●桶川市住宅新築資金等貸付条例施行規則
昭和57年3月23日
規則第5号
桶川市住宅新築資金貸付条例施行規則(昭和48年桶川市規則第6号)の全部を改正する。
(貸付対象住宅等の規模等)
第1条 桶川市住宅新築資金等貸付条例(昭和56年桶川市条例第5号。以下「条例」という。)第4条第2項に規定する貸付対象住宅、貸付対象改修住宅又は貸付対象土地の規模等の基準は、次に定めるとおりとする。
(1) 貸付対象住宅は、安全上、衛生上及び耐久上必要な規模、構造、設備、敷地等を備え、かつ、良好な居住性を有する住宅で、1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。以下同じ。)が30平方メートル以上125平方メートル以下のものとする。ただし、60歳以上の者とその親族が同居する場合(その者とその配偶者のみが同居する場合を除く。)、6人以上の親族が同居する場合等で、特に市長がその必要を認めたときは、1戸の床面積の合計の上限を165平方メートルとする。
(2) 貸付対象改修住宅の改修工事は、住宅又は住宅部分の基礎、床、土台、柱、壁、はり、天井、屋根その他の主要な構造部分又は電気設備、給水設備、排水設備、台所、便所等の設備について行われる増築、改築、移築、修繕若しくは模様替え又は設備の改善とする。
(3) 貸付対象土地の規模は、100平方メートル以上400平方メートル以下とする。ただし、既に自ら居住する住宅が建設されている土地に貸付対象土地を加え、1団の土地とするときは、この限りでない。この場合においては、当該1団地の土地の規模が、100平方メートル以上400平方メートル以下となるものでなければならない。
(平成4規則18・一部改正)
(貸付金の算定基準)
第2条 条例第5条に規定する貸付対象者に貸し付けることができる住宅新築資金等の金額は、次に定めるところにより算定した額とする。
(1) 住宅新築資金にあつては、1平方メートル当たりの新築単価に当該新築に係る床面積を乗じて得た額とする。この場合において、当該新築に係る床面積が75平方メートルを超える場合は、65平方メートルとする。
(2) 住宅改修資金にあつては、住宅の改修工事に必要な額とする。
(3) 宅地取得資金にあつては、1平方メートル当たりの取得単価に当該取得に係る宅地の面積を乗じた額とする。この場合において、当該取得に係る宅地の面積が300平方メートルを超える場合は、300平方メートルとする。
2 前項の規定により算出した額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(平成4規則18・一部改正)
(1) 住宅新築資金
ア 30万円以上50万円未満 9年以内
イ 50万円以上100万円未満 12年以内
ウ 100万円以上200万円未満 15年以内
エ 200万円以上300万円未満 18年以内
オ 300万円以上 25年以内
(2) 住宅改修資金
ア 4万円以上30万円未満 6年以内
イ 30万円以上60万円未満 9年以内
ウ 60万円以上100万円未満 12年以内
エ 100万円以上 15年以内
(3) 宅地取得資金
ア 30万円以上50万円未満 9年以内
イ 50万円以上100万円未満 12年以内
ウ 100万円以上150万円未満 15年以内
エ 150万円以上200万円未満 18年以内
オ 200万円以上 25年以内
(1) 住宅新築資金
ア 借入申込者の属する世帯全員の住民票の写し及び保証人の住民票の写し
イ 借入申込者の収入又は所得を証する書類
ウ 貸付対象住宅の附近見取図、各階平面図及び配置図
エ その他市長が必要と認める書類
(2) 住宅改修資金
イ 改修しようとする住宅の所有者であることを証する書類又は改修することについての当該家屋の所有者の承諾書
ウ 貸付対象改修住宅の附近見取図及び各階平面図(当該改修箇所を図示したもの)
(3) 宅地取得資金
イ 貸付対象土地の附近見取図及び平面図
ウ 貸付対象土地の求積図(求積内容を明記したもの)
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、猶予又は免除することが適当であると認めたときは、速やかに猶予又は免除の決定を行うものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平成4規則18・一部改正)
(昭和62規則19・平成4規則18・一部改正)
(平成4規則18・一部改正)
(昭和62規則19・平成4規則18・一部改正)
(平成4規則18・一部改正)
(平成4規則18・一部改正)
(平成4規則18・一部改正)