●桶川市住宅新築資金等貸付条例施行規則

昭和57年3月23日

規則第5号

桶川市住宅新築資金貸付条例施行規則(昭和48年桶川市規則第6号)の全部を改正する。

(貸付対象住宅等の規模等)

第1条 桶川市住宅新築資金等貸付条例(昭和56年桶川市条例第5号。以下「条例」という。)第4条第2項に規定する貸付対象住宅、貸付対象改修住宅又は貸付対象土地の規模等の基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 貸付対象住宅は、安全上、衛生上及び耐久上必要な規模、構造、設備、敷地等を備え、かつ、良好な居住性を有する住宅で、1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。以下同じ。)が30平方メートル以上125平方メートル以下のものとする。ただし、60歳以上の者とその親族が同居する場合(その者とその配偶者のみが同居する場合を除く。)、6人以上の親族が同居する場合等で、特に市長がその必要を認めたときは、1戸の床面積の合計の上限を165平方メートルとする。

(2) 貸付対象改修住宅の改修工事は、住宅又は住宅部分の基礎、床、土台、柱、壁、はり、天井、屋根その他の主要な構造部分又は電気設備、給水設備、排水設備、台所、便所等の設備について行われる増築、改築、移築、修繕若しくは模様替え又は設備の改善とする。

(3) 貸付対象土地の規模は、100平方メートル以上400平方メートル以下とする。ただし、既に自ら居住する住宅が建設されている土地に貸付対象土地を加え、1団の土地とするときは、この限りでない。この場合においては、当該1団地の土地の規模が、100平方メートル以上400平方メートル以下となるものでなければならない。

(平成4規則18・一部改正)

(貸付金の算定基準)

第2条 条例第5条に規定する貸付対象者に貸し付けることができる住宅新築資金等の金額は、次に定めるところにより算定した額とする。

(1) 住宅新築資金にあつては、1平方メートル当たりの新築単価に当該新築に係る床面積を乗じて得た額とする。この場合において、当該新築に係る床面積が75平方メートルを超える場合は、65平方メートルとする。

(2) 住宅改修資金にあつては、住宅の改修工事に必要な額とする。

(3) 宅地取得資金にあつては、1平方メートル当たりの取得単価に当該取得に係る宅地の面積を乗じた額とする。この場合において、当該取得に係る宅地の面積が300平方メートルを超える場合は、300平方メートルとする。

2 前項の規定により算出した額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(平成4規則18・一部改正)

(償還期間)

第3条 条例第6条第2項の償還期間は、原則として次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる期間とし、その計算は、貸付金の支払いを行つた日の翌日から起算するものとする。

(1) 住宅新築資金

 30万円以上50万円未満 9年以内

 50万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上200万円未満 15年以内

 200万円以上300万円未満 18年以内

 300万円以上 25年以内

(2) 住宅改修資金

 4万円以上30万円未満 6年以内

 30万円以上60万円未満 9年以内

 60万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上 15年以内

(3) 宅地取得資金

 30万円以上50万円未満 9年以内

 50万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上150万円未満 15年以内

 150万円以上200万円未満 18年以内

 200万円以上 25年以内

(借入申込書及びその添付書類)

第4条 条例第7条の借入申込書の様式は、様式第1号のとおりとする。

2 借入申込書には、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住宅新築資金

 借入申込者の属する世帯全員の住民票の写し及び保証人の住民票の写し

 借入申込者の収入又は所得を証する書類

 貸付対象住宅の附近見取図、各階平面図及び配置図

 その他市長が必要と認める書類

(2) 住宅改修資金

 前号ア及びに掲げる書類

 改修しようとする住宅の所有者であることを証する書類又は改修することについての当該家屋の所有者の承諾書

 貸付対象改修住宅の附近見取図及び各階平面図(当該改修箇所を図示したもの)

(3) 宅地取得資金

 第1号ア及びに掲げる書類

 貸付対象土地の附近見取図及び平面図

 貸付対象土地の求積図(求積内容を明記したもの)

(貸付決定通知書及び貸付却下通知書)

第5条 市長は、条例第8条第2項の規定により住宅新築資金等を貸し付けることを決定したときは、様式第2号の住宅新築資金等貸付決定通知書を、貸し付けないことを決定したときは様式第3号の住宅新築資金等貸付却下通知書を借入申込者に交付するものとする。

(契約書)

第6条 条例第9条第1項の契約書の様式は、様式第4号のとおりとする。

2 前項の規定は、条例第9条第3項の規定による貸付契約の変更手続の場合について準用する。

(工事完了届)

第7条 条例第11条の工事完了届の様式は、様式第5号のとおりとする。

(償還の猶予又は免除)

第8条 条例第14条第2項の規定により貸付金の償還の猶予又は免除を受けようとする借受人は、猶予又は免除の理由発生後、速やかに様式第6号の猶予(免除)申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、猶予又は免除することが適当であると認めたときは、速やかに猶予又は免除の決定を行うものとする。

3 市長は、前項の規定により猶予又は免除の決定をしたときは、様式第7号の猶予(免除)決定通知書を当該申請者に交付し、猶予又は免除をしない旨を決定したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、この規則による改正前の桶川市住宅新築資金貸付条例施行規則の規定の適用を受けて貸し付けられている貸付金については、なお従前の例による。

(昭和62年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4規則18・一部改正)

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(昭和62規則19・平成4規則18・一部改正)

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(平成4規則18・一部改正)

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(昭和62規則19・平成4規則18・一部改正)

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(平成4規則18・一部改正)

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(平成4規則18・一部改正)

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(平成4規則18・一部改正)

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桶川市住宅新築資金等貸付条例施行規則

昭和57年3月23日 規則第5号

(平成4年6月24日施行)