○桶川市知的障害者福祉法施行細則
昭和63年3月28日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成11規則13・一部改正)
(福祉の措置の申込み)
第2条 法第16条第1項第2号又は第3号の福祉の措置の申込みは、様式第1号の援護措置申請書を桶川市福祉事務所設置条例(昭和45年桶川市条例第36号)の規定により設置された福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に提出して行うものとする。
(費用の徴収)
第4条 福祉事務所長は、法第27条の規定に基づき、法第16条第1項第2号の規定による措置を行つた場合には、当該措置を受けた者(以下「被措置者」という。)及びその扶養義務者からその負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収する。
(扶養義務者の範囲)
第5条 前条の「扶養義務者」とは、民法(明治29年法律第89号)第752条又は第877条の規定による扶養義務者で、被措置者と同一世帯に属して生計を一にしている配偶者及び子のうち前年分の所得税(その所得税が非課税であるときは、当該年度分の市民税)を最も多く納付した者をいう。
2 被措置者が20歳未満の場合は、被措置者と同一世帯に属して生計を一にしている直系血族及び配偶者すべての者を扶養義務者とする。ただし、被措置者の兄弟姉妹(血族に限る。)がその世帯における家計主宰者(主に被措置者の家族が生活するのに必要な収入を得ている者をいう。)であるときは、その者も扶養義務者に含めるものとする。
(昭和63規則24・全改、平成7規則25・一部改正)
2 被措置者が20歳未満の場合において、その扶養義務者について徴収金を算定するときは、前条第2項に規定する直系血族、配偶者及び兄弟姉妹すべての者の所得税を合算して算定するものとする。
3 月の中途において知的障害者援護施設に入所し、又はこれを退所したときにおけるその月の徴収金の額は、日割計算により算定した額とする。
(昭和63規則24・平成11規則13・平成26規則15・一部改正)
(徴収金の通知)
第7条 福祉事務所長は、被措置者又はその扶養義務者(以下「納付義務者」という。)に対し、様式第4号の知的障害者援護施設措置費徴収額通知書により徴収金の額を通知するものとする。
(平成11規則13・一部改正)
(徴収金の納付)
第8条 納付義務者は、桶川市会計規則(昭和39年桶川市規則第6号)第68条に定める納入通知書により月の末日までに徴収金を納付しなければならない。ただし、月の中途において措置を受けた場合の納付の期限は、納入通知書を交付した日から起算して15日以内とする。
(徴収金の減免又は徴収猶予)
第9条 福祉事務所長は、納付義務者が次の各号の一に該当するときは、徴収金を減額し、若しくは免除し、又は徴収を猶予することができる。
(1) 災害により著しく損害を受けたとき。
(2) 収入が著しく減少したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に福祉事務所長が認めたとき。
(平成11規則13・一部改正)
(書類の提出要求)
第10条 福祉事務所長は、法第27条の規定により知的障害者又はその扶養義務者の費用の負担能力を認定するに当たつては、当該知的障害者又はその扶養義務者その他関係者に対して、当該知的障害者又はその扶養義務者の資産及び収入等を調査するため、必要な書類の提出を求めることができる。
(平成11規則13・一部改正)
(帳簿の備付け)
第11条 福祉事務所長は、次に掲げる帳簿を備え、所要事項を記載し、整理しておかなければならない。
(1) 様式第7号の知的障害者処遇経過簿
(2) 様式第8号の知的障害者指導台帳
(3) 様式第9号の費用徴収台帳
(平成11規則13・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 桶川市精神薄弱者援護施設措置費徴収規則(昭和58年桶川市規則第8号)は、廃止する。
附則(昭和63年規則第24号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成5年規則第21号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成7年規則第25号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年規則第26号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成11年規則第13号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の桶川市精神薄弱者福祉法施行細則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成11年規則第27号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成12年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の桶川市身体障害者更生援護施設措置費徴収規則別表第2の規定、第2条の規定による改正後の桶川市助産施設及び母子生活支援施設措置費徴収規則別表の規定、第3条の規定による改正後の桶川市身体障害者福祉法施行細則別表第1の規定及び第4条の規定による改正後の桶川市知的障害者福祉法施行細則別表第2の規定は、平成12年7月分に係る費用又は徴収金の所得税の額の計算から適用する。
附則(平成17年規則第40号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の桶川市生活保護法施行細則等に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成17年規則第49号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第54号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成26年規則第15号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第41号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第35号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(昭和63規則24・全改、平成5規則21・平成7規則25・平成8規則26・一部改正)
徴収金基準額表
対象収入等による階層区分 | 入所施設 | 通所施設 | |
階層区分 | 定義 | 費用徴収金基準月額(円) | 費用徴収金基準月額(円) |
1 | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0 | 0 |
1階層を除き、対象収入額区分が次の額である者 |
|
| |
2 | 270,000円以下 | 0 | 0 |
3 | 270,001円以上280,000円以下 | 1,000 | 500 |
4 | 280,001円以上300,000円以下 | 1,800 | 900 |
5 | 300,001円以上320,000円以下 | 3,400 | 1,700 |
6 | 320,001円以上340,000円以下 | 4,700 | 2,300 |
7 | 340,001円以上360,000円以下 | 5,800 | 2,900 |
8 | 360,001円以上380,000円以下 | 7,500 | 3,700 |
9 | 380,001円以上400,000円以下 | 9,100 | 4,500 |
10 | 400,001円以上420,000円以下 | 10,800 | 5,400 |
11 | 420,001円以上440,000円以下 | 12,500 | 6,200 |
12 | 440,001円以上460,000円以下 | 14,100 | 7,000 |
13 | 460,001円以上480,000円以下 | 15,800 | 7,900 |
14 | 480,001円以上500,000円以下 | 17,500 | 8,700 |
15 | 500,001円以上520,000円以下 | 19,100 | 9,500 |
16 | 520,001円以上540,000円以下 | 20,800 | 10,400 |
17 | 540,001円以上560,000円以下 | 22,500 | 11,200 |
18 | 560,001円以上580,000円以下 | 24,100 | 12,000 |
19 | 580,001円以上600,000円以下 | 25,800 | 12,900 |
20 | 600,001円以上640,000円以下 | 27,500 | 13,700 |
21 | 640,001円以上680,000円以下 | 30,800 | 15,400 |
22 | 680,001円以上720,000円以下 | 34,100 | 17,000 |
23 | 720,001円以上760,000円以下 | 37,500 | 18,700 |
24 | 760,001円以上800,000円以下 | 39,800 | 19,900 |
25 | 800,001円以上840,000円以下 | 41,800 | 20,900 |
26 | 840,001円以上880,000円以下 | 43,800 | 21,900 |
27 | 880,001円以上920,000円以下 | 45,800 | 22,900 |
28 | 920,001円以上960,000円以下 | 47,800 | 23,900 |
29 | 960,001円以上1,000,000円以下 | 49,800 | 24,900 |
30 | 1,000,001円以上1,040,000円以下 | 51,800 | 25,900 |
31 | 1,040,001円以上1,080,000円以下 | 54,400 | 27,200 |
32 | 1,080,001円以上1,120,000円以下 | 57,100 | 28,500 |
33 | 1,120,001円以上1,160,000円以下 | 59,800 | 29,900 |
34 | 1,160,001円以上1,200,000円以下 | 62,400 | 31,200 |
35 | 1,200,001円以上1,260,000円以下 | 65,100 | 32,500 |
36 | 1,260,001円以上1,320,000円以下 | 69,100 | 34,500 |
37 | 1,320,001円以上1,380,000円以下 | 73,100 | 36,500 |
38 | 1,380,001円以上1,440,000円以下 | 77,100 | 38,500 |
39 | 1,440,001円以上1,500,000円以下 | 81,100 | 40,500 |
40 | 1,500,001円以上 | 150万超過額×0.9÷12+81,100 (100円未満切捨て) | 150万超過額×(1/2)×0.9÷12+40,500 (100円未満切捨て) |
備考
1 入所後3年未満の者については、この表にかかわらず、費用徴収基準月額の上限を次のとおりとする。
(1) 入所施設 30,000円
(2) 通所施設 15,000円
2 当分の間、1に規定する者以外の者については、この表にかかわらず、費用徴収基準月額の上限を次のとおりとする。
(1) 入所施設 50,000円
(2) 通所施設 25,000円
3 この表における「対象収入額」とは、前年の収入額から別に定める基本控除及び租税等の額を控除した額をいう。
別表第2(第6条関係)
(昭和63規則24・全改、平成7規則25・平成8規則26・平成11規則13・平成11規則27・平成12規則39・平成18規則54・平成26規則15・一部改正)
徴収金基準額表
各月初日の入所者の属する世帯の階層区分 | 入所施設 | 通所施設 | ||
階層区分 | 定義 | 徴収金基準額月額(円) | 徴収金基準額月額(円) | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0 | 0 | |
B1 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 単身世帯 母子世帯等在宅障害児(者)のいる世帯 20歳以上の入所者のいる世帯 その他の世帯 | 0 | 0 |
B2 | A階層及びB1階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | B1階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100 | 500 |
C1 | A階層及びD階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 2,200 | 1,100 |
C2 | 所得割額がある世帯 | 3,300 | 1,600 | |
D1 | A階層及びB1階層を除き前年分の所得税課税世帯であつて、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 30,000円以下 | 4,500 | 2,200 |
D2 | 30,001円以上80,000円以下 | 6,700 | 3,300 | |
D3 | 80,001円以上140,000円以下 | 9,300 | 4,600 | |
D4 | 140,001円以上280,000円以下 | 14,500 | 7,200 | |
D5 | 280,001円以上500,000円以下 | 20,600 | 10,300 | |
D6 | 500,001円以上800,000円以下 | 27,100 | 13,500 | |
D7 | 800,001円以上1,160,000円以下 | 34,300 | 17,100 | |
D8 | 1,160,001円以上1,650,000円以下 | 42,500 | 21,200 | |
D9 | 1,650,001円以上2,260,000円以下 | 51,400 | 25,700 | |
D10 | 2,260,001円以上3,000,000円以下 | 61,200 | 30,600 | |
D11 | 3,000,001円以上3,960,000円以下 | 71,900 | 35,900 | |
D12 | 3,960,001円以上5,030,000円以下 | 83,300 | 41,600 | |
D13 | 5,030,001円以上6,270,000円以下 | 95,600 | 47,800 | |
D14 | 6,270,001円以上 | 99,000 | 49,500 |
備考
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表のD1からD14までの階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 入所者が入所後3年未満の者である場合には、この表にかかわらず、費用徴収基準の上限を次のとおりとする。
(1) 入所者の年齢が20歳以上の場合 30,000円(通所の場合は15,000円)から入所者が別表第1により徴収される額を控除した額
(2) 入所者の年齢が20歳未満の場合 30,000円(通所の場合は15,000円)
4 この表のB1階層において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 単身世帯 扶養義務者のいない世帯
(2) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯
(3) 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる児童(者)を有する世帯をいう。ただし、当該児童が社会福祉施設に措置されている場合を除く。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児
エ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく年金その他の公的年金のうち障害を支給事由とする年金の受給者
(4) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護世帯その他の困窮していると市長が認めた世帯
5 同一世帯から2人以上の入所者が措置されている場合においては、その月の徴収基準額の最も多額な入所者以外の入所者については、その施設のこの表の基準額(3の適用後の基準額を含む。)に0.1を乗じた額をもつてその入所者の基準額とする。
(平成27規則41・全改)
(平成11規則13・平成17規則40・平成17規則49・平成27規則41・平成28規則35・一部改正)
(平成11規則13・平成17規則49・平成27規則41・平成28規則35・一部改正)
(平成11規則13・平成17規則49・平成27規則41・平成28規則35・一部改正)
(平成11規則13・平成27規則41・一部改正)
(平成11規則13・平成17規則49・平成27規則41・平成28規則35・一部改正)
(平成11規則13・平成17規則40・平成27規則41・一部改正)
(平成11規則13・平成17規則40・平成27規則41・一部改正)
(平成11規則13・平成27規則41・一部改正)