○桶川市住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例

平成10年3月31日

条例第2号

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に旧条例の規定により貸し付けられている住宅新築資金等については、旧条例第6条及び第12条から第15条までの規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

桶川市住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例

平成10年3月31日 条例第2号

(平成10年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
平成10年3月31日 条例第2号