

3 前項の許可証の交付を受けた者は、当該許可を受けた事項について変更が生じた場合は、様式第4号の一般廃棄物処理業許可事項変更申請書を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の変更の許可をした場合は、当該申請者に様式第3号の一般廃棄物処理業許可証を交付するものとする。

5 条例第15条の規定に基づき、届出しようとする場合の届出書は、様式第5号の一般廃棄物処理業休止・廃止届出書とする。

(昭和62規則6・全改・旧第5条繰下、平成8規則23・一部改正、令和2規則5・旧第6条繰下・一部改正)

(浄化槽清掃業の許可申請書等)

第10条 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、様式第6号の浄化槽清掃業許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対し許可したときは、当該申請を行つた者に様式第7号の浄化槽清掃業許可証を交付するものとする。

3 前項の許可証の交付を受けた者は、当該許可を受けた事項について変更が生じた場合は、様式第8号の浄化槽清掃業許可事項変更申請書を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の変更の許可をした場合は、当該申請者に様式第7号の浄化槽清掃業許可証を交付するものとする。

5 法第38条の規定により廃業の届出をしようとする場合の届出書は、様式第9号の浄化槽清掃業廃止届出書とする。

(昭和62規則6・追加、令和2規則5・旧第7条繰下・一部改正)

(報告)

第11条 第9条第2項の許可証の交付を受けた者は、条例第18条の規定に基づき、毎月10日までに前月分の一般廃棄物の保管、収集、運搬及び処分に関する実績その他市長が必要と認める事項を記した書面を市長に提出しなければならない。

2 前条第2項の許可証の交付を受けた者は、毎月10日までに前月分の浄化槽の清掃に関する実績その他市長が必要と認める事項を記した書面を市長に提出しなければならない。

(昭和62規則6・全改・旧第6条繰下、令和2規則5・旧第8条繰下・一部改正)

(雑則)

第12条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(昭和62規則6・旧第9条繰下、令和2規則5・旧第10条繰下)

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和62年規則第6号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年規則第10号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年規則第23号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成13年規則第2号)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の桶川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定に基づいて行われた手続その他の行為は、改正後の桶川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定に基づいて行われた手続その他の行為とみなす。

(平成14年規則第28号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成18年規則第13号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

(平成14規則28・全改、平成18規則13・平成31規則5・令和2規則5・一部改正)

品名

手数料

(円)

原動機付自転車(総排気量0.05リットル以下)、ベッドマット、マッサージチェア

1,800

大型遊具、ウインドサーフィン

1,500

足踏み式ミシン、オルガン

1,200

電動自転車、リクライニングソファー、オイルヒーター

900

ボウリングの玉

600

備考

1 この表において「手数料」とは、収集・運搬手数料及び処理手数料の合計額をいう。

2 この表にない品名の粗大ごみについては、この表に準じた金額とする。

3 持込みで処分する場合の手数料は、この表に掲げる範囲内において処分の都度市長が定める。

(平成13規則2・全改、令和2規則5・一部改正)

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(平成13規則2・全改、平成30規則3・令和2規則5・一部改正)

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(平成13規則2・全改、令和2規則5・一部改正)

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(令和2規則5・追加)

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(令和2規則5・追加)

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(平成13規則2・全改、平成19規則25・平成30規則3・一部改正、令和2規則5・旧様式第4号繰下・一部改正)

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(平成13規則2・全改、令和2規則5・旧様式第5号繰下・一部改正)

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(令和2規則5・追加)

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(令和2規則5・追加)

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桶川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和47年6月29日 規則第8号

(令和2年1月21日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 保健・衛生
沿革情報
昭和47年6月29日 規則第8号
昭和62年3月31日 規則第6号
平成3年3月30日 規則第10号
平成8年6月28日 規則第23号
平成13年1月5日 規則第2号
平成14年9月30日 規則第28号
平成18年3月29日 規則第13号
平成19年3月29日 規則第25号
平成24年3月1日 規則第5号
平成30年2月28日 規則第3号
平成31年3月26日 規則第5号
令和2年1月21日 規則第5号