●桶川市住宅新築資金等貸付条例

昭和56年3月31日

条例第5号

桶川市住宅資金貸付条例(昭和48年桶川市条例第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域(以下「対象地域」という。)の環境の整備改善を図るため、住宅の新築若しくは住宅の改修又は住宅の用に供する土地の取得をしようとする者に対し、必要な資金の貸付けを行い、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。

(昭和57条例34・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「住宅新築資金等」とは、住宅新築資金、住宅改修資金及び宅地取得資金をいう。

2 この条例において「住宅新築資金」とは、自ら居住する住宅の新築(新築された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものの購入を含む。以下同じ。)を行おうとする者に対し、この条例の規定により市が貸し付ける資金をいう。

3 この条例において「住宅改修資金」とは、対象地域内の老朽化した住宅又は防災上、衛生上若しくは居住性上劣悪な状態にある住宅で、改修により耐久性が増し、又は劣悪な状態が改善される見込みのあるものを改修しようとする者に対し、この条例の規定により市が貸し付ける資金をいう。

4 この条例において「宅地取得資金」とは、自ら居住する住宅の用に供するため、土地又は借地権の取得(当該土地又は借地権の目的となつている土地の造成を含む。以下同じ。)を行おうとする者に対し、この条例の規定により市が貸し付ける資金をいう。

(昭和57条例34・一部改正)

(貸付対象者)

第3条 住宅新築資金の貸付けの対象となる者は、前条第2項の者で次の各号に該当するものとする。

(1) 他の方法では必要な資金の貸付けを受けることができないと認められる者であること。

(2) 元利金の償還が確実であり、かつ、元利金の償還について確実な保証人のある者であること。

2 住宅改修資金の貸付けの対象となる者は、前条第3項の者で次の各号に該当するものとする。

(1) 改修を行おうとする住宅の所有者又は改修を行おうとする住宅の居住者で改修を行うことにつき正当な権原を有するものであること。

(2) 前項第1号及び第2号に該当する者であること。

3 宅地取得資金の貸付けの対象となる者は、前条第4項の者で第1項第1号及び第2号に該当するものであること。

(住宅又は土地若しくは借地権に関する基準)

第4条 住宅新築資金の貸付けに係る住宅(以下「貸付対象住宅」という。)、住宅改修資金の貸付けに係る住宅(以下「貸付対象改修住宅」という。)又は宅地取得資金の貸付けに係る土地若しくは借地権(以下「貸付対象土地」という。)は、市の区域内に存しなければならない。ただし、特別の事情があるものとして市長が承認したときは、この限りでない。

2 貸付対象住宅、貸付対象改修住宅又は貸付対象土地の規模等の基準は、規則で定める。

(貸付金の限度)

第5条 一の貸付対象者が貸付けを受けることができる住宅新築資金等の額は、次のとおりとする。

(1) 住宅新築資金 30万円以上740万円以下

(2) 住宅改修資金 4万円以上430万円以下

(3) 宅地取得資金 30万円以上550万円以下

(昭和60条例7・昭和62条例15・平成元条例18・平成4条例18・平成5条例22・平成6条例21・平成7条例28・平成8条例24・一部改正)

(貸付金の利率、償還期限及び償還方法)

第6条 住宅新築資金等の貸付利率は、年3.5パーセントとする。

2 住宅新築資金等の償還期間は、25年以内で規則で定める期間とする。

3 住宅新築資金等の償還方法は、月賦、半年賦又は年賦による元利均等償還とする。ただし、住宅新築資金等の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、いつでも繰上償還することができる。

(昭和62条例15・平成4条例18・一部改正)

(借入れの申込み)

第7条 住宅新築資金等の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、規則で定めるところにより、借入申込書を市長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第8条 市長は、住宅新築資金等の借入れの申込みがあつたときは、申込内容を審査の上貸し付けるか否かを決定するものとする。

2 市長は、住宅新築資金等を貸し付けること、又は貸し付けないことを決定したときは、速やかにその旨を規則で定めるところにより借入申込者に通知するものとする。

(契約の締結)

第9条 前条の規定により貸付決定の通知を受けた借入申込者は、規則で定める契約書により、市長と契約を締結しなければならない。

2 市長は、貸付決定の通知を受けた借入申込者が貸付けの決定があつた日から2月以内に前項の契約を締結しないときは、貸付決定を取り消すものとする。

3 借受人は、住宅の新築若しくは改修の工事又は宅地取得の内容が変更され、住宅の新築若しくは改修の工事又は宅地取得に要した又は要する費用の額が貸付金の額より低くなる場合は、速やかに規則で定めるところにより貸付契約の変更手続をとるとともに、既に支払を受けた貸付金の額と当該費用の額との差額を直ちに返還しなければならない。

(貸付金の支払時期)

第10条 貸付金の支払は、借受人が住宅の新築若しくは改修の工事又は宅地取得の契約を締結した後において、市長が当該契約書の内容の審査又は必要に応じて行う現地調査等により、当該工事の履行が確実であると認めたときに行うものとする。

(工事完了審査)

第11条 借受人は、住宅の新築、改修又は土地の造成の工事が完了したときは、速やかに規則で定める工事完了届を市長に提出して工事完了審査を受けなければならない。

(担保及び損害保険等)

第12条 借受人は、貸付金により取得し、又は効用の増加した財産を担保に提供するものとする。

2 借受人は、前項の規定により担保に供した建物について、貸付金の償還を完了するまで、市長の承認する保険会社と貸付金相当額の火災保険契約を締結するものとする。

3 借受人は、前項の規定により締結され、又は継続された火災保険契約以外に当該建物について他の火災保険契約を締結しようとするときは、あらかじめ市長の承認を求めるものとする。

4 借受人は、第2項の保険契約につき、市のために保険金請求権の上に質権を設定するものとする。

(期限前償還)

第13条 市長は、借受人が次の各号の一に該当するときは、定められた償還期限前に、その借受人に対し、貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。

(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(2) 貸付金の償還を怠つたとき。

(3) 第16条又は第17条の規定に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(5) 貸付金により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けて処分したことにより収入があつたとき。

(6) その他不正な理由がなく、貸付条件に違反があつたとき。

(償還及び償還の猶予又は免除)

第14条 借受人は、貸付決定の通知書に定められた償還期限までに所定の元金及び利子を市に償還しなければならない。

2 市長は、次の各号の一に該当する場合においてやむを得ないと認められるときは、規則で定めるところにより、貸付金の全部又は一部の償還を猶予し、又は免除することができる。

(1) 災害その他特別の事情により借受人が定められた償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難になつたと認められるとき。

(2) 災害その他借受人の責めに帰することができない理由により、借受人が貸付けを受けて新築又は改修した住宅が滅失したとき。

(違約金)

第15条 市長は、借受人が定められた償還期限までに貸付金を償還せず、又は第13条第2号若しくは第5号に該当することを理由として第13条の規定による請求を受けた金額を支払わなかつたときは、定められた償還期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、その延滞した額につき年10.75パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことを請求することができる。ただし、前条第2項第1号に該当すると認められるときは、この限りでない。

2 市長は、借受人が第13条第1号第3号第4号又は第6号に該当することを理由として第13条の規定による請求をするときは、当該請求に係る貸付金の貸付けの日から支払の日までの日数に応じ、貸付金の金額につき年10.75パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことを併せて請求することができる。

(住宅の建設義務)

第16条 宅地取得資金の借受人は、その貸付けを受けた日の翌日から2年以内に、貸付対象土地において自ら居住する住宅の建設に着手しなければならない。ただし、当該貸付対象土地を含む一団の土地に自ら居住する住宅が建設されているとき、又は特別の事情があるものとして市長が承認したときは、この限りでない。

(財産の処分制限)

第17条 借受人は、貸付金により取得し、又は効用の増加した財産を市長が定める期日までは市長の承認を受けないで貸付けの目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、この条例による改正前の桶川市住宅資金貸付条例の規定により貸し付けられている貸付金については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第7号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の桶川市住宅新築資金等貸付条例の規定は、この条例の施行の日以後に貸し付ける貸付金について適用し、同日前に貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。

(平成元年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の桶川市住宅新築資金等貸付条例の規定は、この条例の施行の日以後に貸し付ける貸付金について適用し、同日前に貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。

(平成5年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の桶川市住宅新築資金等貸付条例の規定は、この条例の施行の日以後に貸し付ける貸付金について適用し、同日前に貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。

(平成6年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の桶川市住宅新築資金等貸付条例の規定は、この条例の施行の日以後に貸し付ける貸付金について適用し、同日前に貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。

(平成7年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の桶川市住宅新築資金等貸付条例の規定は、この条例の施行の日以後に貸し付ける貸付金について適用し、同日前に貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。

(平成8年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の桶川市住宅新築資金等貸付条例の規定は、この条例の施行の日以後に貸し付ける貸付金について適用し、同日前に貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。

桶川市住宅新築資金等貸付条例

昭和56年3月31日 条例第5号

(平成8年12月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
昭和56年3月31日 条例第5号
昭和57年12月28日 条例第34号
昭和60年3月26日 条例第7号
昭和62年9月28日 条例第15号
平成元年6月24日 条例第18号
平成4年6月24日 条例第18号
平成5年6月30日 条例第22号
平成6年9月30日 条例第21号
平成7年9月28日 条例第28号
平成8年12月27日 条例第24号