○桶川市介護保険条例施行規則

平成12年3月31日

規則第33号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び桶川市介護保険条例(平成12年桶川市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 介護認定審査会

(合議体)

第2条 桶川市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の令第9条第1項に定める合議体(以下「合議体」という。)の数は、6とする。

2 合議体を構成する委員の定数は、6人とする。

(平成15規則14・平成16規則19・平成19規則32・一部改正)

(審査長)

第3条 合議体に審査長1人を置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。

2 審査長は、合議体の業務を総理し、合議体を代表する。

3 審査長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(合議体の会議)

第4条 合議体は、会長が招集する。

2 合議体の会議は、審査長が議長となる。

3 合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

4 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、審査長の決するところによる。

5 認定審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって認定審査会の議決とする。

(要保護者に対する審査判定)

第5条 市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2の規定による介護扶助の決定のための要介護認定に係る審査判定業務を委託されたときは、生活保護法第6条第2項に定める要保護者についても、認定審査会に諮問することができる。

(平成16規則19・一部改正)

(認定審査会の庶務)

第6条 認定審査会の庶務は、認定審査会主管課において処理する。

(平成13規則23・平成17規則60・平成20規則5・令和4規則18・一部改正)

(委任)

第7条 この施行規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

第3章 被保険者

(被保険者の資格に係る届出等)

第8条 施行規則第23条、第24条第2項及び第3項、第29条から第32条まで並びに第171条第1項の規定による届書は、様式第1号の介護保険資格取得・異動・喪失届のとおりとする。

2 施行規則第25条(施行規則第170条の3の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による届書は、様式第2号の介護保険住所地特例適用・変更・終了届のとおりとする。

3 施行規則第26条第2項の規定による被保険者証の交付申請、施行規則第27条第1項の規定による被保険者証の再交付申請その他介護保険の被保険者資格に係る証明書等の交付のための申請書は、様式第3号の介護保険被保険者証等交付・再交付申請書のとおりとする。

(平成25規則11・平成30規則24・一部改正)

(介護保険施設に入所中の者に関する連絡)

第9条 介護保険施設は、入所中の被保険者が、法第13条第1項若しくは第2項(施行法第11条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による被保険者の特例に該当した場合又は該当しなくなった場合は、様式第4号の介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票を市長に提出しなければならない。

(平成30規則24・一部改正)

第10条 削除

(平成18規則30)

(被保険者証の検認)

第11条 施行規則第28条第1項の規定による被保険者証の検認は、市長が必要があると認めたときに行うものとする。

(介護保険資格者証)

第12条 市長は、被保険者から法第27条第1項、第28条第2項若しくは第3項、第29条第1項、第32条第1項、第33条第2項若しくは第3項又は第33条の2第1項の規定による申請があったときは、被保険者証に代えて様式第5号の介護保険資格者証を交付するものとする。

(平成25規則11・一部改正)

第4章 認定

(要介護認定等の申請)

第13条 施行規則第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項による申請書は、様式第6号の介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定)申請書のとおりとする。

(平成17規則18・平成25規則11・一部改正)

(要介護状態区分の変更申請)

第13条の2 施行規則第42条第1項及び第55条の2第1項による申請書は、様式第6号の2の介護保険要介護認定区分変更申請書のとおりとする。

(平成25規則11・追加)

(要介護認定、要支援認定等の通知)

第14条 法第27条第7項若しくは第9項、法第32条第6項若しくは第8項又は法第35条第2項若しくは第4項の規定による被保険者への通知書は、様式第7号の介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書のとおりとする。

(平成18規則30・平成25規則11・一部改正)

(要介護認定、要支援認定等の延期の通知)

第15条 法第27条第11項の規定による被保険者への通知書は、様式第8号の介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書のとおりとする。

(平成18規則30・平成25規則11・一部改正)

第5章 特例居宅介護サービス費等の額

(特例居宅介護サービス費の額)

第16条 法第42条第3項の特例居宅介護サービス費の額は、法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定を適用する場合においては100分の80、同法第2項の規定を適用する場合においては100分の70)に相当する額とする。

(平成13規則1・平成18規則30・平成27規則19・平成30規則24・一部改正)

(特例地域密着型介護サービス費の額)

第16条の2 法第42条の3第2項の特例地域密着型介護サービス費の額は、法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び看護小規模多機能型居宅介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額)の100分の90(法第49条の2第1項の規定を適用する場合においては100分の80、同法第2項の規定を適用する場合においては100分の70)に相当する額とする。

(平成27規則19・追加・一部改正、平成30規則24・一部改正)

(特例居宅介護サービス計画費の額)

第17条 法第47条第2項の規定による特例居宅介護サービス計画費の額は、法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。

(平成13規則1・一部改正)

(特例施設介護サービス費の額)

第18条 法第49条第2項の特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービスについて法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定を適用する場合においては100分の80、同法第2項の規定を適用する場合においては100分の70)に相当する額とする。

(平成13規則1・平成18規則30・平成27規則19・平成30規則24・一部改正)

(特例特定入所者介護サービス費の額)

第18条の2 法第51条の4第2項の特例特定入所者介護サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について法第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額から同号に規定する食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について同項第2号に規定する居住費の基準費用額から同号に規定する居住費の負担限度額を控除した額の合計額とする。

(平成27規則19・追加)

(特例介護予防サービス費の額)

第19条 法第54条第3項の特例介護予防サービス費の額は、法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項の規定を適用する場合においては100分の80、同法第2項の規定を適用する場合においては100分の70)に相当する額とする。

(平成13規則1・平成18規則30・平成25規則11・平成27規則19・平成30規則24・一部改正)

(特例地域密着型介護予防サービス費の額)

第19条の2 法第54条の3第2項の特例地域密着型介護予防サービス費の額は、法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額)の100分の90(法第59条の2第1項の規定を適用する場合においては、同法第2項の規定を適用する場合においては100分の70)に相当する額とする。

(平成27規則19・追加・一部改正、平成30規則24・一部改正)

(特例介護予防サービス計画費の額)

第20条 法第59条第2項の特例介護予防サービス計画費の額は、法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。

(平成13規則1・平成18規則30・一部改正)

(特例特定入所者介護予防サービス費の額)

第20条の2 法第61条の4第2項の特例特定入所者介護予防サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について法第61条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額から同号に規定する食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について同項第2号に規定する滞在費の基準費用額から同号に規定する滞在費の負担限度額を控除した額の合計額とする。

(平成27規則19・追加)

第6章 保険給付

(居宅サービス計画作成依頼の届)

第21条 施行規則第77条第1項の規定による届書は、様式第9号の居宅サービス計画作成(変更)依頼届出書のとおりとし、施行規則第95条の2第1項の規定による届出は、様式第9号の2の介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書のとおりとする。

2 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業を受ける被保険者は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書に被保険者証を添付して届出を行わなければならない。

(平成21規則22・平成25規則11・平成29規則1・一部改正)

(居宅介護サービス費等の支給申請)

第22条 被保険者は、法第41条第1項、第42条第1項、第42条の2第1項、第42条の3第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第53条第1項、第54条第1項、第54条の2第1項、第54条の3第1項、第58条第1項及び第59条第1項による居宅介護サービス費等の支給を受けようとするときは、様式第10号の介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払い用)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、居宅介護サービス費等の支給の可否を決定し、様式第10号の2の介護保険償還払支給(不支給)決定通知書(以下「償還払決定通知書」という。)により、当該申請をした被保険者に通知するものとする。

(平成18規則30・平成21規則22・平成25規則11・令和5規則4・一部改正)

(特例サービス費等の受領委任)

第23条 被保険者は、法第42条第1項、第42条の3第1項、第47条第1項、第49条第1項、第54条第1項、第54条の3第1項及び第59条第1項による特例居宅介護サービス費等の受領を指定サービス事業者、居宅介護(介護予防)支援事業者又は介護保険施設に委任する場合には、様式第11号の介護保険特例サービス費等支給申請書(受領委任)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、居宅介護サービス費等の支給の可否を決定し、償還払決定通知書を当該申請をした被保険者に通知するものとする。

(平成18規則30・平成21規則22・平成25規則11・一部改正)

(居宅介護福祉用具購入費等の支給申請)

第24条 施行規則第71条第1項及び第90条第1項の申請書は、様式第12号の介護保険福祉用具購入費支給申請書のとおりとする。ただし、受領委任払(法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下この項において「居宅要介護被保険者等」という。)が法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費及び法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費の支給されるべき限度額において、当該居宅要介護被保険者等に代わり事業者が支払いを受けることをいう。)の方法により福祉用具購入費の支給申請をする場合は、市長が別に定める。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、福祉用具購入費の支給の可否を決定し、様式第12号の2の介護保険福祉用具購入費支給(不支給)決定通知書により、当該申請をした被保険者に通知するものとする。

(平成21規則22・平成28規則71・一部改正)

(居宅介護住宅改修費等の支給申請)

第25条 施行規則第75条第1項及び第94条第1項による申請書は、様式第13号の介護保険住宅改修事前承認申請書のとおりとする。ただし、受領委任払の方法により報告する場合の手続きは、市長が別に定める。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、介護保険住宅改修の事前承認の可否を決定し、様式第13号の2の介護保険住宅改修事前承認通知書により、当該申請をした被保険者に通知するものとする。

3 施行規則第75条第1項又は第94条第1項の規定により住宅改修が完了した後に提出する書類は、様式第13号の3の介護保険住宅改修完了報告書のとおりとする。

4 市長は、前項の報告書の提出があったときは、介護保険住宅改修費の支給の可否を決定し、様式第13号の4の介護保険住宅改修費支給(不支給)決定通知書により、当該報告をした被保険者に通知するものとする。

(平成21規則22・平成28規則71・一部改正)

(高額介護サービス費等の支給)

第26条 被保険者は、法第51条第1項による高額介護サービス費又は法第61条第1項の高額介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、様式第14号の介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書を市長に提出しなければならない。

2 施行規則附則第33条及び第38条の規定の適用を受けようとするときは、様式第14号の2の介護保険基準収入額適用申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定による申請があったときは、介護保険高額介護(介護予防)サービス費の支給の可否を決定し、様式第14号の2の2の高額介護(介護予防)サービス費支給(不支給)決定通知書により、当該申請をした被保険者に通知するものとする。

(平成18規則30・平成21規則22・平成27規則19・平成30規則24・一部改正)

(高額医療合算介護サービス費等の支給)

第26条の2 被保険者は、法第51条の2第1項による高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2第1項の高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、様式第14号の3の高額介護合算療養費等自己負担額証明書交付申請書兼支給申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書により、自己負担額証明書の交付申請があったときは、様式第14号の4の桶川市介護保険自己負担額証明書(給付分)を、当該申請をした被保険者に交付するものとする。

3 市長は、第1項の申請書により、高額介護合算療養費等の支給申請があったときは、高額介護合算療養費等の支給の可否を決定し、様式第14号の5の高額介護療養費等支給(不支給)決定通知書により、当該申請をした被保険者に通知するものとする。

(平成21規則22・追加、平成29規則1・平成30規則24・一部改正)

(高額介護予防サービス費相当事業等の支給)

第26条の3 高額介護予防サービス費相当の支給を受けようとするときは、様式第14号の6の高額介護予防サービス費相当支給申請書を市長に提出しなければならない。

2 施行規則附則第33条及び第38条の規定の適用を受けようとするときは、様式第14号の2の介護保険基準収入額適用申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定による申請があったときは、高額介護予防サービス費相当の支給の可否を決定し、様式第14号の7の高額介護予防サービス費相当支給(不支給)決定通知書により、当該申請をした被保険者に通知するものとする。

(平成30規則24・追加)

(高額医療合算介護予防サービス費相当事業等の支給)

第26条の4 高額医療合算介護予防サービス費相当の支給を受けようとするときは、様式第14号の3の高額介護合算療養費等自己負担額証明書交付申請書兼支給申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書により、自己負担額証明書の交付申請があったときは、様式第14号の8の桶川市介護保険自己負担額証明書(事業分)を、当該申請をした被保険者に交付するものとする。

3 市長は、第1項の申請書により、高額介護合算介護予防サービス費相当の支給申請があったときは、高額介護合算介護予防サービス費相当の支給の可否を決定し、様式第14号の9の高額介護合算介護予防サービス費相当支給(不支給)決定通知書により、当該申請をした被保険者に通知するものとする。

(平成30規則24・追加)

(特定入所者介護サービス費の申請)

第27条 被保険者は、法第51条の3第1項又は第61条の3第1項による特定入所者介護サービス費等の支給を受けようとするときは、様式第15号の介護保険負担限度額認定申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき、食費又は居住費の負担限度額の減額の承認の可否を決定し、様式第15号の2の介護保険負担限度額認定決定通知書により、当該申請をした被保険者に通知するとともに、承認したときは、様式第16号の介護保険負担限度額認定証を交付するものとする。

3 被保険者は、前項の食費又は居住費の負担限度額について、償還払いによる支給を受けようとするときは、様式第17号の介護保険負担限度額差額支給申請書を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請書の提出があったときは、食費又は居住費の負担限度額の減額の承認の可否を決定し、償還払決定通知書により、当該申請をした被保険者に通知するものとする。

(平成18規則30・平成21規則22・平成25規則11・一部改正)

(利用者負担減額・免除申請書)

第28条 被保険者は、法第50条、第60条その他の法令の規定に基づき利用者負担の減額又は免除を受けようとするときは、様式第18号の介護保険利用者負担額減額・免除申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき、利用者負担の減額又は免除の承認の可否を決定し、様式第18号の2の介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書により、当該申請をした被保険者に通知するとともに、承認したときは、様式第19号の介護保険利用者負担額減額・免除認定証を交付するものとする。

(平成21規則22・一部改正)

(受給資格証明書の交付)

第29条 要介護認定又は要支援認定をうけている被保険者が他の市町村の被保険者になった場合で、法第36条の規定の適用を受けようとするときは、市長は、様式第20号の介護保険受給資格証明書を交付するものとする。

第7章 保険料

(保険料の減免・徴収猶予)

第30条 条例第8条第2項及び第9条第2項の申請書は、様式第21号の介護保険の保険料の減免・徴収猶予申請書のとおりとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、介護保険料の減免等の承認の可否を決定し、様式第21号の2の介護保険料減免決定通知書により、当該申請をした被保険者に通知するものとする。

(平成21規則22・一部改正)

(徴収職員)

第31条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により行う保険料等の滞納処分に関する事務を、保険料の徴収に関する事務に従事する職員のうち、指定する者(次項において「徴収職員」という。)に委任する。

2 徴収職員は、その職務を行う場合は、その身分を証明するため、様式第27号の介護保険料徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(令和2規則25・追加)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(関係規則の廃止)

第2条 桶川市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則(平成11年桶川市規則第23号)は、廃止する。

(被保険者証の有効期間の特例)

第3条 この規則の施行後初めて交付する被保険者証の有効期間は、3年6月とする。

(平成18規則30・一部改正)

(旧措置入所者の場合の準用)

第4条 第27条の規定は、被保険者が施行法第13条第1項の規定による旧措置入所者である場合に準用する。この場合において、第27条第1項中「様式第15号の介護保険負担限度額認定申請書」とあるのは「様式第22号の介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)」と、同条第2項中「様式第15号の2の介護保険負担限度額認定決定通知書」とあるのは「様式第22号の2の介護保険特定負担限度額認定決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)」と、「様式第16号の介護保険負担限度額認定証」とあるのは「様式第23号の介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)」と、同条第3項中「様式第17号の介護保険特定負担限度額差額支給申請書」とあるのは「様式第24号の介護保険特定負担限度額差額支給申請書」と読み替えるものとする。

2 第28条の規定は、被保険者が施行法第13条第1項の規定による旧措置入所者である場合に準用する。この場合において、第28条第1項中「様式第18号の介護保険利用者負担額減額・免除申請書」とあるのは「様式第25号の介護保険利用者負担額減額・免除申請書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定申請)」と、同条第2項中「様式第18号の2の介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書」とあるのは「様式第25号の2の介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの旧措置入所に関する経過措置)」と、「様式第19号の介護保険利用者負担額減額・免除認定証」とあるのは「様式第26号の介護保険利用者負担額減額・免除認定証(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定証)」と読み替えるものとする。

(平成18規則30・平成21規則22・一部改正)

(平成13年規則第1号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第23号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第19号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第18号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の桶川市介護保険条例施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成17年規則第60号)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の桶川市介護保険条例施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成18年規則第30号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の桶川市介護保険条例施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成19年規則第32号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第22号)

1 この規則は、平成21年6月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の桶川市介護保険条例施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成25年規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の桶川市介護保険条例施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成27年規則第19号)

1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定する改正後の桶川市介護保険条例施行規則(以下「新規則」という。)様式第15号を使用して行う新規則第27条第1項の規定による手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成27年規則第44号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第1号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の桶川市介護保険条例施行規則第21条の規定により提出のあった介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第95条の2第1項の規定による届出は、改正後の桶川市介護保険条例施行規則第21条第1項の規定により、同省令第95条の2第1項の規定による届出があったものとみなす。

(平成30年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の桶川市介護保険条例施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第4号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の桶川市介護保険条例施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成27規則44・全改)

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(平成27規則44・全改)

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(平成27規則44・全改)

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(平成17規則18・平成18規則30・一部改正)

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(平成25規則11・全改)

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(令和4規則1・全改)

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(令和4規則1・全改)

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(平成25規則11・全改、平成28規則64・一部改正)

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(平成18規則30・平成25規則11・一部改正)

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(平成29規則1・全改、令和4規則1・一部改正)

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(平成29規則1・追加、令和4規則1・一部改正)

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(平成27規則44・全改、令和4規則1・一部改正)

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(平成21規則22・追加、平成28規則64・一部改正)

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(平成27規則44・全改、令和4規則1・一部改正)

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(平成27規則44・全改、令和4規則1・一部改正)

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(平成28規則71・追加)

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(平成27規則44・全改、令和4規則1・一部改正)

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(平成21規則22・追加、平成28規則64・一部改正)

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(平成21規則22・追加、平成25規則11・令和4規則1・一部改正)

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(平成28規則71・追加)

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(平成27規則44・全改、令和4規則1・一部改正)

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(平成27規則44・全改、令和4規則1・一部改正)

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(平成21規則22・追加、平成27規則19・旧様式第14号の2繰下、平成28規則64・一部改正)

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(平成27規則44・全改、令和4規則1・一部改正)

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(平成29規則1・全改)

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(平成21規則22・追加、平成25規則11・平成28規則64・一部改正)

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(平成30規則24・追加、令和4規則1・一部改正)

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(平成30規則24・追加)

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(平成30規則24・追加)

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(平成30規則24・追加)

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(平成27規則44・全改、平成28規則71・令和4規則1・令和5規則4・一部改正)

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(平成21規則22・追加、平成28規則64・平成30規則24・令和4規則1・一部改正)

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(平成18規則30・全改、平成30規則24・令和4規則1・一部改正)

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(平成27規則44・全改、令和4規則1・一部改正)

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(平成27規則44・全改)

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(平成21規則22・追加、平成28規則64・一部改正)

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(平成17規則18・一部改正)

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(平成27規則44・全改)

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(平成27規則44・全改)

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(平成21規則22・追加、平成25規則11・平成28規則64・一部改正)

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(平成27規則44・全改、平成30規則24・一部改正)

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(平成21規則22・追加、平成28規則64・平成30規則24・一部改正)

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(平成18規則30・全改、平成30規則24・一部改正)

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(平成27規則44・全改、令和4規則1・一部改正)

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(平成27規則44・全改)

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(平成21規則22・追加、平成28規則64・一部改正)

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(平成17規則18・平成25規則11・一部改正)

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(令和2規則25・追加)

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桶川市介護保険条例施行規則

平成12年3月31日 規則第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第33号
平成13年1月5日 規則第1号
平成13年9月27日 規則第23号
平成15年3月31日 規則第14号
平成16年12月21日 規則第19号
平成17年3月30日 規則第18号
平成17年6月27日 規則第60号
平成18年3月31日 規則第30号
平成19年3月29日 規則第32号
平成20年3月17日 規則第5号
平成21年5月29日 規則第22号
平成25年4月1日 規則第11号
平成27年7月1日 規則第19号
平成27年12月28日 規則第44号
平成28年4月1日 規則第64号
平成28年9月3日 規則第71号
平成29年2月1日 規則第1号
平成30年8月23日 規則第24号
令和2年3月31日 規則第25号
令和4年1月17日 規則第1号
令和4年3月31日 規則第18号
令和5年3月20日 規則第4号